そろばんノート

年収別 手取り早見表

年収200万円の手取り(2026年・令和8年度)

独身・東京都・40歳未満・賞与なしの場合。都道府県は切り替えできます。

健康保険料率は協会けんぽの都道府県別の率です。

年収200万円の手取り(東京都)

1,639,040円/年

月あたり 136,586円・手取り率 82.0%

手取りの内訳(年額)

健康保険100,464
子ども・子育て支援金2,340
厚生年金186,660
雇用保険9,996
社会保険料 計299,460
所得税(復興特別所得税を含む)0
住民税(令和8年度分の目安)61,500
手取り1,639,040

所得税は令和8年12月1日施行の改正後の基礎控除・給与所得控除で計算しています(令和8年分の年末調整・確定申告から適用)。毎月の源泉徴収は11月まで改正前の税額表のままなので、令和8年分は12月の年末調整で104万円の基礎控除が適用され、その差が還付になります(年末調整の還付金 早見表)。住民税は令和8年度分(前年も同じ収入とみなした目安)です。

独身・40〜64歳・配偶者控除ありの比較

条件社会保険料所得税住民税手取り手取り 月額
独身・40歳未満299,460061,5001,639,040136,586
独身・40〜64歳315,984059,8001,624,216135,351
配偶者控除あり・40歳未満299,460026,0001,674,540139,545

月給に換算した手取り(目安)

年収を12で割った166,666円を月給とした場合の、給与明細の形の目安です。源泉所得税は令和8年分の源泉徴収税額表(月額表・甲欄、扶養親族等0人)によります。年末調整で年税額との差額が精算されます。

月給(年収÷12)166,666
健康保険8,372
子ども・子育て支援金195
厚生年金15,555
雇用保険833
源泉所得税2,010
住民税(月額の目安)5,000
手取り(月)134,701

この年収で変わること

年収200万円の会社員(独身・東京都・40歳未満、賞与なし)の手取りは、年間で1,639,040円、月あたり136,586円です。年収に対する手取りの割合は82.0%で、差し引かれる360,960円のうち、社会保険料が299,460円、所得税が0円、住民税が61,500円です。

月給に換算すると166,666円で、厚生年金の上限(月給635,000円)にはまだ届いていません。このため社会保険料は年収にほぼ比例して増え、おおむね年収の15%前後が社会保険料として差し引かれます。

給与所得(年収から給与所得控除を引いた額)は1,260,000円です。合計所得が489万円以下なので、令和8年分の所得税の基礎控除は最も高い104万円になります。合計所得が489万円を超えると基礎控除は67万円に下がり、年収にするとおよそ666万円がその境目です。

令和8年分の所得税は、給与所得から社会保険料と基礎控除を差し引くとゼロになるため、課税所得がなく所得税はかかりません。毎月の給与から源泉所得税が差し引かれていた場合は、年末調整で戻ってくるのが一般的です。

住民税は所得割56,500円と、均等割・森林環境税5,000円の合計です。所得割は課税所得590,000円の10%から調整控除2,500円を引き、100円未満を切り捨てています。

40歳から64歳までは介護保険料が加わり、同じ年収でも手取りは1,624,216円と、40歳未満より14,824円少なくなります。配偶者控除(配偶者の所得62万円以下)を受ける場合は、手取りが1,674,540円で、独身より35,500円多くなります。

年収200万円以下では「年収の壁」が気になる人も多いでしょう。令和8年分の所得税は、給与所得控除の最低額74万円と基礎控除104万円を合わせると、社会保険料を引く前の給与収入で178万円までなら課税所得が出ません。住民税(令和8年度分)は給与収入110万円以下で非課税となるのが標準的な基準です(自治体によって異なる場合があります)。

年収210万円 ・ 年収別 手取り早見表

計算の前提と出典

最終確認日 2026年10月14日。料率と税額表は次の公的なページで確認しています。数字は一般的な目安で、実際の金額は加入している健康保険、会社の給与計算、自治体の税額通知によって変わります。超過課税や独自の均等割を行う自治体があり、住民税は標準税率で計算しています。