そろばんノート

不動産の費用と税金

譲渡所得税の計算(不動産)

売った価格と取得費から、不動産の譲渡所得の税金を計算します。

この内容は2026年10月31日時点のものです。

最終確認日 2026年10月31日

売った日、売った価格、買った日、取得費、建物の購入代金と構造、譲渡費用を入れると、長期か短期かを判定し、譲渡所得と所得税・住民税を分けて計算します。初めの例(5,000万円で売却、2010年4月1日に3,000万円で取得)は、所得税と特別所得税が3,888,100円、住民税が1,269,300円で、合計5,157,400円です。

自分が住んでいた家なら、住んでいた家の欄と3,000万円特別控除の欄にチェックを入れると、譲渡所得25,388,500円から控除を引くため、この例の税額は0円になります。

譲渡所得の税金の正確な額と特例の使い方は、税務署か税理士に確かめてください。

譲渡所得税の計算

入力した数字と日付はどこにも送信せず、保存もしません。譲渡費用の初めの値は、この価格の仲介手数料の上限と売買契約書の印紙税の合計です。

譲渡価額50,000,000円
建物の減価償却費相当額(木造、17年)−7,114,500円
取得費22,885,500円
譲渡費用1,726,000円
譲渡所得25,388,500円
課税長期譲渡所得金額25,388,000円
所得税(15%)3,808,200円
復興特別所得税(所得税の2.1%)79,972円
所得税と特別所得税の合計3,888,100円
住民税(5%)1,269,300円
税金の合計5,157,400円
  • 長期譲渡所得: 譲渡した年の1月1日(2026年1月1日)の時点で所有期間が5年を超えます。取得日が2020年12月31日以前なら長期です。
  • 特別所得税は、復興特別所得税(所得税額の2.1%)で計算しています(2026年分)。
  • 減価償却費相当額: 建物の購入代金 × 90% × 償却率0.031 × 経過年数17年(6か月以上の端数は1年、上限は購入代金の95%)。
  • 確定申告は2027年2月16日から3月15日までで、住民税はその後に市区町村から通知されます。
  • 課税譲渡所得金額は1,000円未満、税額は100円未満を切り捨て、住民税は道府県民税と市町村民税に分けて切り捨てています。

入れる数字

売った日と買った日は、原則として物件を引き渡した日(受け取った日)で、売買契約の効力が生じた日を選ぶこともできます。買ったときの費用には、仲介手数料、登録免許税、不動産取得税、売買契約書の印紙税などを含めます。

土地と建物をまとめて買って建物の代金がわからないときは、契約書の消費税額から建物の代金を逆算する方法などがあります。建物の購入代金の欄を0にすると、減価償却を引かずに計算します。

計算の順番

まず、取得費から建物の減価償却費相当額を引き、その額が売った価格の5%より少なければ5%の額を使います。次に、売った価格から取得費と譲渡費用を引いて譲渡所得を出し、特別控除を引きます。

残った額の1,000円未満を切り捨てた課税譲渡所得金額に、長期・短期の税率をかけます。軽減税率の特例は、6,000万円以下の部分と超える部分で率が違います。

マンションを売る場合

マンションは土地(敷地権)と建物をまとめて売るため、売った価格も買ったときの代金も合計の額を入れます。建物の購入代金には、買ったときの契約書で建物の分とされている額を入れ、構造は鉄筋コンクリート造を選びます。

売った日で変わる決まり

長期か短期かは、売った年の1月1日の時点で決まります。2026年に売る場合、取得日が2020年12月31日以前なら長期、2021年1月1日以後なら短期で、同じ物件でも年が明けてから売ると長期になることがあります。

2027年1月1日以後に売った分からは、令和9年分からは復興特別所得税1.1%と防衛特別所得税1%(合わせて所得税額の2.1%)で、税額は変わりません。結果の下に、どの年の決まりで計算したかを表示します。

よくある質問

給与と合わせて税率が上がりますか?
土地や建物の譲渡所得は、給与などとは分けて税額を計算するため、給与の額で譲渡所得の税率は変わりません。
住民税はいつ払いますか?
確定申告の内容をもとに、売った年の翌年度の住民税として市区町村から通知され、ほかの所得の住民税と一緒に納めます。

出典と前提

最終確認日 2026年10月31日。不動産の費用と税金の金額は、公表されている決まりで計算した目安です。実際の額は、物件の評価額や契約の内容、自治体の運用で変わります。