そろばんノート

早見表・計算ツール

メルカリの売上の確定申告のやり方

フリマアプリの利益を申告するときは、所得の計算、記録の準備、申告書の作成、住民税の申告の順に進めます。必要かどうかの判定は、判定ツールで先に確かめられます。

この内容は2026年10月23日時点のものです。

最終確認日 2026年10月23日

フリマアプリの利益で確定申告をするときの流れを、所得の計算、残しておく記録、e-Taxでの入力、住民税の申告の順にまとめます。申告が必要かどうかの判定は、先に判定ツールで確かめておくと、どの欄に何を書くかが分かりやすくなります。

確定申告の流れ

一般的には、次の順で進めます。

  1. 1年分(1月1日から12月31日まで)に売れたものを書き出し、生活用品、仕入れて売ったもの、自分で作ったもの、1点30万円を超える貴金属などに分けます。
  2. 課税の対象になる行ごとに、売値から販売手数料、送料、仕入れや材料の費用を引いて、利益を出します。
  3. 勤め先の源泉徴収票を用意し、給与の収入と、すでに引かれている所得税の額を確かめます。
  4. 確定申告書等作成コーナーで申告書を作り、e-Taxで送るか、印刷して税務署に出します。
  5. 所得税の確定申告をした人は、その内容が市区町村に伝わるため、住民税の申告を別にする必要はありません。

雑所得の計算

転売やハンドメイドの利益は、総収入金額から必要経費を引いて計算します。総収入金額は売れた代金の合計で、手数料を引かれたあとの入金額ではありません。必要経費には、販売手数料、送料、梱包材、仕入れた商品の代金、作品の材料費などが入ります。

仕入れた商品のうち年末に売れ残っているものは、その年の経費ではなく、売れた年の経費になるのが基本です。自宅で使う分と売る分を一緒に買った材料は、売る作品に使った分だけを経費にします。赤字になった転売は、同じ雑所得のほかの黒字と相殺できますが、給与と相殺することはできません。不用品を売った損は、なかったものとされます(国税庁 No.1906)。

必要な記録

帳簿として決まった形はありませんが、日付、品名、売値、手数料、送料、仕入れ値の6つが1行に並んだ表があれば、所得を説明しやすくなります。判定ツールの記録用のCSVは、この並びで書き出せるので、毎月の終わりに貼り付けて残しておくと、年末にまとめて探す手間が省けます。

メルカリの販売履歴はWebサイトでだけ見られ、CSVでの書き出しはできないため、年が明けたら1年分のページを印刷するかPDFにして保存しておきます。レシートのない仕入れは、振込やカードの明細、注文の確認メールで代わりにできるよう、日付と金額が分かるものを残しておきます。

e-Taxでの入力

国税庁の確定申告書等作成コーナーで所得税の申告書を選び、給与は源泉徴収票の内容を、フリマの利益は雑所得の欄に入れます。雑所得は「業務」と「その他」に分かれていて、続けて行う転売やハンドメイドは業務の欄に収入金額と必要経費を入れるのが一般的です。1点30万円を超える貴金属などを売った利益は、譲渡所得(総合課税)の欄に入れます。

マイナンバーカードとスマートフォンがあれば、作成した申告書をそのままe-Taxで送れます。申告の期間は原則として翌年の2月16日から3月15日まで(土日祝日のときは次の平日)で、所得税を納める場合も同じ日が期限です。

住民税の申告

給与以外の所得が20万円以下で所得税の確定申告をしない人も、住民税の申告は必要です。庄原市の広報は、給与以外の所得が20万円以下の人を住民税申告の対象として案内しています(庄原市の案内)。申告先は1月1日に住んでいる市区町村で、用紙や期限、オンラインでの受付の有無は自治体ごとに違うため、市区町村のページで確かめます。

住民税の申告書には、フリマの利益を雑所得として書きます。申告のときに、副業分の住民税を自分で納める普通徴収を選べる欄がある自治体もあります。

副業全体で判定するとき

フリマのほかに、ポイントサイトの収入や、原稿料、ライブ配信の投げ銭のような副業の収入もある人は、それらの所得を足して20万円と比べます。副業の種類ごとに入れて判定したいときは、同じ運営者のサイトにある副業の20万円ルール判定ツールも使えます。

よくある質問

確定申告をしないとどうなりますか?
申告が必要なのにしなかった場合は、本来の税金に加えて、無申告加算税や延滞税がかかることがあります。気づいた時点で期限後申告をすれば、加算される税は少なくなります。
申告の期限を過ぎてしまいました。
期限を過ぎても申告書は出せます。できるだけ早く作成コーナーで作って出し、納める税金があれば一緒に納めます。
家族の名前で出品していた分はどうしますか?
誰の所得になるかは、実際に誰が仕入れて売り、誰がお金を受け取ったかで決まります。名義と実態が違うときは、税務署に相談して確かめてください。

出典と前提

最終確認日 2026年10月23日。判定は所得税の一般的なルールによる目安です。給与を2か所以上から受けている人、年末調整を受けていない人、事業として続けている人などは扱いが変わることがあります。迷うときは税務署や税理士に確かめてください。