そろばんノート

年収別 手取り早見表

年収1,100万円の手取り(2026年・令和8年度)

独身・東京都・40歳未満・賞与なしの場合。都道府県は切り替えできます。

健康保険料率は協会けんぽの都道府県別の率です。

年収1,100万円の手取り(東京都)

7,920,252円/年

月あたり 660,021円・手取り率 72.0%

手取りの内訳(年額)

健康保険549,624
子ども・子育て支援金12,828
厚生年金713,700
雇用保険54,996
社会保険料 計1,331,148
所得税(復興特別所得税を含む)1,017,400
住民税(令和8年度分の目安)731,200
手取り7,920,252

所得税は令和8年12月1日施行の改正後の基礎控除・給与所得控除で計算しています(令和8年分の年末調整・確定申告から適用)。住民税は令和8年度分(前年も同じ収入とみなした目安)です。

独身・40〜64歳・配偶者控除ありの比較

条件社会保険料所得税住民税手取り手取り 月額
独身・40歳未満1,331,1481,017,400731,2007,920,252660,021
独身・40〜64歳1,421,544996,300722,2007,859,956654,996
配偶者控除あり・40歳未満1,331,148959,800709,2007,999,852666,654

月給に換算した手取り(目安)

年収を12で割った916,666円を月給とした場合の、給与明細の形の目安です。源泉所得税は令和8年分の源泉徴収税額表(月額表・甲欄、扶養親族等0人)によります。年末調整で年税額との差額が精算されます。

月給(年収÷12)916,666
健康保険45,802
子ども・子育て支援金1,069
厚生年金59,475
雇用保険4,583
源泉所得税85,585
住民税(月額の目安)60,900
手取り(月)659,252

この年収で変わること

年収1,100万円の会社員(独身・東京都・40歳未満、賞与なし)の手取りは、年間で7,920,252円、月あたり660,021円です。年収に対する手取りの割合は72.0%で、差し引かれる3,079,748円のうち、社会保険料が1,331,148円、所得税が1,017,400円、住民税が731,200円です。

月給に換算した916,666円は厚生年金の上限(月給635,000円以上で標準報酬月額650,000円)を超えているため、厚生年金保険料は月59,475円で頭打ちです。健康保険料は月給1,355,000円まで等級に応じて増えていきます。

給与所得は9,050,000円で、令和8年分の所得税の基礎控除は62万円の区分です。合計所得が2,350万円を超えると基礎控除はさらに段階的に減り、2,500万円を超えるとゼロになります。

所得税の課税所得は7,098,000円で、税率23%の区分にあたります。課税所得があと1,902,000円増えると、増えた部分には33%の税率がかかります。税率が上がるのは超えた部分だけなので、区分をまたいでも手取りが急に減ることはありません。

住民税は所得割726,200円と、均等割・森林環境税5,000円の合計です。所得割は課税所得7,288,000円の10%から調整控除2,500円を引き、100円未満を切り捨てています。

40歳から64歳までは介護保険料が加わり、同じ年収でも手取りは7,859,956円と、40歳未満より60,296円少なくなります。配偶者控除(配偶者の所得62万円以下)を受ける場合は、手取りが7,999,852円で、独身より79,600円多くなります。本人の合計所得が900万円を超えると配偶者控除は段階的に小さくなり、1,000万円を超えると受けられません。

年収1,000万円 ・ 年収1,200万円 ・ 年収別 手取り早見表

計算の前提と出典

最終確認日 2026年10月14日。料率と税額表は次の公的なページで確認しています。数字は一般的な目安で、実際の金額は加入している健康保険、会社の給与計算、自治体の税額通知によって変わります。超過課税や独自の均等割を行う自治体があり、住民税は標準税率で計算しています。