そろばんノート

年収別 手取り早見表

年収490万円の手取り(2026年・令和8年度)

独身・東京都・40歳未満・賞与なしの場合。都道府県は切り替えできます。

健康保険料率は協会けんぽの都道府県別の率です。

年収490万円の手取り(東京都)

3,854,660円/年

月あたり 321,221円・手取り率 78.7%

手取りの内訳(年額)

健康保険242,304
子ども・子育て支援金5,652
厚生年金450,180
雇用保険24,504
社会保険料 計722,640
所得税(復興特別所得税を含む)87,600
住民税(令和8年度分の目安)235,100
手取り3,854,660

所得税は令和8年12月1日施行の改正後の基礎控除・給与所得控除で計算しています(令和8年分の年末調整・確定申告から適用)。毎月の源泉徴収は11月まで改正前の税額表のままなので、令和8年分は12月の年末調整で104万円の基礎控除が適用され、その差が還付になります(年末調整の還付金 早見表)。住民税は令和8年度分(前年も同じ収入とみなした目安)です。

独身・40〜64歳・配偶者控除ありの比較

条件社会保険料所得税住民税手取り手取り 月額
独身・40歳未満722,64087,600235,1003,854,660321,221
独身・40〜64歳762,49285,600231,1003,820,808318,400
配偶者控除あり・40歳未満722,64068,200199,6003,909,560325,796

月給に換算した手取り(目安)

年収を12で割った408,333円を月給とした場合の、給与明細の形の目安です。源泉所得税は令和8年分の源泉徴収税額表(月額表・甲欄、扶養親族等0人)によります。年末調整で年税額との差額が精算されます。

月給(年収÷12)408,333
健康保険20,192
子ども・子育て支援金471
厚生年金37,515
雇用保険2,042
源泉所得税11,490
住民税(月額の目安)19,500
手取り(月)317,123

この年収で変わること

年収490万円の会社員(独身・東京都・40歳未満、賞与なし)の手取りは、年間で3,854,660円、月あたり321,221円です。年収に対する手取りの割合は78.7%で、差し引かれる1,045,340円のうち、社会保険料が722,640円、所得税が87,600円、住民税が235,100円です。

月給に換算すると408,333円で、厚生年金の上限(月給635,000円)にはまだ届いていません。このため社会保険料は年収にほぼ比例して増え、おおむね年収の15%前後が社会保険料として差し引かれます。

給与所得(年収から給与所得控除を引いた額)は3,480,000円です。合計所得が489万円以下なので、令和8年分の所得税の基礎控除は最も高い104万円になります。合計所得が489万円を超えると基礎控除は67万円に下がり、年収にするとおよそ666万円がその境目です。

所得税の課税所得は1,717,000円で、税率5%の区分にあたります。課税所得があと233,000円増えると、増えた部分には10%の税率がかかります。税率が上がるのは超えた部分だけなので、区分をまたいでも手取りが急に減ることはありません。

住民税は所得割230,100円と、均等割・森林環境税5,000円の合計です。所得割は課税所得2,327,000円の10%から調整控除2,500円を引き、100円未満を切り捨てています。

40歳から64歳までは介護保険料が加わり、同じ年収でも手取りは3,820,808円と、40歳未満より33,852円少なくなります。配偶者控除(配偶者の所得62万円以下)を受ける場合は、手取りが3,909,560円で、独身より54,900円多くなります。

年収480万円 ・ 年収500万円 ・ 年収別 手取り早見表

計算の前提と出典

最終確認日 2026年10月14日。料率と税額表は次の公的なページで確認しています。数字は一般的な目安で、実際の金額は加入している健康保険、会社の給与計算、自治体の税額通知によって変わります。超過課税や独自の均等割を行う自治体があり、住民税は標準税率で計算しています。