健康保険料率は協会けんぽの都道府県別の率です。
月給65万円(額面)の手取り(東京都)
480,996円/月
住民税なしなら 517,396円
給与明細の形で見る内訳
| 月給(総支給額) | 650,000 |
|---|---|
| 健康保険 | 32,012 |
| 子ども・子育て支援金 | 747 |
| 厚生年金 | 59,475 |
| 雇用保険 | 3,250 |
| 源泉所得税 | 37,120 |
| 住民税 | 36,400 |
| 差引支給額(手取り) | 480,996 |
源泉所得税は令和8年分の源泉徴収税額表(月額表・甲欄、扶養親族等0人)によります。年末調整で年税額との差額が精算されます。住民税は令和8年度分(前年も同じ収入とみなした目安)です。
年齢と扶養での違い
| 条件 | 社会保険料 | 源泉所得税 | 住民税 | 手取り |
|---|---|---|---|---|
| 40歳未満・扶養なし | 95,484 | 37,120 | 36,400 | 480,996 |
| 40〜64歳・扶養なし | 100,749 | 36,030 | 35,800 | 477,421 |
| 40歳未満・扶養親族等1人 | 95,484 | 30,660 | 33,600 | 490,256 |
この月給で変わること
ここでの月給65万円は、総支給額・額面・月収と同じ意味で、基本給に残業代や各種の手当を加えた、税金と社会保険料を引く前の金額です(このページでは通勤手当などの非課税の手当はないものとしています)。基本給は手当を含まない金額なので、基本給が65万円なら総支給の月給はそれより多くなり、手取りもこのページの額より多くなります。
月給65万円(額面)の手取りは、住民税を含めて月480,996円です。社会保険料が95,484円、源泉所得税が37,120円、住民税(月額の目安)が36,400円差し引かれます。住民税がまだかからない就職1年目なら、手取りは517,396円です。
月給65万円の標準報酬月額は、健康保険が35等級の650,000円、厚生年金が32等級の650,000円です。報酬月額の範囲は635,000円以上665,000円未満で、この範囲の中なら社会保険料は変わりません。月給が665,000円以上になると1等級上がり、社会保険料は月1,588円ほど増えます。
源泉所得税は、月給から社会保険料を引いた554,516円を月額表の甲欄に当てはめて、扶養親族等がいなければ37,120円です。扶養親族等が1人なら30,660円、2人なら24,200円に下がります。毎月の源泉所得税は概算で、年末調整で1年分の税額との差が精算されます。
年収に換算すると、賞与がなければ7,800,000円で、手取りは年5,815,892円です。賞与が月給の2か月分(年1,300,000円)あると年収は9,100,000円になり、手取りは年6,598,624円の目安です。賞与からも社会保険料と源泉所得税が差し引かれますが、住民税は賞与からは天引きされません。
家賃の目安を手取りの25%から30%とすると、月120,249円から144,298円です。40歳から64歳までは介護保険料が月5,265円加わり、手取りは477,421円になります。
所得税は令和8年12月1日施行の改正後の基礎控除・給与所得控除で計算しています(令和8年分の年末調整・確定申告から適用)。毎月の源泉徴収は11月まで改正前の税額表のままなので、令和8年分は12月の年末調整で104万円の基礎控除が適用され、その差が還付になります(年末調整の還付金 早見表)。
月給60万円 ・ 月給70万円 ・ 手取り65万円に必要な額面 ・ 月給別 手取り早見表
計算の前提と出典
最終確認日 2026年10月14日。料率と税額表は次の公的なページで確認しています。数字は一般的な目安で、実際の金額は加入している健康保険、会社の給与計算、自治体の税額通知によって変わります。超過課税や独自の均等割を行う自治体があり、住民税は標準税率で計算しています。
- 協会けんぽ 健康保険料率・介護保険料率・標準報酬月額等級表(令和8年度、確認 2026-10-14)
- 厚生年金保険料率・標準報酬月額等級表・標準賞与額の上限(令和8年度、確認 2026-10-14)
- 雇用保険料率(令和8年度、確認 2026-10-14)
- 子ども・子育て支援金(被用者保険)(令和8年度、確認 2026-10-14)
- 所得税(給与所得控除・基礎控除・配偶者控除・扶養控除・税率)(令和8年分、確認 2026-10-19)
- 源泉徴収税額表(月額表・甲欄)と賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表(令和8年分、確認 2026-09-28)
- 個人住民税(所得割・均等割・森林環境税・基礎控除・調整控除・非課税限度額)(令和8年度、確認 2026-10-14)
- 協会けんぽ 令和8年度 保険料額表(全都道府県)
- 国税庁 No.1410 給与所得控除
- 住民税の所得割は市町村民税と道府県民税を別々に100円未満切り捨て(地方税法 第20条の4の2)