そろばんノート

早見表・計算ツール

給与計算ツール(2026年)

令和8年度の協会けんぽ・厚生年金・雇用保険の料率と令和8年分の月額表による目安。実際の金額は給与規程と保険者の等級表で決まります。

最終確認日 2026年10月15日

従業員1人分の給与を、基本給、残業時間、手当、通勤手当から計算し、社会保険料と所得税、住民税を引いた差引支給額を給与明細の形で出します。基本給25万円、月平均の所定労働時間160時間、残業10時間、通勤手当1万円なら、時間外手当は19,531円、総支給額は279,531円、差引支給額は233,041円です(東京都・40歳未満・扶養なし・住民税なし)。

基本給250,000円
時間外手当19,531円
深夜・休日手当0円
手当0円
通勤手当(非課税10,000円)10,000円
欠勤控除0円
総支給額279,531円
健康保険13,790円
介護保険0円
子ども・子育て支援金322円
厚生年金25,620円
雇用保険1,398円
所得税5,360円
住民税0円
控除合計46,490円
差引支給額233,041円

給与計算の手順

給与計算は一般的に、締め日までの勤怠(出勤日数、労働時間、残業、欠勤)を集計し、支給額(基本給、手当、残業代)を計算し、控除額(社会保険料、雇用保険料、所得税、住民税)を引いて、支払日までに振り込む、という順で進めます。給与の支払明細書は、所得税法で交付が決められていて(第231条)、賃金台帳は労働基準法で作成と保存が決められています(第108条)。

残業代は、基本給(と割増の基礎に入れる手当)を月平均の所定労働時間で割った1時間あたりの額に、時間外は1.25、深夜は0.25の上乗せ、法定休日は1.35をかけて計算します。1か月の合計の円未満は、50銭未満を切り捨て、50銭以上を1円に切り上げる処理が認められていて、ツールは四捨五入しています(鹿児島労働局)。家族手当や通勤手当など、割増の基礎に入れない手当は手当2に入れます。

社会保険料は標準報酬月額で決まる

健康保険、介護保険、子ども・子育て支援金、厚生年金の保険料は、その月の給与ではなく、4月から6月の給与の平均で決まる標準報酬月額(定時決定)にもとづいて計算します(協会けんぽ 令和8年度)。1か月だけ残業が多くても保険料は変わらないので、給与明細の健康保険料から確かめた標準報酬月額を入れると、実際の明細に近くなります。空欄の場合は、その月の総支給額を等級表に当てはめた額を使います。

雇用保険料は、標準報酬月額ではなく、その月の給与の総額(通勤手当を含む)に料率をかけて計算します。所得税は、総支給額から非課税の通勤手当と社会保険料を引いた額を、源泉徴収税額表の月額表(甲欄)に当てはめて求めます(国税庁 源泉徴収税額表)。

通勤手当の非課税と欠勤控除

電車やバスの通勤手当は、1か月15万円まで非課税です(国税庁 No.2582)。マイカーや自転車の通勤手当は、片道の距離に応じて非課税の上限が決まり、令和8年4月1日以後に支払うものは、2km以上10km未満が4,200円、10km以上15km未満が7,300円などで、95km以上は66,400円です(国税庁 No.2585)。

欠勤控除は、一般的には「月給 ÷ 月の所定労働日数 × 欠勤日数」や「1時間あたりの額 × 欠勤時間」で計算しますが、計算方法は会社の給与規程で決めます。ツールは基本給を所定労働日数で割る方法で計算しています。

よくある質問

住民税はどうやって決まりますか?
市区町村から5月ごろに届く特別徴収税額の決定通知書に、6月から翌年5月までの毎月の額が書かれています。その額を入れます。
手取り計算ツールとの違いは?
手取り計算ツールは働く人の目線で年収や月給から手取りを出し、このツールは会社の目線で1人分の明細を作ります。同じ月給で住民税を同じ額にすると、差引支給額は一致します。

計算の前提と出典

最終確認日 2026年10月15日。ここに出る金額は、公表されている料率と税額表で出した目安です。実際の支給額と控除額は、会社の給与規程と社会保険の保険者の等級表で決まります。