そろばんノート

年収別 手取り早見表

年収590万円の手取り(2026年・令和8年度)

独身・東京都・40歳未満・賞与なしの場合。都道府県は切り替えできます。

健康保険料率は協会けんぽの都道府県別の率です。

年収590万円の手取り(東京都)

4,578,504円/年

月あたり 381,542円・手取り率 77.6%

手取りの内訳(年額)

健康保険295,500
子ども・子育て支援金6,900
厚生年金549,000
雇用保険29,496
社会保険料 計880,896
所得税(復興特別所得税を含む)141,300
住民税(令和8年度分の目安)299,300
手取り4,578,504

所得税は令和8年12月1日施行の改正後の基礎控除・給与所得控除で計算しています(令和8年分の年末調整・確定申告から適用)。毎月の源泉徴収は11月まで改正前の税額表のままなので、令和8年分は12月の年末調整で104万円の基礎控除が適用され、その差が還付になります(年末調整の還付金 早見表)。住民税は令和8年度分(前年も同じ収入とみなした目安)です。

独身・40〜64歳・配偶者控除ありの比較

条件社会保険料所得税住民税手取り手取り 月額
独身・40歳未満880,896141,300299,3004,578,504381,542
独身・40〜64歳929,496136,300294,5004,539,704378,308
配偶者控除あり・40歳未満880,896102,500266,3004,650,304387,525

月給に換算した手取り(目安)

年収を12で割った491,666円を月給とした場合の、給与明細の形の目安です。源泉所得税は令和8年分の源泉徴収税額表(月額表・甲欄、扶養親族等0人)によります。年末調整で年税額との差額が精算されます。

月給(年収÷12)491,666
健康保険24,625
子ども・子育て支援金575
厚生年金45,750
雇用保険2,458
源泉所得税17,120
住民税(月額の目安)24,900
手取り(月)376,238

この年収で変わること

年収590万円の会社員(独身・東京都・40歳未満、賞与なし)の手取りは、年間で4,578,504円、月あたり381,542円です。年収に対する手取りの割合は77.6%で、差し引かれる1,321,496円のうち、社会保険料が880,896円、所得税が141,300円、住民税が299,300円です。

月給に換算すると491,666円で、厚生年金の上限(月給635,000円)にはまだ届いていません。このため社会保険料は年収にほぼ比例して増え、おおむね年収の15%前後が社会保険料として差し引かれます。

給与所得(年収から給与所得控除を引いた額)は4,280,000円です。合計所得が489万円以下なので、令和8年分の所得税の基礎控除は最も高い104万円になります。合計所得が489万円を超えると基礎控除は67万円に下がり、年収にするとおよそ666万円がその境目です。

所得税の課税所得は2,359,000円で、税率10%の区分にあたります。課税所得があと941,000円増えると、増えた部分には20%の税率がかかります。税率が上がるのは超えた部分だけなので、区分をまたいでも手取りが急に減ることはありません。

住民税は所得割294,300円と、均等割・森林環境税5,000円の合計です。所得割は課税所得2,969,000円の10%から調整控除2,500円を引き、100円未満を切り捨てています。

40歳から64歳までは介護保険料が加わり、同じ年収でも手取りは4,539,704円と、40歳未満より38,800円少なくなります。配偶者控除(配偶者の所得62万円以下)を受ける場合は、手取りが4,650,304円で、独身より71,800円多くなります。

年収580万円 ・ 年収600万円 ・ 年収別 手取り早見表

計算の前提と出典

最終確認日 2026年10月14日。料率と税額表は次の公的なページで確認しています。数字は一般的な目安で、実際の金額は加入している健康保険、会社の給与計算、自治体の税額通知によって変わります。超過課税や独自の均等割を行う自治体があり、住民税は標準税率で計算しています。