そろばんノート

年収別 手取り早見表

年収1,500万円の手取り(2026年・令和8年度)

独身・東京都・40歳未満・賞与なしの場合。都道府県は切り替えできます。

健康保険料率は協会けんぽの都道府県別の率です。

年収1,500万円の手取り(東京都)

10,239,416円/年

月あたり 853,284円・手取り率 68.3%

手取りの内訳(年額)

健康保険750,564
子ども・子育て支援金17,520
厚生年金713,700
雇用保険75,000
社会保険料 計1,556,784
所得税(復興特別所得税を含む)2,095,100
住民税(令和8年度分の目安)1,108,700
手取り10,239,416

所得税は令和8年12月1日施行の改正後の基礎控除・給与所得控除で計算しています(令和8年分の年末調整・確定申告から適用)。住民税は令和8年度分(前年も同じ収入とみなした目安)です。

独身・40〜64歳・配偶者控除ありの比較

条件社会保険料所得税住民税手取り手取り 月額
独身・40歳未満1,556,7842,095,1001,108,70010,239,416853,284
独身・40〜64歳1,680,2282,053,4001,096,30010,170,072847,506
配偶者控除あり・40歳未満1,556,7842,095,1001,108,70010,239,416853,284

月給に換算した手取り(目安)

年収を12で割った1,250,000円を月給とした場合の、給与明細の形の目安です。源泉所得税は令和8年分の源泉徴収税額表(月額表・甲欄、扶養親族等0人)によります。年末調整で年税額との差額が精算されます。

月給(年収÷12)1,250,000
健康保険62,547
子ども・子育て支援金1,460
厚生年金59,475
雇用保険6,250
源泉所得税175,819
住民税(月額の目安)92,300
手取り(月)852,149

この年収で変わること

年収1,500万円の会社員(独身・東京都・40歳未満、賞与なし)の手取りは、年間で10,239,416円、月あたり853,284円です。年収に対する手取りの割合は68.3%で、差し引かれる4,760,584円のうち、社会保険料が1,556,784円、所得税が2,095,100円、住民税が1,108,700円です。

月給に換算した1,250,000円は厚生年金の上限(月給635,000円以上で標準報酬月額650,000円)を超えているため、厚生年金保険料は月59,475円で頭打ちです。健康保険料は月給1,355,000円まで等級に応じて増えていきます。

給与所得は13,050,000円で、令和8年分の所得税の基礎控除は62万円の区分です。合計所得が2,350万円を超えると基礎控除はさらに段階的に減り、2,500万円を超えるとゼロになります。

所得税の課税所得は10,873,000円で、税率33%の区分にあたります。課税所得があと7,127,000円増えると、増えた部分には40%の税率がかかります。税率が上がるのは超えた部分だけなので、区分をまたいでも手取りが急に減ることはありません。

住民税は所得割1,103,700円と、均等割・森林環境税5,000円の合計です。所得割は課税所得11,063,000円の10%から調整控除2,500円を引き、100円未満を切り捨てています。

40歳から64歳までは介護保険料が加わり、同じ年収でも手取りは10,170,072円と、40歳未満より69,344円少なくなります。配偶者控除(配偶者の所得62万円以下)を受ける場合は、手取りが10,239,416円で、独身より0円多くなります。本人の合計所得が900万円を超えると配偶者控除は段階的に小さくなり、1,000万円を超えると受けられません。

年収1,400万円 ・ 年収1,600万円 ・ 年収別 手取り早見表

計算の前提と出典

最終確認日 2026年10月14日。料率と税額表は次の公的なページで確認しています。数字は一般的な目安で、実際の金額は加入している健康保険、会社の給与計算、自治体の税額通知によって変わります。超過課税や独自の均等割を行う自治体があり、住民税は標準税率で計算しています。