健康保険料率は協会けんぽの都道府県別の率です。
年収520万円の手取り(東京都)
4,073,864円/年
月あたり 339,488円・手取り率 78.3%
手取りの内訳(年額)
| 健康保険 | 260,040 |
|---|---|
| 子ども・子育て支援金 | 6,072 |
| 厚生年金 | 483,120 |
| 雇用保険 | 26,004 |
| 社会保険料 計 | 775,236 |
| 所得税(復興特別所得税を含む) | 97,100 |
| 住民税(令和8年度分の目安) | 253,800 |
| 手取り | 4,073,864 |
所得税は令和8年12月1日施行の改正後の基礎控除・給与所得控除で計算しています(令和8年分の年末調整・確定申告から適用)。毎月の源泉徴収は11月まで改正前の税額表のままなので、令和8年分は12月の年末調整で104万円の基礎控除が適用され、その差が還付になります(年末調整の還付金 早見表)。住民税は令和8年度分(前年も同じ収入とみなした目安)です。
独身・40〜64歳・配偶者控除ありの比較
| 条件 | 社会保険料 | 所得税 | 住民税 | 手取り | 手取り 月額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 独身・40歳未満 | 775,236 | 97,100 | 253,800 | 4,073,864 | 339,488 |
| 独身・40〜64歳 | 818,004 | 95,000 | 249,500 | 4,037,496 | 336,458 |
| 配偶者控除あり・40歳未満 | 775,236 | 77,800 | 220,800 | 4,126,164 | 343,847 |
月給に換算した手取り(目安)
年収を12で割った433,333円を月給とした場合の、給与明細の形の目安です。源泉所得税は令和8年分の源泉徴収税額表(月額表・甲欄、扶養親族等0人)によります。年末調整で年税額との差額が精算されます。
| 月給(年収÷12) | 433,333 |
|---|---|
| 健康保険 | 21,670 |
| 子ども・子育て支援金 | 506 |
| 厚生年金 | 40,260 |
| 雇用保険 | 2,167 |
| 源泉所得税 | 13,200 |
| 住民税(月額の目安) | 21,100 |
| 手取り(月) | 334,430 |
この年収で変わること
年収520万円の会社員(独身・東京都・40歳未満、賞与なし)の手取りは、年間で4,073,864円、月あたり339,488円です。年収に対する手取りの割合は78.3%で、差し引かれる1,126,136円のうち、社会保険料が775,236円、所得税が97,100円、住民税が253,800円です。
月給に換算すると433,333円で、厚生年金の上限(月給635,000円)にはまだ届いていません。このため社会保険料は年収にほぼ比例して増え、おおむね年収の15%前後が社会保険料として差し引かれます。
給与所得(年収から給与所得控除を引いた額)は3,720,000円です。合計所得が489万円以下なので、令和8年分の所得税の基礎控除は最も高い104万円になります。合計所得が489万円を超えると基礎控除は67万円に下がり、年収にするとおよそ666万円がその境目です。
所得税の課税所得は1,904,000円で、税率5%の区分にあたります。課税所得があと46,000円増えると、増えた部分には10%の税率がかかります。税率が上がるのは超えた部分だけなので、区分をまたいでも手取りが急に減ることはありません。
住民税は所得割248,800円と、均等割・森林環境税5,000円の合計です。所得割は課税所得2,514,000円の10%から調整控除2,500円を引き、100円未満を切り捨てています。
40歳から64歳までは介護保険料が加わり、同じ年収でも手取りは4,037,496円と、40歳未満より36,368円少なくなります。配偶者控除(配偶者の所得62万円以下)を受ける場合は、手取りが4,126,164円で、独身より52,300円多くなります。
年収510万円 ・ 年収530万円 ・ 年収別 手取り早見表
計算の前提と出典
最終確認日 2026年10月14日。料率と税額表は次の公的なページで確認しています。数字は一般的な目安で、実際の金額は加入している健康保険、会社の給与計算、自治体の税額通知によって変わります。超過課税や独自の均等割を行う自治体があり、住民税は標準税率で計算しています。
- 協会けんぽ 健康保険料率・介護保険料率・標準報酬月額等級表(令和8年度、確認 2026-10-14)
- 厚生年金保険料率・標準報酬月額等級表・標準賞与額の上限(令和8年度、確認 2026-10-14)
- 雇用保険料率(令和8年度、確認 2026-10-14)
- 子ども・子育て支援金(被用者保険)(令和8年度、確認 2026-10-14)
- 所得税(給与所得控除・基礎控除・配偶者控除・扶養控除・税率)(令和8年分、確認 2026-10-14)
- 源泉徴収税額表(月額表・甲欄)と賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表(令和8年分、確認 2026-09-28)
- 個人住民税(所得割・均等割・森林環境税・基礎控除・調整控除・非課税限度額)(令和8年度、確認 2026-10-14)
- 協会けんぽ 令和8年度 保険料額表(全都道府県)
- 国税庁 No.1410 給与所得控除
- 住民税の所得割は市町村民税と道府県民税を別々に100円未満切り捨て(地方税法 第20条の4の2)