ショートステイ(短期入所生活介護)の費用は、要介護度と部屋で決まる1日の介護サービス費の自己負担に、滞在費と食費を日数分足した額です。所得の低い人は負担限度額認定で滞在費と食費が下がり、介護保険で連続して使えるのは30日までです。
特養などに併設された事業所の多床室を要介護2の人が7日使うと、住民税が課税の世帯なら21,924円、第2段階の人なら11,914円です(その他の地域、1割、加算を含まない目安)。
1日あたりの目安
介護サービス費は、事業所の型(併設型・単独型)と部屋のタイプ、要介護度で1日の単位数が決まります。ショートステイの単価は、人件費割合55%の区分で、1級地は11.10円です。下の表は併設型の1日分で、滞在費と食費は国の基準費用額で計算しています。
| 要介護度 | 1日の自己負担(多床室) | 滞在費+食費(多床室、第4段階) | 1日の自己負担(ユニット型個室) | 滞在費+食費(ユニット型個室、第4段階) |
|---|---|---|---|---|
| 要支援1 | 451円 | 2,460円 | 529円 | 3,611円 |
| 要支援2 | 561円 | 2,460円 | 656円 | 3,611円 |
| 要介護1 | 603円 | 2,460円 | 704円 | 3,611円 |
| 要介護2 | 672円 | 2,460円 | 772円 | 3,611円 |
| 要介護3 | 745円 | 2,460円 | 847円 | 3,611円 |
| 要介護4 | 815円 | 2,460円 | 918円 | 3,611円 |
| 要介護5 | 884円 | 2,460円 | 987円 | 3,611円 |
食費・滞在費
滞在費の上限は施設に入っている人の居住費と同じ額で、食費の上限はショートステイ用の額が決まっています。第2段階と第3段階①ではショートステイの食費の上限の方が高く、第3段階②では施設の食費の上限の方が高くなっています。
| 段階 | ショートステイの食費(1日) | 施設に入っている人の食費(1日) |
|---|---|---|
| 第1段階 | 300円 | 300円 |
| 第2段階 | 600円 | 390円 |
| 第3段階① | 1,030円 | 680円 |
| 第3段階② | 1,360円 | 1,420円 |
| 第4段階(基準費用額) | 1,545円 | 1,545円 |
連続30日の決まり
ショートステイを連続して30日を超えて使うと、30日を超えた日の分は介護保険の短期入所生活介護費が算定されません。その日の費用は事業所との契約で決まり、保険を使わずに払うことになります。また、同じ事業所に連続30日を超えて入所している人は、1日の単位数が減算されます。
ケアマネジャーは、ショートステイを使う日数が要介護認定の有効期間のおおむね半分を超えないように、ケアプランを立てることになっています。長く使い続ける必要があるときは、施設への入所も含めてケアマネジャーと相談します。
支給限度額と負担軽減
ショートステイの介護サービス費は、訪問介護やデイサービスと同じく要介護度ごとの支給限度額に含まれます。限度額を超えた分は保険が使えず、負担限度額認定の対象にもなりません。
高額介護サービス費は、ショートステイの介護サービス費の自己負担にも使えます。医療費控除は、同じ月のケアプランに訪問看護などの医療系サービスがあるときに対象になり、老健などの短期入所療養介護はそれだけで対象です(施設の費用と医療費控除)。
よくある質問
- 要支援でもショートステイを使えますか?
- 使えます。要支援の人は介護予防短期入所生活介護になり、1日の単位数は要介護の人より少なくなります。
- 送迎の費用はかかりますか?
- 送迎をした場合の加算があり、かかる額は事業所の料金表に書かれています。
出典と前提
最終確認日 2026年11月1日。老人ホーム・介護施設の費用は、公表されている単位数と基準額で計算した目安です。実際の額は、施設がとっている加算、部屋の料金、契約の内容と市区町村の認定で変わります。
- 厚生労働省「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号、法令等データベース)」
- 厚生労働省「指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第127号、法令等データベース)」
- 厚生労働省「厚生労働大臣が定める一単位の単価(平成27年厚生労働省告示第93号、法令等データベース)」
- e-Gov法令検索「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)」
- 厚生労働省「介護保険最新情報Vol.1506 令和8年8月からの特定入所者介護(予防)サービス費の見直し等に係る周知への協力依頼について(2026年5月29日)」
- 厚生労働省「介護保険最新情報Vol.1476 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示(令和8年厚生労働省告示第87号)の公布について(2026年3月13日)」
- 厚生労働省「介護保険最新情報Vol.1481 居住費の負担限度額及び滞在費の負担限度額の一部を改正する告示(令和8年厚生労働省告示第88号)の公布について(2026年3月13日)」
- 厚生労働省「介護サービス情報公表システム「サービスにかかる利用料」」
- 国税庁「No.1127 医療費控除の対象となる介護保険制度下での居宅サービス等の対価」