そろばんノート

年収別 手取り早見表

年収290万円の手取り(2026年・令和8年度)

独身・東京都・40歳未満・賞与なしの場合。都道府県は切り替えできます。

健康保険料率は協会けんぽの都道府県別の率です。

年収290万円の手取り(東京都)

2,340,032円/年

月あたり 195,002円・手取り率 80.7%

手取りの内訳(年額)

健康保険141,840
子ども・子育て支援金3,312
厚生年金263,520
雇用保険14,496
社会保険料 計423,168
所得税(復興特別所得税を含む)24,800
住民税(令和8年度分の目安)112,000
手取り2,340,032

所得税は令和8年12月1日施行の改正後の基礎控除・給与所得控除で計算しています(令和8年分の年末調整・確定申告から適用)。毎月の源泉徴収は11月まで改正前の税額表のままなので、令和8年分は12月の年末調整で104万円の基礎控除が適用され、その差が還付になります(年末調整の還付金 早見表)。住民税は令和8年度分(前年も同じ収入とみなした目安)です。

独身・40〜64歳・配偶者控除ありの比較

条件社会保険料所得税住民税手取り手取り 月額
独身・40歳未満423,16824,800112,0002,340,032195,002
独身・40〜64歳446,49623,600109,7002,320,204193,350
配偶者控除あり・40歳未満423,1685,40076,5002,394,932199,577

月給に換算した手取り(目安)

年収を12で割った241,666円を月給とした場合の、給与明細の形の目安です。源泉所得税は令和8年分の源泉徴収税額表(月額表・甲欄、扶養親族等0人)によります。年末調整で年税額との差額が精算されます。

月給(年収÷12)241,666
健康保険11,820
子ども・子育て支援金276
厚生年金21,960
雇用保険1,208
源泉所得税4,550
住民税(月額の目安)9,300
手取り(月)192,552

この年収で変わること

年収290万円の会社員(独身・東京都・40歳未満、賞与なし)の手取りは、年間で2,340,032円、月あたり195,002円です。年収に対する手取りの割合は80.7%で、差し引かれる559,968円のうち、社会保険料が423,168円、所得税が24,800円、住民税が112,000円です。

月給に換算すると241,666円で、厚生年金の上限(月給635,000円)にはまだ届いていません。このため社会保険料は年収にほぼ比例して増え、おおむね年収の15%前後が社会保険料として差し引かれます。

給与所得(年収から給与所得控除を引いた額)は1,950,000円です。合計所得が489万円以下なので、令和8年分の所得税の基礎控除は最も高い104万円になります。合計所得が489万円を超えると基礎控除は67万円に下がり、年収にするとおよそ666万円がその境目です。

所得税の課税所得は486,000円で、税率5%の区分にあたります。課税所得があと1,464,000円増えると、増えた部分には10%の税率がかかります。税率が上がるのは超えた部分だけなので、区分をまたいでも手取りが急に減ることはありません。

住民税は所得割107,000円と、均等割・森林環境税5,000円の合計です。所得割は課税所得1,096,000円の10%から調整控除2,500円を引き、100円未満を切り捨てています。

40歳から64歳までは介護保険料が加わり、同じ年収でも手取りは2,320,204円と、40歳未満より19,828円少なくなります。配偶者控除(配偶者の所得62万円以下)を受ける場合は、手取りが2,394,932円で、独身より54,900円多くなります。

年収280万円 ・ 年収300万円 ・ 年収別 手取り早見表

計算の前提と出典

最終確認日 2026年10月14日。料率と税額表は次の公的なページで確認しています。数字は一般的な目安で、実際の金額は加入している健康保険、会社の給与計算、自治体の税額通知によって変わります。超過課税や独自の均等割を行う自治体があり、住民税は標準税率で計算しています。