不動産売却の費用(手元に残る金額)
不動産を売るときの費用と、手元に残る金額の計算をまとめました。
この内容は2026年10月31日時点のものです。
最終確認日 2026年10月31日
不動産を売るときは、仲介手数料、売買契約書の印紙税、住宅ローンが残っていれば抵当権の抹消の費用がかかり、土地は測量費、建物を壊して売るなら解体費がかかることがあります。利益が出たときは、翌年に譲渡所得の税金も払います。
例として、5,000万円で売り、住宅ローンが1,800万円残っている場合、仲介手数料の上限1,716,000円、印紙税10,000円、抹消の登録免許税2,000円、譲渡所得の税金5,157,400円を引くと、手元に残るのは25,114,600円です。司法書士の報酬などは別にかかります。
売るときの費用の一覧
決まりで計算できる費用と、依頼先の見積もりで決まる費用があります。
| 費用 | 決まり | 払う時期 |
|---|---|---|
| 仲介手数料 | 上限は代金400万円超で代金 × 3% + 6万円(税抜)と同じ額 | 決済・引渡しのとき |
| 印紙税(売買契約書) | 不動産の譲渡に関する契約書の軽減(令和9年3月31日までに作成) | 契約のとき |
| 抵当権の抹消(登録免許税) | 不動産1個につき1,000円 | 決済・引渡しのとき |
| 司法書士の報酬・測量費・解体費 | 依頼先の見積もり | 依頼したとき |
| 譲渡所得の税金 | 利益が出たときだけ | 翌年の確定申告 |
手元に残る金額の例
上の例を、売った価格から順に引いていくと次のようになります。譲渡所得の税金は、2010年4月1日に3,000万円で買った家として計算した額です。
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 売った価格 | 50,000,000円 |
| 住宅ローンの残り(返済) | −18,000,000円 |
| 仲介手数料(上限、税込) | −1,716,000円 |
| 印紙税 | −10,000円 |
| 抵当権の抹消の登録免許税(2個) | −2,000円 |
| 譲渡所得の税金(所得税・住民税) | −5,157,400円 |
| 手元に残る金額 | 25,114,600円 |
売買契約書の印紙税
売主と買主がそれぞれ1通ずつ契約書を持つ場合は、どちらの契約書にも印紙が必要で、売主の分は売主が負担するのが一般的です。令和9年3月31日までに作る契約書は軽減後の額です。
金額ごとの税額を自分で確かめたいときは、印紙税の計算に契約書の記載金額を入れると出せます。
| 記載金額 | 本則 | 軽減後 |
|---|---|---|
| 1万円以上10万円以下 | 200円 | 200円 |
| 10万円超50万円以下 | 400円 | 200円 |
| 50万円超100万円以下 | 1,000円 | 500円 |
| 100万円超500万円以下 | 2,000円 | 1,000円 |
| 500万円超1,000万円以下 | 10,000円 | 5,000円 |
| 1,000万円超5,000万円以下 | 20,000円 | 10,000円 |
| 5,000万円超1億円以下 | 60,000円 | 30,000円 |
| 1億円超5億円以下 | 100,000円 | 60,000円 |
| 5億円超10億円以下 | 200,000円 | 160,000円 |
| 10億円超50億円以下 | 400,000円 | 320,000円 |
| 50億円超 | 600,000円 | 480,000円 |
測量と解体
土地を売るときは、隣の土地との境界をはっきりさせるため、買主から確定測量を求められることがあります。古い建物は、壊して更地にしてから売るか、建物があるまま売るかで、かかる費用と売れる価格が変わるため、見積もりを取ってから決めます。
抵当権の抹消
住宅ローンを返し終えると、金融機関から抹消の書類を受け取り、抵当権の抹消を登記します。登録免許税は土地と建物の不動産1個につき1,000円で、同じ申請で20個を超えても20,000円が上限です。
売るときは、決済の日に残りのローンを返し、その日のうちに抹消と所有権の移転の登記を申請するのが一般的です。司法書士に頼む場合は、報酬が別にかかります。
譲渡費用として引けるもの
仲介手数料、売主が負担した印紙税、売るための測量費や取壊しの費用は、譲渡所得の計算で譲渡費用として引けます。詳しい範囲は不動産売却の税金にまとめています。
買主から受け取る固定資産税の精算金は費用ではなく、売った代金の一部として譲渡価額に含めます。
よくある質問
- 仲介手数料はいつ払いますか?
- 媒介契約の内容によりますが、売買契約のときに半分、決済・引渡しのときに残りを払う取り決めがよく使われます。
- 住宅ローンが売った価格より多く残っていたら?
- 売った代金だけでは返し終えられないため、差額を自分の資金で返さないと抵当権を抹消できません。金融機関に早めに相談してください。
出典と前提
最終確認日 2026年10月31日。不動産の費用と税金の金額は、公表されている決まりで計算した目安です。実際の額は、物件の評価額や契約の内容、自治体の運用で変わります。
- 国土交通省「宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額(昭和45年建設省告示第1552号、最終改正 令和6年国土交通省告示第949号)」
- e-Gov法令検索「登録免許税法(昭和42年法律第35号)第9条・第10条・第15条・第19条・附則第7条・別表第一」
- 国税庁「タックスアンサー No.7191 登録免許税の税額表 [令和8年4月1日現在法令等]」
- 国税庁「タックスアンサー No.7108 不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税の軽減措置 [令和8年4月1日現在法令等]」
- 国税庁「タックスアンサー No.7140 印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書まで [令和8年4月1日現在法令等]」
- 国税庁「タックスアンサー No.3255 譲渡費用となるもの [令和8年4月1日現在法令等]」
- 国税庁「質疑応答事例(譲渡所得)未経過固定資産税等に相当する額の支払を受けた場合」