そろばんノート

退職後の手続きとお金

退職後の健康保険 比較ツール

本人1人分、令和8年度の料率による目安。

最終確認日 2026年10月14日

会社を辞めた後の健康保険は、一般的には、会社の健康保険を続ける任意継続、住んでいる市区町村の国民健康保険、家族の健康保険の扶養に入る、の3つから選びます。このツールは、退職日の翌月から12か月分の保険料を3つの方法で計算して並べます。国民健康保険は、4月から前の年の所得が切り替わるため、年度ごとに分けて計算しています。

国民健康保険(12か月分)
任意継続(12か月分)
家族の扶養
いちばん安い目安

3つの方法の違い

任意継続は、退職時の標準報酬月額(上限は令和8年度の協会けんぽで32万円)に、会社のある都道府県の健康保険料率と子ども・子育て支援金の率をかけた額を、会社の負担分も含めて全額自分で払います。期間は最長2年で、扶養家族は保険料の負担なしで続けて加入できます(協会けんぽ)。

国民健康保険は、前の年の所得に応じた所得割と、加入者ごとの均等割(市によっては世帯ごとの平等割)で計算します。扶養家族という仕組みがないため、家族も加入するとその人数分の均等割がかかります。家族の扶養に入れれば、本人の保険料はかかりませんが、収入の見込みが年130万円未満(60歳以上は180万円未満)などの条件があります。

比べるときの注意

退職した年の国民健康保険料は、前の年の高い所得で計算されるため、任意継続のほうが安くなることがよくあります。一方、任意継続は2年目も保険料が変わらないのに対し、国民健康保険は退職した年の所得が下がれば翌年度から安くなります。倒産や解雇などで辞めた人は、国民健康保険の所得を30%として計算する軽減があり、国民健康保険のほうが安くなることが多くあります。

ツールは本人1人分の計算です。家族も一緒に加入する場合は、国民健康保険料の計算ツールで世帯の人数を入れて確かめてください。健康保険組合に入っていた人は、任意継続の上限や料率が組合ごとに違います。

よくある質問

任意継続と国保は途中で切り替えられますか?
任意継続は本人の申出でやめることができ、その後は国民健康保険や扶養に切り替えられます。任意継続の申出は退職日の翌日から20日以内に限られるため、その後に国保から任意継続に移ることはできません。
どれを選べばいいですか?
このツールの結果は保険料だけの目安です。給付の違いや家族の加入も含めて、保険者と市区町村の窓口で確かめてください。

結果の見方

結果の「いちばん安い目安」は、12か月分の保険料だけを比べたものです。扶養の条件を満たす場合は、本人の保険料がかからない扶養がいちばん安くなります。

入力のしかた

前の年の給与収入と、退職した年の退職日までの給与収入には、源泉徴収票の「支払金額」にあたる額面の額を入れます。標準報酬月額は、給与明細の健康保険料を保険料率で割るか、会社から届く標準報酬月額の決定通知で確かめられます。扶養の判定には、退職後1年間の収入の見込み(アルバイトなどの収入と、失業給付を受け取る場合はその日額)を入れます。

市区町村は、東京23区と政令指定都市から選びます。そのほかの市区町村に住んでいる場合は、国民健康保険料の計算ツールで料率を入れて計算し、この結果と比べてください。

計算の前提と出典

最終確認日 2026年10月14日。ここに出る金額と日付は、公表されている料率とルールで出した目安です。実際の保険料と税額は市区町村や保険者(協会けんぽ・健康保険組合)が、手続きの扱いは会社と各窓口が決めます。このページは、どなたかが対象になるかどうかを判断するものではありません。