1,000万円をもらったときの贈与税は、父母や祖父母から18歳以上の子・孫がもらう特例税率なら177万円、兄弟姉妹や夫婦など一般税率なら231万円です。手元に残るのはそれぞれ823万円と769万円で、実効税率は17.7%と23.1%になります(国税庁 No.4408)。
この早見表は、1年間(1月1日から12月31日)にもらった合計額ごとに、基礎控除110万円を引いたあとの税額をまとめたものです。端数の金額や、2つの税率が混ざる年の按分は贈与税の計算で求められます。
表の見方
下の表は、左の列が1年にもらった合計額、続く列が特例税率と一般税率それぞれの税額と実効税率です。100万円の行はどちらも0円で、110万円を超えた部分にだけ税率がかかります。
200万円なら90万円に10%で、どちらの税率でも9万円です。300万円では19万円、400万円では33万5,000円と、ここまでは両方の列が同じ額になります。差が出始めるのは課税される額が300万円を超えるところからで、500万円をもらうと特例は48万5,000円、一般は53万円です。
贈与税の早見表(特例税率・一般税率)
| 贈与額(1年) | 特例税率(父母・祖父母から18歳以上) | 一般税率 |
|---|---|---|
| 100万円 | 0円 0.0% | 0円 0.0% |
| 200万円 | 90,000円 4.5% | 90,000円 4.5% |
| 300万円 | 190,000円 6.3% | 190,000円 6.3% |
| 400万円 | 335,000円 8.4% | 335,000円 8.4% |
| 500万円 | 485,000円 9.7% | 530,000円 10.6% |
| 600万円 | 680,000円 11.3% | 820,000円 13.7% |
| 700万円 | 880,000円 12.6% | 1,120,000円 16.0% |
| 800万円 | 1,170,000円 14.6% | 1,510,000円 18.9% |
| 900万円 | 1,470,000円 16.3% | 1,910,000円 21.2% |
| 1,000万円 | 1,770,000円 17.7% | 2,310,000円 23.1% |
| 1,500万円 | 3,660,000円 24.4% | 4,505,000円 30.0% |
| 2,000万円 | 5,855,000円 29.3% | 6,950,000円 34.8% |
| 2,500万円 | 8,105,000円 32.4% | 9,450,000円 37.8% |
| 3,000万円 | 10,355,000円 34.5% | 11,950,000円 39.8% |
| 3,500万円 | 12,800,000円 36.6% | 14,645,000円 41.8% |
| 4,000万円 | 15,300,000円 38.3% | 17,395,000円 43.5% |
| 4,500万円 | 17,800,000円 39.6% | 20,145,000円 44.8% |
| 5,000万円 | 20,495,000円 41.0% | 22,895,000円 45.8% |
金額が大きくなると差が開く
一般税率は区分が細かく、課税される額が300万円を超えると早い段階で20%、30%と上がります。2,000万円をもらうと、特例は585万5,000円、一般は695万円です。
5,000万円になると、特例は2,049万5,000円、一般は2,289万5,000円で、どちらも半分近くが税金になります。実効税率は金額が上がるほど最高税率の55%に近づきますが、55%そのものには届きません。3,000万円の行で比べると、特例は1,035万5,000円で実効税率は約34.5%、一般は1,195万円で約39.8%です。
年110万円ずつの贈与と7年加算
下の2つ目の表は、毎年110万円をN年続けた場合の合計と、その間の贈与税(0円)を並べたものです。各年が110万円以下なので、10年続けても贈与税はかかりません。
ただし、もらった人が贈与者の相続や遺贈で財産を取得すると、亡くなる前の一定期間の贈与は相続財産に足し戻されます(国税庁 No.4161)。足し戻す期間は相続が起きた年によって3年から7年へ移り変わり、2031年以後の相続で7年になります。7年加算が全面的に適用される相続で、亡くなる直前まで毎年110万円を受けていた場合、7年分770万円のうち、延長された4年分440万円から100万円を引いた340万円と、直前3年分330万円の合計670万円が加算されます。
加算されない人と、相続税の確認
相続や遺贈で何も取得しない孫などへの贈与は、原則として加算の対象外です。ただし、遺言で財産を受け取る孫や、生命保険金の受取人になっている孫は対象になります。加算の仕組みは生前贈与と相続税で詳しく扱っています。
加算された額は相続税の課税価格に入り、その贈与に贈与税がかかっていれば相続税から差し引かれます。遺産と加算額を合わせた相続税は相続税シミュレーターで計算できます。
よくある質問
- 500万円をもらうと、いくら払いますか。
- 父母・祖父母からで18歳以上なら48万5,000円、それ以外なら53万円です。特例は390万円×15%−10万円、一般は390万円×20%−25万円で計算します。
- 夫婦の間で1,000万円を渡すと、いくらですか。
- 夫婦間は一般税率なので231万円です。婚姻期間が20年以上で、居住用の不動産やその購入資金として渡す場合は、配偶者控除2,000万円と基礎控除を合わせた2,110万円まで非課税になる特例があります(国税庁 No.4452)。
- 表の金額は100円未満を切り捨てていますか。
- 表は万円単位の贈与額で計算しているため、100円未満の端数は出ません。実際の申告では、課税価格の1,000円未満を切り捨て、税額の100円未満を切り捨てます。
出典
最終確認日 2026年10月15日。法律の条文は e-Gov 法令検索、手続きは各機関のページで確かめています。