年収1,100万円の会社員が2026年にふるさと納税をする場合、自己負担2,000円で済む寄附額の上限は、独身または共働きなら220,000円、配偶者控除を受ける夫婦なら204,000円が目安です。
年収1,100万円で夫婦に16〜18歳の子が1人いれば187,000円、19〜22歳の子が1人なら184,000円、2人(16〜18歳と19〜22歳)なら174,000円です。
| 独身・共働き | 220,000円 |
|---|---|
| 夫婦(配偶者控除あり) | 204,000円 |
| 夫婦+子1人(16〜18歳) | 187,000円 |
| 夫婦+子1人(19〜22歳) | 184,000円 |
| 夫婦+子2人(16〜18歳と19〜22歳) | 174,000円 |
年収1,100万円・独身の上限の計算
独身の場合の計算の中身を見ると、年収1,100万円の給与所得は9,050,000円で、社会保険料1,331,148円と住民税の基礎控除などを引いた住民税の課税所得は7,288,000円になります。
住民税の所得割は、課税所得7,288,000円の10%から調整控除2,500円を引いた726,200円で、その20%にあたる145,240円が、年収1,100万円・独身の人の特例分の上限です。
特例分の割合は、課税所得7,288,000円から人的控除差調整額190,000円を引いた7,098,000円が「695万円超900万円以下」の区分に入るため66.517%で、年収1,100万円・独身の上限は145,240円 ÷ 66.517% + 2,000円 = 220,350円、1,000円未満を切り捨てて220,000円です。
所得税の課税所得は7,098,000円で税率は23%なので、年収1,100万円の人が確定申告をすると、寄附額から2,000円を引いた額の23.483%(復興特別所得税を含む)が所得税から戻り、残りは翌年度の住民税から引かれます。
| 給与所得(年収1,100万円 − 給与所得控除) | 9,050,000円 |
|---|---|
| 社会保険料(目安) | 1,331,148円 |
| 住民税の課税所得 | 7,288,000円 |
| 住民税所得割(調整控除の後) | 726,200円 |
| 特例分の上限(所得割の20%) | 145,240円 |
| 人的控除差調整額 | 190,000円 |
| 特例分の割合 | 66.517% |
| 上限(1,000円未満切り捨て) | 220,000円 |
条件が変わると
配偶者控除(住民税では33万円)があると、年収1,100万円の人の住民税所得割は726,200円から704,200円に下がり、特例分の上限も140,840円になるため、夫婦の上限は独身より16,000円少ない204,000円です。
年収が50万円増えて1,150万円になると、独身の上限は234,000円となり、年収1,100万円より14,000円増えます。
反対に年収1,050万円なら独身の上限は197,000円で、年収1,100万円との差は23,000円です。
iDeCoに年276,000円(月23,000円)を拠出している年収1,100万円の独身の人は、掛金が所得から引かれる分だけ住民税が減るため、上限は202,000円に下がります。
年収1,100万円・独身で住宅ローン控除が年140,000円ある場合、上限の220,000円をワンストップ特例で寄附すれば自己負担は2,002円ですが、確定申告で受けると所得税の分が戻りきらず、自己負担は4,176円になる目安です。
年収1,100万円では本人の合計所得金額が9,050,000円と900万円を超えるため、配偶者控除は所得税で260,000円、住民税で220,000円に縮み、独身と夫婦の上限の差は16,000円です。
よくある質問
- 年収1,100万円で上限いっぱい寄附すると、いくら戻りますか?
- 独身で220,000円を寄附した場合、2,000円を引いた218,000円が控除されます。ワンストップ特例なら、その全額が2027年6月から1年間の住民税の減額になり、1か月あたりおよそ18,166円です。
- 年収1,100万円の共働きの夫婦は?
- 年収1,100万円の人と配偶者が共働きなら、2人それぞれが自分の年収で上限を出し、自分の名義で寄附します。年収1,100万円の側の上限は、独身の列と同じ220,000円が目安です。
- 社会保険料が表の前提と違うときは?
- 40歳以上で介護保険料がある人や賞与のある人は、実際の社会保険料で計算すると年収1,100万円の上限が220,000円から少し変わるため、計算ツールに源泉徴収票の年収1,100万円前後の支払金額と社会保険料の額を入れて確かめます。
計算の前提と出典
最終確認日 2026年10月16日。ここに出る金額は、総務省と国税庁が示す計算式と、令和8年分の所得税・令和9年度分の住民税の控除で出した目安です。実際の控除額は、住民税はお住まいの市区町村、所得税は確定申告の内容で決まります。このページは、どなたかの税額や控除の可否を判断するものではありません。