そろばんノート

年収別 手取り早見表

年収270万円の手取り(2026年・令和8年度)

独身・東京都・40歳未満・賞与なしの場合。都道府県は切り替えできます。

健康保険料率は協会けんぽの都道府県別の率です。

年収270万円の手取り(東京都)

2,190,984円/年

月あたり 182,582円・手取り率 81.1%

手取りの内訳(年額)

健康保険130,020
子ども・子育て支援金3,036
厚生年金241,560
雇用保険13,500
社会保険料 計388,116
所得税(復興特別所得税を含む)19,400
住民税(令和8年度分の目安)101,500
手取り2,190,984

所得税は令和8年12月1日施行の改正後の基礎控除・給与所得控除で計算しています(令和8年分の年末調整・確定申告から適用)。住民税は令和8年度分(前年も同じ収入とみなした目安)です。

独身・40〜64歳・配偶者控除ありの比較

条件社会保険料所得税住民税手取り手取り 月額
独身・40歳未満388,11619,400101,5002,190,984182,582
独身・40〜64歳409,50018,30099,5002,172,700181,058
配偶者控除あり・40歳未満388,116066,0002,245,884187,157

月給に換算した手取り(目安)

年収を12で割った225,000円を月給とした場合の、給与明細の形の目安です。源泉所得税は令和8年分の源泉徴収税額表(月額表・甲欄、扶養親族等0人)によります。年末調整で年税額との差額が精算されます。

月給(年収÷12)225,000
健康保険10,835
子ども・子育て支援金253
厚生年金20,130
雇用保険1,125
源泉所得税4,050
住民税(月額の目安)8,400
手取り(月)180,207

この年収で変わること

年収270万円の会社員(独身・東京都・40歳未満、賞与なし)の手取りは、年間で2,190,984円、月あたり182,582円です。年収に対する手取りの割合は81.1%で、差し引かれる509,016円のうち、社会保険料が388,116円、所得税が19,400円、住民税が101,500円です。

月給に換算すると225,000円で、厚生年金の上限(月給635,000円)にはまだ届いていません。このため社会保険料は年収にほぼ比例して増え、おおむね年収の15%前後が社会保険料として差し引かれます。

給与所得(年収から給与所得控除を引いた額)は1,810,000円です。合計所得が489万円以下なので、令和8年分の所得税の基礎控除は最も高い104万円になります。合計所得が489万円を超えると基礎控除は67万円に下がり、年収にするとおよそ666万円がその境目です。

所得税の課税所得は381,000円で、税率5%の区分にあたります。課税所得があと1,569,000円増えると、増えた部分には10%の税率がかかります。税率が上がるのは超えた部分だけなので、区分をまたいでも手取りが急に減ることはありません。

住民税は所得割96,500円と、均等割・森林環境税5,000円の合計です。所得割は課税所得991,000円の10%から調整控除2,500円を引き、100円未満を切り捨てています。

40歳から64歳までは介護保険料が加わり、同じ年収でも手取りは2,172,700円と、40歳未満より18,284円少なくなります。配偶者控除(配偶者の所得62万円以下)を受ける場合は、手取りが2,245,884円で、独身より54,900円多くなります。

年収260万円 ・ 年収280万円 ・ 年収別 手取り早見表

計算の前提と出典

最終確認日 2026年10月14日。料率と税額表は次の公的なページで確認しています。数字は一般的な目安で、実際の金額は加入している健康保険、会社の給与計算、自治体の税額通知によって変わります。超過課税や独自の均等割を行う自治体があり、住民税は標準税率で計算しています。