そろばんノート

老人ホーム・介護施設の費用

ショートステイの費用

ショートステイの1日あたりの費用と、使える日数の決まりをまとめました。

この内容は2026年11月1日時点のものです。

最終確認日 2026年11月1日

ショートステイ(短期入所生活介護)の費用は、要介護度と部屋で決まる1日の介護サービス費の自己負担に、滞在費と食費を日数分足した額です。所得の低い人は負担限度額認定で滞在費と食費が下がり、介護保険で連続して使えるのは30日までです。

特養などに併設された事業所の多床室を要介護2の人が7日使うと、住民税が課税の世帯なら21,924円、第2段階の人なら11,914円です(その他の地域、1割、加算を含まない目安)。

金額の正確な額は、施設の重要事項説明書と、市区町村の介護保険の窓口で確かめられます。ご自分の場合の相談は、その窓口か地域包括支援センターでできます。

1日あたりの目安

介護サービス費は、事業所の型(併設型・単独型)と部屋のタイプ、要介護度で1日の単位数が決まります。ショートステイの単価は、人件費割合55%の区分で、1級地は11.10円です。下の表は併設型の1日分で、滞在費と食費は国の基準費用額で計算しています。

要介護度1日の自己負担(多床室)滞在費+食費(多床室、第4段階)1日の自己負担(ユニット型個室)滞在費+食費(ユニット型個室、第4段階)
要支援1451円2,460円529円3,611円
要支援2561円2,460円656円3,611円
要介護1603円2,460円704円3,611円
要介護2672円2,460円772円3,611円
要介護3745円2,460円847円3,611円
要介護4815円2,460円918円3,611円
要介護5884円2,460円987円3,611円

食費・滞在費

滞在費の上限は施設に入っている人の居住費と同じ額で、食費の上限はショートステイ用の額が決まっています。第2段階と第3段階①ではショートステイの食費の上限の方が高く、第3段階②では施設の食費の上限の方が高くなっています。

段階ショートステイの食費(1日)施設に入っている人の食費(1日)
第1段階300円300円
第2段階600円390円
第3段階①1,030円680円
第3段階②1,360円1,420円
第4段階(基準費用額)1,545円1,545円

連続30日の決まり

ショートステイを連続して30日を超えて使うと、30日を超えた日の分は介護保険の短期入所生活介護費が算定されません。その日の費用は事業所との契約で決まり、保険を使わずに払うことになります。また、同じ事業所に連続30日を超えて入所している人は、1日の単位数が減算されます。

ケアマネジャーは、ショートステイを使う日数が要介護認定の有効期間のおおむね半分を超えないように、ケアプランを立てることになっています。長く使い続ける必要があるときは、施設への入所も含めてケアマネジャーと相談します。

支給限度額と負担軽減

ショートステイの介護サービス費は、訪問介護やデイサービスと同じく要介護度ごとの支給限度額に含まれます。限度額を超えた分は保険が使えず、負担限度額認定の対象にもなりません。

高額介護サービス費は、ショートステイの介護サービス費の自己負担にも使えます。医療費控除は、同じ月のケアプランに訪問看護などの医療系サービスがあるときに対象になり、老健などの短期入所療養介護はそれだけで対象です(施設の費用と医療費控除)。

よくある質問

要支援でもショートステイを使えますか?
使えます。要支援の人は介護予防短期入所生活介護になり、1日の単位数は要介護の人より少なくなります。
送迎の費用はかかりますか?
送迎をした場合の加算があり、かかる額は事業所の料金表に書かれています。

出典と前提

最終確認日 2026年11月1日。老人ホーム・介護施設の費用は、公表されている単位数と基準額で計算した目安です。実際の額は、施設がとっている加算、部屋の料金、契約の内容と市区町村の認定で変わります。