退職後に家族の健康保険の扶養(被扶養者)に入るには、一般的には、これから先1年間の収入の見込みが130万円未満(60歳以上または障害者は180万円未満)で、扶養する家族の収入の半分未満であることが条件です。扶養認定日が令和7年10月1日以降で19歳以上23歳未満の人は150万円未満になりました(日本年金機構)。収入の見込みと年齢を入れると、収入の条件を満たすかの目安を表示します。
「見込み」で判定する
扶養の収入の条件は、過去の収入ではなく、扶養に入る時点からの年間の収入の見込みで判定します。退職前の1月から辞めるまでの給与が130万円を超えていても、退職後に収入がなくなれば、扶養に入れる可能性があります。令和8年4月からは、パートなどで働く人は労働契約の内容(労働条件通知書など)で収入の見込みを確かめる扱いも加わりました(日本年金機構)。
失業保険を受け取るとき
雇用保険の失業給付(基本手当)は、扶養の判定では収入に入ります。日本年金機構は、基本手当の日額が3,611円以下なら要件を満たし、3,612円以上の支給が始まった場合は扶養からはずす届出が必要と案内しています。待期や給付制限の期間で支給が始まっていない間は、扶養に入れる場合があります。
失業給付の受給が終わった後に、改めて扶養に入る手続きをすることもできます。給付を受ける期間と扶養に入る期間を、手続きの順番も含めて家族の勤め先に確かめておくと安心です。
退職金は収入に入るか
退職金のような一時的な収入が扶養の判定の収入に入るかについて、日本年金機構と協会けんぽのページには明示がありません。一般的には、これから先の継続的な収入の見込みで判定するため、退職金を含めない扱いが多いとされますが、健康保険組合などの保険者によって扱いが違うことがあるため、家族の勤め先の健康保険に確かめてください。
税金の扶養(配偶者控除や扶養控除)は、その年の1月から12月の所得で判定するため、健康保険の扶養とは基準が違います。退職した年は給与の額によって税金の扶養に入れないこともあります。
よくある質問
- 扶養に入るといつから保険料がかかりませんか?
- 扶養に認定された日から、本人の保険料はかかりません。認定日は家族の勤め先の健康保険が決めます。
- 国民年金はどうなりますか?
- 会社員や公務員の配偶者の扶養に入る60歳未満の人は、国民年金の第3号被保険者になり、保険料の負担はありません。
扶養に入る手続き
家族の扶養に入るときは、家族の勤め先に被扶養者異動届を出してもらいます。収入がないことや、収入の見込みを確かめるため、退職したことがわかる書類(離職票や退職証明書など)、失業給付を受けている場合は雇用保険受給資格者証の写しなどを求められることがあります。
扶養に入った後に収入が増えて条件を超えた場合は、扶養からはずす届出が必要です。失業給付の受け取りを始めるときは、日額が基準を超えないかを確かめてから手続きします。
計算の前提と出典
最終確認日 2026年10月14日。ここに出る金額と日付は、公表されている料率とルールで出した目安です。実際の保険料と税額は市区町村や保険者(協会けんぽ・健康保険組合)が、手続きの扱いは会社と各窓口が決めます。このページは、どなたかが対象になるかどうかを判断するものではありません。