3,000万円特別控除(マイホームを売ったとき)
マイホームを売ったときの3,000万円特別控除の条件と使い方をまとめました。
この内容は2026年10月31日時点のものです。
最終確認日 2026年10月31日
自分が住んでいる家、または住まなくなってから3年を経過する日の属する年の12月31日までに売る家と、その敷地を売ったときは、所有期間に関係なく、譲渡所得から最高3,000万円を引けます。譲渡所得が3,000万円以下なら、譲渡所得の税金は0円です。
例として、2008年6月1日に3,500万円で買った家を8,000万円で売ると、譲渡所得は51,303,600円です。控除がなければ税金は合計10,422,000円ですが、特別控除と所有期間10年超の軽減税率を使うと3,027,000円になります。
いつまでに売るか
住まなくなった家は、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売る必要があります。2024年8月1日に引っ越した場合は、2027年12月31日が期限で、その間に人に貸していても使えます。
家を取り壊して敷地だけを売るときは、取り壊した日から1年以内に売買契約を結び、住まなくなった日からの期限も守る必要があります。取り壊したあとに駐車場などに使っていると、この特例は使えません。
使えない場合
次のような場合は、特別控除を使えません。
- 売った年の前年か前々年に、この特例やマイホームの譲渡損失の特例を使っている
- マイホームの買換えや交換の特例、収用等の特別控除など、ほかの特例を同じ家に使う
- 親子や夫婦、生計を一にする親族、売ったあとに同居する親族などに売った
- 特例を受けるためだけに入居した家、新築の間の仮住まい、別荘のような趣味や保養のための家
確定申告のしかた
特別控除は、売った年の翌年の2月16日から3月15日までに確定申告をして受けます。申告書に、譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)を付けて出します。
税額が0円になる場合でも申告をしないと控除は受けられないため、申告の期限を過ぎないよう注意してください。
軽減税率の特例と一緒に使う
売った年の1月1日に土地と建物の所有期間がどちらも10年を超えていれば、特別控除を引いた残りに軽減税率の特例を使えます。6,000万円以下の部分は所得税10%(特別所得税を含めて10.21%)、住民税4%です。
住宅ローン控除との関係
新しい家に住んだ年と、その前2年・後3年の合わせて6年の間に、前の家でこの特別控除や軽減税率の特例を使うと、新しい家の住宅ローン控除は使えません。買い換えるときは、どちらの方が有利かを比べてから決めます。住宅ローン控除の条件も確かめてください。
相続した空き家の特例
亡くなった人が1人で住んでいた家を相続して売る場合は、別の特例で最高3,000万円を引けることがあります。1981年5月31日以前に建てられた家で、相続の開始から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、1億円以下で売ることなどが条件です。
この特例は令和9年12月31日までに売った分が対象で、2024年1月1日以後は相続人が3人以上だと1人あたり2,000万円までになります。
よくある質問
- 夫婦で共有している家なら、控除はどうなりますか?
- 売った人ごとに使えるため、夫婦で共有していて2人とも住んでいたなら、それぞれ最高3,000万円を引けます。
- 所有期間が短くても使えますか?
- 使えます。特別控除は所有期間に関係なく使え、短期譲渡所得でも譲渡所得から引けます。
出典と前提
最終確認日 2026年10月31日。不動産の費用と税金の金額は、公表されている決まりで計算した目安です。実際の額は、物件の評価額や契約の内容、自治体の運用で変わります。
- 国税庁「タックスアンサー No.3302 マイホームを売ったときの特例 [令和8年4月1日現在法令等]」
- 国税庁「タックスアンサー No.3305 マイホームを売ったときの軽減税率の特例 [令和8年4月1日現在法令等]」
- 国税庁「タックスアンサー No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例 [令和8年4月1日現在法令等]」
- 国税庁「タックスアンサー No.1211-1 住宅の新築等をし、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)」
- e-Gov法令検索「租税特別措置法 第31条・第31条の3・第31条の4・第32条・第35条」
- 国税庁「令和7年分 譲渡所得の申告のしかた(土地や建物をお売りになった場合)」