そろばんノート

年収別 手取り早見表

年収430万円の手取り(2026年・令和8年度)

独身・東京都・40歳未満・賞与なしの場合。都道府県は切り替えできます。

健康保険料率は協会けんぽの都道府県別の率です。

年収430万円の手取り(東京都)

3,401,888円/年

月あたり 283,490円・手取り率 79.1%

手取りの内訳(年額)

健康保険212,760
子ども・子育て支援金4,968
厚生年金395,280
雇用保険21,504
社会保険料 計634,512
所得税(復興特別所得税を含む)67,600
住民税(令和8年度分の目安)196,000
手取り3,401,888

所得税は令和8年12月1日施行の改正後の基礎控除・給与所得控除で計算しています(令和8年分の年末調整・確定申告から適用)。住民税は令和8年度分(前年も同じ収入とみなした目安)です。

独身・40〜64歳・配偶者控除ありの比較

条件社会保険料所得税住民税手取り手取り 月額
独身・40歳未満634,51267,600196,0003,401,888283,490
独身・40〜64歳669,50465,800192,5003,372,196281,016
配偶者控除あり・40歳未満634,51248,200160,5003,456,788288,065

月給に換算した手取り(目安)

年収を12で割った358,333円を月給とした場合の、給与明細の形の目安です。源泉所得税は令和8年分の源泉徴収税額表(月額表・甲欄、扶養親族等0人)によります。年末調整で年税額との差額が精算されます。

月給(年収÷12)358,333
健康保険17,730
子ども・子育て支援金414
厚生年金32,940
雇用保険1,792
源泉所得税8,180
住民税(月額の目安)16,300
手取り(月)280,977

この年収で変わること

年収430万円の会社員(独身・東京都・40歳未満、賞与なし)の手取りは、年間で3,401,888円、月あたり283,490円です。年収に対する手取りの割合は79.1%で、差し引かれる898,112円のうち、社会保険料が634,512円、所得税が67,600円、住民税が196,000円です。

月給に換算すると358,333円で、厚生年金の上限(月給635,000円)にはまだ届いていません。このため社会保険料は年収にほぼ比例して増え、おおむね年収の15%前後が社会保険料として差し引かれます。

給与所得(年収から給与所得控除を引いた額)は3,000,000円です。合計所得が489万円以下なので、令和8年分の所得税の基礎控除は最も高い104万円になります。合計所得が489万円を超えると基礎控除は67万円に下がり、年収にするとおよそ666万円がその境目です。

所得税の課税所得は1,325,000円で、税率5%の区分にあたります。課税所得があと625,000円増えると、増えた部分には10%の税率がかかります。税率が上がるのは超えた部分だけなので、区分をまたいでも手取りが急に減ることはありません。

住民税は所得割191,000円と、均等割・森林環境税5,000円の合計です。所得割は課税所得1,935,000円の10%から調整控除2,500円を引き、100円未満を切り捨てています。

40歳から64歳までは介護保険料が加わり、同じ年収でも手取りは3,372,196円と、40歳未満より29,692円少なくなります。配偶者控除(配偶者の所得62万円以下)を受ける場合は、手取りが3,456,788円で、独身より54,900円多くなります。

年収420万円 ・ 年収440万円 ・ 年収別 手取り早見表

計算の前提と出典

最終確認日 2026年10月14日。料率と税額表は次の公的なページで確認しています。数字は一般的な目安で、実際の金額は加入している健康保険、会社の給与計算、自治体の税額通知によって変わります。超過課税や独自の均等割を行う自治体があり、住民税は標準税率で計算しています。