そろばんノート

年収別 手取り早見表

年収550万円の手取り(2026年・令和8年度)

独身・東京都・40歳未満・賞与なしの場合。都道府県は切り替えできます。

健康保険料率は協会けんぽの都道府県別の率です。

年収550万円の手取り(東京都)

4,285,592円/年

月あたり 357,132円・手取り率 77.9%

手取りの内訳(年額)

健康保険277,764
子ども・子育て支援金6,480
厚生年金516,060
雇用保険27,504
社会保険料 計827,808
所得税(復興特別所得税を含む)114,000
住民税(令和8年度分の目安)272,600
手取り4,285,592

所得税は令和8年12月1日施行の改正後の基礎控除・給与所得控除で計算しています(令和8年分の年末調整・確定申告から適用)。毎月の源泉徴収は11月まで改正前の税額表のままなので、令和8年分は12月の年末調整で104万円の基礎控除が適用され、その差が還付になります(年末調整の還付金 早見表)。住民税は令和8年度分(前年も同じ収入とみなした目安)です。

独身・40〜64歳・配偶者控除ありの比較

条件社会保険料所得税住民税手取り手取り 月額
独身・40歳未満827,808114,000272,6004,285,592357,132
独身・40〜64歳873,492109,300268,0004,249,208354,100
配偶者控除あり・40歳未満827,80887,300239,6004,345,292362,107

月給に換算した手取り(目安)

年収を12で割った458,333円を月給とした場合の、給与明細の形の目安です。源泉所得税は令和8年分の源泉徴収税額表(月額表・甲欄、扶養親族等0人)によります。年末調整で年税額との差額が精算されます。

月給(年収÷12)458,333
健康保険23,147
子ども・子育て支援金540
厚生年金43,005
雇用保険2,292
源泉所得税14,920
住民税(月額の目安)22,600
手取り(月)351,829

この年収で変わること

年収550万円の会社員(独身・東京都・40歳未満、賞与なし)の手取りは、年間で4,285,592円、月あたり357,132円です。年収に対する手取りの割合は77.9%で、差し引かれる1,214,408円のうち、社会保険料が827,808円、所得税が114,000円、住民税が272,600円です。

月給に換算すると458,333円で、厚生年金の上限(月給635,000円)にはまだ届いていません。このため社会保険料は年収にほぼ比例して増え、おおむね年収の15%前後が社会保険料として差し引かれます。

給与所得(年収から給与所得控除を引いた額)は3,960,000円です。合計所得が489万円以下なので、令和8年分の所得税の基礎控除は最も高い104万円になります。合計所得が489万円を超えると基礎控除は67万円に下がり、年収にするとおよそ666万円がその境目です。

所得税の課税所得は2,092,000円で、税率10%の区分にあたります。課税所得があと1,208,000円増えると、増えた部分には20%の税率がかかります。税率が上がるのは超えた部分だけなので、区分をまたいでも手取りが急に減ることはありません。

住民税は所得割267,600円と、均等割・森林環境税5,000円の合計です。所得割は課税所得2,702,000円の10%から調整控除2,500円を引き、100円未満を切り捨てています。

40歳から64歳までは介護保険料が加わり、同じ年収でも手取りは4,249,208円と、40歳未満より36,384円少なくなります。配偶者控除(配偶者の所得62万円以下)を受ける場合は、手取りが4,345,292円で、独身より59,700円多くなります。

年収540万円 ・ 年収560万円 ・ 年収別 手取り早見表

計算の前提と出典

最終確認日 2026年10月14日。料率と税額表は次の公的なページで確認しています。数字は一般的な目安で、実際の金額は加入している健康保険、会社の給与計算、自治体の税額通知によって変わります。超過課税や独自の均等割を行う自治体があり、住民税は標準税率で計算しています。