そろばんノート

年収別 手取り早見表

年収940万円の手取り(2026年・令和8年度)

独身・東京都・40歳未満・賞与なしの場合。都道府県は切り替えできます。

健康保険料率は協会けんぽの都道府県別の率です。

年収940万円の手取り(東京都)

6,875,816円/年

月あたり 572,984円・手取り率 73.1%

手取りの内訳(年額)

健康保険466,884
子ども・子育て支援金10,896
厚生年金713,700
雇用保険47,004
社会保険料 計1,238,484
所得税(復興特別所得税を含む)705,200
住民税(令和8年度分の目安)580,500
手取り6,875,816

所得税は令和8年12月1日施行の改正後の基礎控除・給与所得控除で計算しています(令和8年分の年末調整・確定申告から適用)。毎月の源泉徴収は11月まで改正前の税額表のままなので、令和8年分は12月の年末調整で104万円の基礎控除が適用され、その差が還付になります(年末調整の還付金 早見表)。住民税は令和8年度分(前年も同じ収入とみなした目安)です。

独身・40〜64歳・配偶者控除ありの比較

条件社会保険料所得税住民税手取り手取り 月額
独身・40歳未満1,238,484705,200580,5006,875,816572,984
独身・40〜64歳1,315,272689,400572,8006,822,528568,544
配偶者控除あり・40歳未満1,238,484627,600547,5006,986,416582,201

月給に換算した手取り(目安)

年収を12で割った783,333円を月給とした場合の、給与明細の形の目安です。源泉所得税は令和8年分の源泉徴収税額表(月額表・甲欄、扶養親族等0人)によります。年末調整で年税額との差額が精算されます。

月給(年収÷12)783,333
健康保険38,907
子ども・子育て支援金908
厚生年金59,475
雇用保険3,917
源泉所得税60,280
住民税(月額の目安)48,300
手取り(月)571,546

この年収で変わること

年収940万円の会社員(独身・東京都・40歳未満、賞与なし)の手取りは、年間で6,875,816円、月あたり572,984円です。年収に対する手取りの割合は73.1%で、差し引かれる2,524,184円のうち、社会保険料が1,238,484円、所得税が705,200円、住民税が580,500円です。

月給に換算した783,333円は厚生年金の上限(月給635,000円以上で標準報酬月額650,000円)を超えているため、厚生年金保険料は月59,475円で頭打ちです。健康保険料は月給1,355,000円まで等級に応じて増えていきます。

給与所得は7,450,000円で、令和8年分の所得税の基礎控除は62万円の区分です。合計所得が2,350万円を超えると基礎控除はさらに段階的に減り、2,500万円を超えるとゼロになります。

所得税の課税所得は5,591,000円で、税率20%の区分にあたります。課税所得があと1,359,000円増えると、増えた部分には23%の税率がかかります。税率が上がるのは超えた部分だけなので、区分をまたいでも手取りが急に減ることはありません。

住民税は所得割575,500円と、均等割・森林環境税5,000円の合計です。所得割は課税所得5,781,000円の10%から調整控除2,500円を引き、100円未満を切り捨てています。

40歳から64歳までは介護保険料が加わり、同じ年収でも手取りは6,822,528円と、40歳未満より53,288円少なくなります。配偶者控除(配偶者の所得62万円以下)を受ける場合は、手取りが6,986,416円で、独身より110,600円多くなります。

年収930万円 ・ 年収950万円 ・ 年収別 手取り早見表

計算の前提と出典

最終確認日 2026年10月14日。料率と税額表は次の公的なページで確認しています。数字は一般的な目安で、実際の金額は加入している健康保険、会社の給与計算、自治体の税額通知によって変わります。超過課税や独自の均等割を行う自治体があり、住民税は標準税率で計算しています。