そろばんノート

年収別 手取り早見表

年収710万円の手取り(2026年・令和8年度)

独身・東京都・40歳未満・賞与なしの場合。都道府県は切り替えできます。

健康保険料率は協会けんぽの都道府県別の率です。

年収710万円の手取り(東京都)

5,381,264円/年

月あたり 448,438円・手取り率 75.8%

手取りの内訳(年額)

健康保険348,684
子ども・子育て支援金8,136
厚生年金647,820
雇用保険35,496
社会保険料 計1,040,136
所得税(復興特別所得税を含む)294,300
住民税(令和8年度分の目安)384,300
手取り5,381,264

所得税は令和8年12月1日施行の改正後の基礎控除・給与所得控除で計算しています(令和8年分の年末調整・確定申告から適用)。毎月の源泉徴収は11月まで改正前の税額表のままなので、令和8年分は12月の年末調整で104万円の基礎控除が適用され、その差が還付になります(年末調整の還付金 早見表)。住民税は令和8年度分(前年も同じ収入とみなした目安)です。

独身・40〜64歳・配偶者控除ありの比較

条件社会保険料所得税住民税手取り手取り 月額
独身・40歳未満1,040,136294,300384,3005,381,264448,438
独身・40〜64歳1,097,484282,700378,6005,341,216445,101
配偶者控除あり・40歳未満1,040,136227,000351,3005,481,564456,797

月給に換算した手取り(目安)

年収を12で割った591,666円を月給とした場合の、給与明細の形の目安です。源泉所得税は令和8年分の源泉徴収税額表(月額表・甲欄、扶養親族等0人)によります。年末調整で年税額との差額が精算されます。

月給(年収÷12)591,666
健康保険29,057
子ども・子育て支援金678
厚生年金53,985
雇用保険2,958
源泉所得税28,680
住民税(月額の目安)32,000
手取り(月)444,308

この年収で変わること

年収710万円の会社員(独身・東京都・40歳未満、賞与なし)の手取りは、年間で5,381,264円、月あたり448,438円です。年収に対する手取りの割合は75.8%で、差し引かれる1,718,736円のうち、社会保険料が1,040,136円、所得税が294,300円、住民税が384,300円です。

月給に換算すると591,666円で、厚生年金の上限(月給635,000円)にはまだ届いていません。このため社会保険料は年収にほぼ比例して増え、おおむね年収の15%前後が社会保険料として差し引かれます。

給与所得は5,290,000円で、合計所得が489万円を超え655万円以下の区分に入るため、令和8年分の所得税の基礎控除は67万円です。合計所得が655万円を超える年収850万円あたりから、基礎控除は62万円になります。

所得税の課税所得は3,579,000円で、税率20%の区分にあたります。課税所得があと3,371,000円増えると、増えた部分には23%の税率がかかります。税率が上がるのは超えた部分だけなので、区分をまたいでも手取りが急に減ることはありません。

住民税は所得割379,300円と、均等割・森林環境税5,000円の合計です。所得割は課税所得3,819,000円の10%から調整控除2,500円を引き、100円未満を切り捨てています。

40歳から64歳までは介護保険料が加わり、同じ年収でも手取りは5,341,216円と、40歳未満より40,048円少なくなります。配偶者控除(配偶者の所得62万円以下)を受ける場合は、手取りが5,481,564円で、独身より100,300円多くなります。

年収700万円 ・ 年収720万円 ・ 年収別 手取り早見表

計算の前提と出典

最終確認日 2026年10月14日。料率と税額表は次の公的なページで確認しています。数字は一般的な目安で、実際の金額は加入している健康保険、会社の給与計算、自治体の税額通知によって変わります。超過課税や独自の均等割を行う自治体があり、住民税は標準税率で計算しています。