健康保険料率は協会けんぽの都道府県別の率です。
月給15万円(額面)の手取り(東京都)
122,666円/月
住民税なしなら 126,666円
給与明細の形で見る内訳
| 月給(総支給額) | 150,000 |
|---|---|
| 健康保険 | 7,387 |
| 子ども・子育て支援金 | 172 |
| 厚生年金 | 13,725 |
| 雇用保険 | 750 |
| 源泉所得税 | 1,300 |
| 住民税 | 4,000 |
| 差引支給額(手取り) | 122,666 |
源泉所得税は令和8年分の源泉徴収税額表(月額表・甲欄、扶養親族等0人)によります。年末調整で年税額との差額が精算されます。住民税は令和8年度分(前年も同じ収入とみなした目安)です。
年齢と扶養での違い
| 条件 | 社会保険料 | 源泉所得税 | 住民税 | 手取り |
|---|---|---|---|---|
| 40歳未満・扶養なし | 22,034 | 1,300 | 4,000 | 122,666 |
| 40〜64歳・扶養なし | 23,249 | 1,190 | 3,800 | 121,761 |
| 40歳未満・扶養親族等1人 | 22,034 | 0 | 1,000 | 126,966 |
この月給で変わること
月給15万円(額面)の手取りは、住民税を含めて月122,666円です。社会保険料が22,034円、源泉所得税が1,300円、住民税(月額の目安)が4,000円差し引かれます。住民税がまだかからない就職1年目なら、手取りは126,666円です。
月給15万円の標準報酬月額は、健康保険が12等級の150,000円、厚生年金が9等級の150,000円です。報酬月額の範囲は146,000円以上155,000円未満で、この範囲の中なら社会保険料は変わりません。月給が155,000円以上になると1等級上がり、社会保険料は月1,445円ほど増えます。
源泉所得税は、月給から社会保険料を引いた127,966円を月額表の甲欄に当てはめて、扶養親族等がいなければ1,300円です。扶養親族等が1人なら0円、2人なら0円に下がります。毎月の源泉所得税は概算で、年末調整で1年分の税額との差が精算されます。
年収に換算すると、賞与がなければ1,800,000円で、手取りは年1,487,592円です。賞与が月給の2か月分(年300,000円)あると年収は2,100,000円になり、手取りは年1,723,524円の目安です。賞与からも社会保険料と源泉所得税が差し引かれますが、住民税は賞与からは天引きされません。
家賃の目安を手取りの25%から30%とすると、月30,666円から36,799円です。40歳から64歳までは介護保険料が月1,215円加わり、手取りは121,761円になります。
年収に換算すると1,800,000円です。令和8年分の所得税は、社会保険料を引く前の給与収入で178万円までなら課税所得が出ないため、この月給では所得税は少額です。住民税(令和8年度分)は給与収入110万円以下なら非課税となるのが標準的な基準で、年1,800,000円ではかかります。
所得税は令和8年12月1日施行の改正後の基礎控除・給与所得控除で計算しています(令和8年分の年末調整・確定申告から適用)。毎月の源泉徴収は11月まで改正前の税額表のままなので、令和8年分は12月の年末調整で104万円の基礎控除が適用され、その差が還付になります(年末調整の還付金 早見表)。
計算の前提と出典
最終確認日 2026年10月14日。料率と税額表は次の公的なページで確認しています。数字は一般的な目安で、実際の金額は加入している健康保険、会社の給与計算、自治体の税額通知によって変わります。超過課税や独自の均等割を行う自治体があり、住民税は標準税率で計算しています。
- 協会けんぽ 健康保険料率・介護保険料率・標準報酬月額等級表(令和8年度、確認 2026-10-14)
- 厚生年金保険料率・標準報酬月額等級表・標準賞与額の上限(令和8年度、確認 2026-10-14)
- 雇用保険料率(令和8年度、確認 2026-10-14)
- 子ども・子育て支援金(被用者保険)(令和8年度、確認 2026-10-14)
- 所得税(給与所得控除・基礎控除・配偶者控除・扶養控除・税率)(令和8年分、確認 2026-10-14)
- 源泉徴収税額表(月額表・甲欄)と賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表(令和8年分、確認 2026-09-28)
- 個人住民税(所得割・均等割・森林環境税・基礎控除・調整控除・非課税限度額)(令和8年度、確認 2026-10-14)
- 協会けんぽ 令和8年度 保険料額表(全都道府県)
- 国税庁 No.1410 給与所得控除
- 住民税の所得割は市町村民税と道府県民税を別々に100円未満切り捨て(地方税法 第20条の4の2)