薬局の支払いと高額療養費
院外処方で薬局に払った額は、処方せんを出した医療機関の外来の自己負担と合わせて計算します。70歳未満の21,000円の判定も、合わせたあとの額で行います。
この金額は2026年10月18日時点のものです。
最終確認日 2026年10月18日
院外処方の薬代は処方した医療機関に合わせる
協会けんぽは、処方せんにより調剤薬局で調剤を受けたときの自己負担は、処方せんを発行した医療機関の自己負担に合算して計算するとしています。薬局は独立した医療機関として数えず、処方した病院やクリニックの外来と1つにまとめます。
同じ処方せんの薬を2つの薬局で受け取った場合や、別の日に別の薬局で受け取った場合も、どれも処方した医療機関の外来に合わせます。院内で薬を受け取った場合は、もともとその医療機関の外来の自己負担に入っています。
| 支払先 | 自己負担 | 扱い |
|---|---|---|
| Aクリニック(外来) | 12,000円 | Aクリニックの外来に合算 |
| B薬局(Aクリニックの処方せん) | 10,000円 | Aクリニックの外来に合算 |
| C薬局(Aクリニックの処方せん) | 3,000円 | Aクリニックの外来に合算 |
| D病院(外来) | 9,000円 | 21,000円未満で合算できない |
21,000円の判定は合わせたあとの額で
70歳未満の人の世帯合算では、1つの医療機関の自己負担が21,000円以上かどうかを、薬局の分を合わせたあとの額で判定します。上の表では、Aクリニックの外来12,000円に薬局の13,000円を合わせて25,000円になり、21,000円以上なので合算の対象です。
同じ月に配偶者が入院して90,000円を払っていれば、区分ウの世帯では25,000円と90,000円を合わせた115,000円を限度額86,773円と比べ、28,227円が支給されます。D病院の9,000円は21,000円に届かないので合算しません。
70歳以上の外来と薬局
70歳以上の一般の人は、薬局の分も含めた1か月の外来の自己負担を個人ごとに合計し、外来特例の22,000円と比べます。窓口2割の人が、クリニックの外来で8,000円、処方せんの薬局で16,000円を払った月は、合計24,000円のうち2,000円が戻ります。入院がある月は、そのあと世帯の上限61,500円と比べます。
調剤薬局の領収書にも保険の点数と一部負担金が書かれていて、点数に10を掛けると総医療費になります。合わせる先は処方せんを出した医療機関の外来の区分で、入院中に病院で出た薬はもともと入院の自己負担に含まれています。
薬局の支払いを記録しておく
薬局の領収書には処方した医療機関の名前が書かれていないことがあるので、どの医療機関の処方せんかをメモしておくと、世帯合算の計算や申請書を書くときに迷いません。70歳以上の人は21,000円の条件がないので、薬局の分も含めてすべて合算します。家族の薬局の領収書も、処方せんを出した医療機関ごとにまとめておきます。
よくある質問
- 市販薬を薬局で買った分も入りますか?
- 処方せんによらない市販薬は保険診療ではないので、高額療養費の計算には入りません。治療のための市販薬は医療費控除の対象になることがあります。
- 処方せんを出した医療機関が2つあるときは?
- 薬局の支払いは、処方せんごとに、それを出した医療機関の外来に分けて合わせます。同じ薬局で2つの医療機関の薬を受け取った場合も、処方せんごとに分けて考えます。
- 歯科の処方せんの薬は?
- 歯科で出された処方せんの薬は、その歯科の外来に合わせます。医科と歯科は別の医療機関として計算するので、医科の外来とは合わせません。
出典と計算の前提
最終確認日 2026年10月18日。金額は、このページに書いた決まりで計算した目安です。合算できるか、いくら支給されるかは加入している保険者(協会けんぽ・健康保険組合・市区町村の国民健康保険・後期高齢者医療広域連合など)が決めます。このページは一般的な情報で、個別の支給や医療費控除の判断は、加入している保険者と税務署で確かめてください。