高額療養費の対象にならない費用
高額療養費の対象は保険診療の自己負担だけで、差額ベッド代、入院中の食事代、先進医療の技術料、自由診療、日用品は対象外です。差額ベッド代は、同意書で同意を確認していないときや治療上の必要で入ったときは請求できません。
この金額は2026年10月18日時点のものです。
最終確認日 2026年10月18日
自己負担限度額に入らない費用
高額療養費の対象は、保険診療の一部負担金です。協会けんぽは、保険外の診療、食事代、差額ベッド代などは対象外としていて、これらは限度額を超えても戻りません。対象外の費用は自己負担です。
表の右の列は医療費控除での扱いです。高額療養費の対象外でも、入院中の食事代のように医療費控除では対象になるものがあります。
| 費用 | 高額療養費 | 医療費控除 |
|---|---|---|
| 差額ベッド代(特別療養環境室) | 保険外併用療養費の差額部分で対象外 | 本人や家族の都合だけで個室に入ったときは対象外 |
| 入院中の食事代(標準負担額) | 対象外 | 入院費用の一部として対象 |
| 先進医療の技術料 | 対象外(保険診療の部分は対象) | 診療の対価として一般に対象 |
| 自由診療 | 対象外 | 治療目的なら一般に対象 |
| 日用品・テレビカード・文書料 | 対象外 | 寝巻きや洗面具は対象外 |
差額ベッド代は同意書がなければ請求されない
差額ベッド室(特別療養環境室)に入るには、病院が設備や料金を説明し、患者の同意を同意書で確認することが必要です。厚生労働省の通知(平成30年3月5日 保医発0305第6号)にもとづき、埼玉県は料金を求めてはならない場合を3つ挙げています。
1つ目は同意書で同意を確認していない場合(室料の記載や署名がない場合を含む)、2つ目は救急や術後で安静が必要な人、免疫力が下がって感染のおそれがある人のように本人の治療上の必要で入った場合、3つ目はほかの病室が満床だったときのように病棟管理の都合で実質的に患者が選んでいない場合です。請求に納得できないときは、病院の窓口に説明を求め、地方厚生局などに相談できます。
入院中の食事代
入院中の食事代は、1食ごとの標準負担額を自己負担し、高額療養費の計算には入りません。令和8年6月1日から一般の人は1食550円で、1日3食分が上限です(令和7年4月から令和8年5月までは510円)。住民税非課税の人の減額には、限度額適用・標準負担額減額認定証の申請が要り、協会けんぽはマイナ保険証を使う場合も申請するよう案内しています。
| 区分 | 1食の標準負担額(令和8年6月1日〜) |
|---|---|
| 一般 | 550円 |
| 難病・小児慢性特定疾病の患者 | 330円 |
| 住民税非課税(入院90日まで) | 270円 |
| 住民税非課税(過去12か月の入院が90日を超えた91日目から) | 220円 |
| 70歳以上の低所得I | 130円 |
混合診療と請求書の見方
保険診療と保険外の診療を一緒に受ける混合診療は原則として認められておらず、先進医療のように国が定めた保険外併用療養費の仕組みに入るものだけが、保険診療と組み合わせられます。一般の1食の額は、令和6年6月1日に490円、令和7年4月1日に510円、令和8年6月1日に550円と、2年で3回上がっています。
診断書などの文書料や、テレビカードのような日用品の費用も保険診療ではないので、限度額を超えても戻りません。病院の領収書は保険診療の一部負担金と保険外の負担が分けて書かれているので、高額療養費の計算に使うのは一部負担金の欄です。
よくある質問
- 先進医療を受けたら、保険の部分も対象外になりますか?
- 先進医療の技術料は全額自己負担ですが、診察や検査、入院など保険診療と共通する部分は保険が使え、その一部負担金は高額療養費の対象です。
- 個室しか空いていないと言われたときは?
- ほかの病室が満床で特別療養環境室に入ったときは、埼玉県の案内で料金を求めてはならない場合の例に挙げられています。同意書に署名する前に、その個室に入る理由と料金を確かめます。
- 紹介状なしで大病院に行ったときの特別の料金は?
- 選定療養の特別の料金は保険外併用療養費の差額部分にあたり、高額療養費の対象になりません。窓口で払う通常の一部負担金とは分けて計算されます。
出典と計算の前提
最終確認日 2026年10月18日。金額は、このページに書いた決まりで計算した目安です。合算できるか、いくら支給されるかは加入している保険者(協会けんぽ・健康保険組合・市区町村の国民健康保険・後期高齢者医療広域連合など)が決めます。このページは一般的な情報で、個別の支給や医療費控除の判断は、加入している保険者と税務署で確かめてください。