そろばんノート

年収別 手取り早見表

年収920万円の手取り(2026年・令和8年度)

独身・東京都・40歳未満・賞与なしの場合。都道府県は切り替えできます。

健康保険料率は協会けんぽの都道府県別の率です。

年収920万円の手取り(東京都)

6,754,316円/年

月あたり 562,859円・手取り率 73.4%

手取りの内訳(年額)

健康保険443,244
子ども・子育て支援金10,344
厚生年金713,700
雇用保険45,996
社会保険料 計1,213,284
所得税(復興特別所得税を含む)669,400
住民税(令和8年度分の目安)563,000
手取り6,754,316

所得税は令和8年12月1日施行の改正後の基礎控除・給与所得控除で計算しています(令和8年分の年末調整・確定申告から適用)。住民税は令和8年度分(前年も同じ収入とみなした目安)です。

独身・40〜64歳・配偶者控除ありの比較

条件社会保険料所得税住民税手取り手取り 月額
独身・40歳未満1,213,284669,400563,0006,754,316562,859
独身・40〜64歳1,286,184654,500555,7006,703,616558,634
配偶者控除あり・40歳未満1,213,284591,800530,0006,864,916572,076

月給に換算した手取り(目安)

年収を12で割った766,666円を月給とした場合の、給与明細の形の目安です。源泉所得税は令和8年分の源泉徴収税額表(月額表・甲欄、扶養親族等0人)によります。年末調整で年税額との差額が精算されます。

月給(年収÷12)766,666
健康保険36,937
子ども・子育て支援金862
厚生年金59,475
雇用保険3,833
源泉所得税57,520
住民税(月額の目安)46,900
手取り(月)561,139

この年収で変わること

年収920万円の会社員(独身・東京都・40歳未満、賞与なし)の手取りは、年間で6,754,316円、月あたり562,859円です。年収に対する手取りの割合は73.4%で、差し引かれる2,445,684円のうち、社会保険料が1,213,284円、所得税が669,400円、住民税が563,000円です。

月給に換算した766,666円は厚生年金の上限(月給635,000円以上で標準報酬月額650,000円)を超えているため、厚生年金保険料は月59,475円で頭打ちです。健康保険料は月給1,355,000円まで等級に応じて増えていきます。

給与所得は7,250,000円で、令和8年分の所得税の基礎控除は62万円の区分です。合計所得が2,350万円を超えると基礎控除はさらに段階的に減り、2,500万円を超えるとゼロになります。

所得税の課税所得は5,416,000円で、税率20%の区分にあたります。課税所得があと1,534,000円増えると、増えた部分には23%の税率がかかります。税率が上がるのは超えた部分だけなので、区分をまたいでも手取りが急に減ることはありません。

住民税は所得割558,000円と、均等割・森林環境税5,000円の合計です。所得割は課税所得5,606,000円の10%から調整控除2,500円を引き、100円未満を切り捨てています。

40歳から64歳までは介護保険料が加わり、同じ年収でも手取りは6,703,616円と、40歳未満より50,700円少なくなります。配偶者控除(配偶者の所得62万円以下)を受ける場合は、手取りが6,864,916円で、独身より110,600円多くなります。

年収910万円 ・ 年収930万円 ・ 年収別 手取り早見表

計算の前提と出典

最終確認日 2026年10月14日。料率と税額表は次の公的なページで確認しています。数字は一般的な目安で、実際の金額は加入している健康保険、会社の給与計算、自治体の税額通知によって変わります。超過課税や独自の均等割を行う自治体があり、住民税は標準税率で計算しています。