健康保険料率は協会けんぽの都道府県別の率です。
年収1,200万円の手取り(東京都)
8,561,896円/年
月あたり 713,491円・手取り率 71.3%
手取りの内訳(年額)
| 健康保険 | 579,180 |
|---|---|
| 子ども・子育て支援金 | 13,524 |
| 厚生年金 | 713,700 |
| 雇用保険 | 60,000 |
| 社会保険料 計 | 1,366,404 |
| 所得税(復興特別所得税を含む) | 1,244,000 |
| 住民税(令和8年度分の目安) | 827,700 |
| 手取り | 8,561,896 |
所得税は令和8年12月1日施行の改正後の基礎控除・給与所得控除で計算しています(令和8年分の年末調整・確定申告から適用)。住民税は令和8年度分(前年も同じ収入とみなした目安)です。
独身・40〜64歳・配偶者控除ありの比較
| 条件 | 社会保険料 | 所得税 | 住民税 | 手取り | 手取り 月額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 独身・40歳未満 | 1,366,404 | 1,244,000 | 827,700 | 8,561,896 | 713,491 |
| 独身・40〜64歳 | 1,461,660 | 1,221,700 | 818,200 | 8,498,440 | 708,203 |
| 配偶者控除あり・40歳未満 | 1,366,404 | 1,244,000 | 827,700 | 8,561,896 | 713,491 |
月給に換算した手取り(目安)
年収を12で割った1,000,000円を月給とした場合の、給与明細の形の目安です。源泉所得税は令和8年分の源泉徴収税額表(月額表・甲欄、扶養親族等0人)によります。年末調整で年税額との差額が精算されます。
| 月給(年収÷12) | 1,000,000 |
|---|---|
| 健康保険 | 48,265 |
| 子ども・子育て支援金 | 1,127 |
| 厚生年金 | 59,475 |
| 雇用保険 | 5,000 |
| 源泉所得税 | 104,464 |
| 住民税(月額の目安) | 68,900 |
| 手取り(月) | 712,769 |
この年収で変わること
年収1,200万円の会社員(独身・東京都・40歳未満、賞与なし)の手取りは、年間で8,561,896円、月あたり713,491円です。年収に対する手取りの割合は71.3%で、差し引かれる3,438,104円のうち、社会保険料が1,366,404円、所得税が1,244,000円、住民税が827,700円です。
月給に換算した1,000,000円は厚生年金の上限(月給635,000円以上で標準報酬月額650,000円)を超えているため、厚生年金保険料は月59,475円で頭打ちです。健康保険料は月給1,355,000円まで等級に応じて増えていきます。
給与所得は10,050,000円で、令和8年分の所得税の基礎控除は62万円の区分です。合計所得が2,350万円を超えると基礎控除はさらに段階的に減り、2,500万円を超えるとゼロになります。
所得税の課税所得は8,063,000円で、税率23%の区分にあたります。課税所得があと937,000円増えると、増えた部分には33%の税率がかかります。税率が上がるのは超えた部分だけなので、区分をまたいでも手取りが急に減ることはありません。
住民税は所得割822,700円と、均等割・森林環境税5,000円の合計です。所得割は課税所得8,253,000円の10%から調整控除2,500円を引き、100円未満を切り捨てています。
40歳から64歳までは介護保険料が加わり、同じ年収でも手取りは8,498,440円と、40歳未満より63,456円少なくなります。配偶者控除(配偶者の所得62万円以下)を受ける場合は、手取りが8,561,896円で、独身より0円多くなります。本人の合計所得が900万円を超えると配偶者控除は段階的に小さくなり、1,000万円を超えると受けられません。
計算の前提と出典
最終確認日 2026年10月14日。料率と税額表は次の公的なページで確認しています。数字は一般的な目安で、実際の金額は加入している健康保険、会社の給与計算、自治体の税額通知によって変わります。超過課税や独自の均等割を行う自治体があり、住民税は標準税率で計算しています。
- 協会けんぽ 健康保険料率・介護保険料率・標準報酬月額等級表(令和8年度、確認 2026-10-14)
- 厚生年金保険料率・標準報酬月額等級表・標準賞与額の上限(令和8年度、確認 2026-10-14)
- 雇用保険料率(令和8年度、確認 2026-10-14)
- 子ども・子育て支援金(被用者保険)(令和8年度、確認 2026-10-14)
- 所得税(給与所得控除・基礎控除・配偶者控除・扶養控除・税率)(令和8年分、確認 2026-10-14)
- 源泉徴収税額表(月額表・甲欄)と賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表(令和8年分、確認 2026-09-28)
- 個人住民税(所得割・均等割・森林環境税・基礎控除・調整控除・非課税限度額)(令和8年度、確認 2026-10-14)
- 協会けんぽ 令和8年度 保険料額表(全都道府県)
- 国税庁 No.1410 給与所得控除
- 住民税の所得割は市町村民税と道府県民税を別々に100円未満切り捨て(地方税法 第20条の4の2)