そろばんノート

年収別 手取り早見表

年収670万円の手取り(2026年・令和8年度)

独身・東京都・40歳未満・賞与なしの場合。都道府県は切り替えできます。

健康保険料率は協会けんぽの都道府県別の率です。

年収670万円の手取り(東京都)

5,124,828円/年

月あたり 427,069円・手取り率 76.5%

手取りの内訳(年額)

健康保険330,960
子ども・子育て支援金7,728
厚生年金614,880
雇用保険33,504
社会保険料 計987,072
所得税(復興特別所得税を含む)234,500
住民税(令和8年度分の目安)353,600
手取り5,124,828

所得税は令和8年12月1日施行の改正後の基礎控除・給与所得控除で計算しています(令和8年分の年末調整・確定申告から適用)。住民税は令和8年度分(前年も同じ収入とみなした目安)です。

独身・40〜64歳・配偶者控除ありの比較

条件社会保険料所得税住民税手取り手取り 月額
独身・40歳未満987,072234,500353,6005,124,828427,069
独身・40〜64歳1,041,504229,000348,2005,081,296423,441
配偶者控除あり・40歳未満987,072195,700320,6005,196,628433,052

月給に換算した手取り(目安)

年収を12で割った558,333円を月給とした場合の、給与明細の形の目安です。源泉所得税は令和8年分の源泉徴収税額表(月額表・甲欄、扶養親族等0人)によります。年末調整で年税額との差額が精算されます。

月給(年収÷12)558,333
健康保険27,580
子ども・子育て支援金644
厚生年金51,240
雇用保険2,792
源泉所得税24,270
住民税(月額の目安)29,400
手取り(月)422,407

この年収で変わること

年収670万円の会社員(独身・東京都・40歳未満、賞与なし)の手取りは、年間で5,124,828円、月あたり427,069円です。年収に対する手取りの割合は76.5%で、差し引かれる1,575,172円のうち、社会保険料が987,072円、所得税が234,500円、住民税が353,600円です。

月給に換算すると558,333円で、厚生年金の上限(月給635,000円)にはまだ届いていません。このため社会保険料は年収にほぼ比例して増え、おおむね年収の15%前後が社会保険料として差し引かれます。

給与所得は4,930,000円で、合計所得が489万円を超え655万円以下の区分に入るため、令和8年分の所得税の基礎控除は67万円です。合計所得が655万円を超える年収850万円あたりから、基礎控除は62万円になります。

所得税の課税所得は3,272,000円で、税率10%の区分にあたります。課税所得があと28,000円増えると、増えた部分には20%の税率がかかります。税率が上がるのは超えた部分だけなので、区分をまたいでも手取りが急に減ることはありません。

住民税は所得割348,600円と、均等割・森林環境税5,000円の合計です。所得割は課税所得3,512,000円の10%から調整控除2,500円を引き、100円未満を切り捨てています。

40歳から64歳までは介護保険料が加わり、同じ年収でも手取りは5,081,296円と、40歳未満より43,532円少なくなります。配偶者控除(配偶者の所得62万円以下)を受ける場合は、手取りが5,196,628円で、独身より71,800円多くなります。

年収660万円 ・ 年収680万円 ・ 年収別 手取り早見表

計算の前提と出典

最終確認日 2026年10月14日。料率と税額表は次の公的なページで確認しています。数字は一般的な目安で、実際の金額は加入している健康保険、会社の給与計算、自治体の税額通知によって変わります。超過課税や独自の均等割を行う自治体があり、住民税は標準税率で計算しています。