売った日、売った価格、買った日、取得費、建物の購入代金と構造、譲渡費用を入れると、長期か短期かを判定し、譲渡所得と所得税・住民税を分けて計算します。初めの例(5,000万円で売却、2010年4月1日に3,000万円で取得)は、所得税と特別所得税が3,888,100円、住民税が1,269,300円で、合計5,157,400円です。
自分が住んでいた家なら、住んでいた家の欄と3,000万円特別控除の欄にチェックを入れると、譲渡所得25,388,500円から控除を引くため、この例の税額は0円になります。
譲渡所得税の計算
入力した数字と日付はどこにも送信せず、保存もしません。譲渡費用の初めの値は、この価格の仲介手数料の上限と売買契約書の印紙税の合計です。
| 譲渡価額 | 50,000,000円 |
|---|---|
| 建物の減価償却費相当額(木造、17年) | −7,114,500円 |
| 取得費 | 22,885,500円 |
| 譲渡費用 | 1,726,000円 |
| 譲渡所得 | 25,388,500円 |
| 課税長期譲渡所得金額 | 25,388,000円 |
| 所得税(15%) | 3,808,200円 |
| 復興特別所得税(所得税の2.1%) | 79,972円 |
| 所得税と特別所得税の合計 | 3,888,100円 |
| 住民税(5%) | 1,269,300円 |
| 税金の合計 | 5,157,400円 |
- 長期譲渡所得: 譲渡した年の1月1日(2026年1月1日)の時点で所有期間が5年を超えます。取得日が2020年12月31日以前なら長期です。
- 特別所得税は、復興特別所得税(所得税額の2.1%)で計算しています(2026年分)。
- 減価償却費相当額: 建物の購入代金 × 90% × 償却率0.031 × 経過年数17年(6か月以上の端数は1年、上限は購入代金の95%)。
- 確定申告は2027年2月16日から3月15日までで、住民税はその後に市区町村から通知されます。
- 課税譲渡所得金額は1,000円未満、税額は100円未満を切り捨て、住民税は道府県民税と市町村民税に分けて切り捨てています。
入れる数字
売った日と買った日は、原則として物件を引き渡した日(受け取った日)で、売買契約の効力が生じた日を選ぶこともできます。買ったときの費用には、仲介手数料、登録免許税、不動産取得税、売買契約書の印紙税などを含めます。
土地と建物をまとめて買って建物の代金がわからないときは、契約書の消費税額から建物の代金を逆算する方法などがあります。建物の購入代金の欄を0にすると、減価償却を引かずに計算します。
計算の順番
まず、取得費から建物の減価償却費相当額を引き、その額が売った価格の5%より少なければ5%の額を使います。次に、売った価格から取得費と譲渡費用を引いて譲渡所得を出し、特別控除を引きます。
残った額の1,000円未満を切り捨てた課税譲渡所得金額に、長期・短期の税率をかけます。軽減税率の特例は、6,000万円以下の部分と超える部分で率が違います。
マンションを売る場合
マンションは土地(敷地権)と建物をまとめて売るため、売った価格も買ったときの代金も合計の額を入れます。建物の購入代金には、買ったときの契約書で建物の分とされている額を入れ、構造は鉄筋コンクリート造を選びます。
売った日で変わる決まり
長期か短期かは、売った年の1月1日の時点で決まります。2026年に売る場合、取得日が2020年12月31日以前なら長期、2021年1月1日以後なら短期で、同じ物件でも年が明けてから売ると長期になることがあります。
2027年1月1日以後に売った分からは、令和9年分からは復興特別所得税1.1%と防衛特別所得税1%(合わせて所得税額の2.1%)で、税額は変わりません。結果の下に、どの年の決まりで計算したかを表示します。
よくある質問
- 給与と合わせて税率が上がりますか?
- 土地や建物の譲渡所得は、給与などとは分けて税額を計算するため、給与の額で譲渡所得の税率は変わりません。
- 住民税はいつ払いますか?
- 確定申告の内容をもとに、売った年の翌年度の住民税として市区町村から通知され、ほかの所得の住民税と一緒に納めます。
出典と前提
最終確認日 2026年10月31日。不動産の費用と税金の金額は、公表されている決まりで計算した目安です。実際の額は、物件の評価額や契約の内容、自治体の運用で変わります。
- 国税庁「タックスアンサー No.3202 譲渡所得の計算のしかた(分離課税) [令和8年4月1日現在法令等]」
- 国税庁「タックスアンサー No.3208 長期譲渡所得の税額の計算 [令和8年4月1日現在法令等]」
- 国税庁「タックスアンサー No.3211 短期譲渡所得の税額の計算 [令和8年4月1日現在法令等]」
- 国税庁「タックスアンサー No.3258 取得費が分からないとき [令和8年4月1日現在法令等]」
- 国税庁「タックスアンサー No.3261 建物の取得費の計算 [令和8年4月1日現在法令等]」
- 国税庁「タックスアンサー No.3305 マイホームを売ったときの軽減税率の特例 [令和8年4月1日現在法令等]」
- e-Gov法令検索「租税特別措置法 第31条・第31条の3・第31条の4・第32条・第35条」
- e-Gov法令検索「地方税法 附則第34条・第34条の3・第35条」
- e-Gov法令検索「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法 第9条・第13条(2027年1月1日施行版)」
- e-Gov法令検索「我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法 第5条の5・第5条の9(2027年1月1日施行版)」