そろばんノート

年収別 手取り早見表

年収1,800万円の手取り(2026年・令和8年度)

独身・東京都・40歳未満・賞与なしの場合。都道府県は切り替えできます。

健康保険料率は協会けんぽの都道府県別の率です。

年収1,800万円の手取り(東京都)

11,879,340円/年

月あたり 989,945円・手取り率 66.0%

手取りの内訳(年額)

健康保険821,484
子ども・子育て支援金19,176
厚生年金713,700
雇用保険90,000
社会保険料 計1,644,360
所得税(復興特別所得税を含む)3,076,300
住民税(令和8年度分の目安)1,400,000
手取り11,879,340

所得税は令和8年12月1日施行の改正後の基礎控除・給与所得控除で計算しています(令和8年分の年末調整・確定申告から適用)。毎月の源泉徴収は11月まで改正前の税額表のままなので、令和8年分は12月の年末調整で104万円の基礎控除が適用され、その差が還付になります(年末調整の還付金 早見表)。住民税は令和8年度分(前年も同じ収入とみなした目安)です。

独身・40〜64歳・配偶者控除ありの比較

条件社会保険料所得税住民税手取り手取り 月額
独身・40歳未満1,644,3603,076,3001,400,00011,879,340989,945
独身・40〜64歳1,779,4683,030,8001,386,50011,803,232983,602
配偶者控除あり・40歳未満1,644,3603,076,3001,400,00011,879,340989,945

月給に換算した手取り(目安)

年収を12で割った1,500,000円を月給とした場合の、給与明細の形の目安です。源泉所得税は令和8年分の源泉徴収税額表(月額表・甲欄、扶養親族等0人)によります。年末調整で年税額との差額が精算されます。

月給(年収÷12)1,500,000
健康保険68,457
子ども・子育て支援金1,598
厚生年金59,475
雇用保険7,500
源泉所得税257,592
住民税(月額の目安)116,600
手取り(月)988,778

この年収で変わること

年収1,800万円の会社員(独身・東京都・40歳未満、賞与なし)の手取りは、年間で11,879,340円、月あたり989,945円です。年収に対する手取りの割合は66.0%で、差し引かれる6,120,660円のうち、社会保険料が1,644,360円、所得税が3,076,300円、住民税が1,400,000円です。

月給に換算すると健康保険の標準報酬月額も上限の139万円に達しているため、これ以上年収が増えても、健康保険料と子ども・子育て支援金、厚生年金保険料は増えません。増えるのは雇用保険料と税金だけです。

給与所得は16,050,000円で、令和8年分の所得税の基礎控除は62万円の区分です。合計所得が2,350万円を超えると基礎控除はさらに段階的に減り、2,500万円を超えるとゼロになります。

所得税の課税所得は13,785,000円で、税率33%の区分にあたります。課税所得があと4,215,000円増えると、増えた部分には40%の税率がかかります。税率が上がるのは超えた部分だけなので、区分をまたいでも手取りが急に減ることはありません。

住民税は所得割1,395,000円と、均等割・森林環境税5,000円の合計です。所得割は課税所得13,975,000円の10%から調整控除2,500円を引き、100円未満を切り捨てています。

40歳から64歳までは介護保険料が加わり、同じ年収でも手取りは11,803,232円と、40歳未満より76,108円少なくなります。配偶者控除(配偶者の所得62万円以下)を受ける場合は、手取りが11,879,340円で、独身より0円多くなります。本人の合計所得が900万円を超えると配偶者控除は段階的に小さくなり、1,000万円を超えると受けられません。

年収1,700万円 ・ 年収1,900万円 ・ 年収別 手取り早見表

計算の前提と出典

最終確認日 2026年10月14日。料率と税額表は次の公的なページで確認しています。数字は一般的な目安で、実際の金額は加入している健康保険、会社の給与計算、自治体の税額通知によって変わります。超過課税や独自の均等割を行う自治体があり、住民税は標準税率で計算しています。