相続時精算課税は、贈与のときには累計2,500万円の特別控除まで贈与税をかけず、贈与者が亡くなったときに、その贈与を相続財産に加えて相続税で精算する方式です(国税庁 No.4103)。特別控除を超えた部分には一律20%の贈与税がかかり、納めた分は後の相続税から差し引かれます。
2024年1月1日以後の贈与からは、特別控除とは別に年110万円の基礎控除が設けられました。この110万円以内の贈与は申告が要らず、贈与者が亡くなったときも相続財産に加算されません。暦年課税とどちらを使うかは贈与者ごとに選べますが、一度選んだら元に戻せません。
選べる人
贈与者は60歳以上の父母または祖父母、受贈者は18歳以上の子または孫です。年齢はどちらも贈与を受けた年の1月1日で判定します。子や孫が受贈者なので、配偶者や兄弟姉妹からの贈与には使えません。
選ぶのは受贈者で、贈与者ごとに決めます。長男が父からの贈与は精算課税、母からの贈与は暦年課税という組み合わせもできますし、長女は父からの贈与も暦年課税のままにすることもできます。
届出の期限と出し方
精算課税を選ぶ年の翌年2月1日から3月15日までに、「相続時精算課税選択届出書」を贈与税の申告書に添えて、受贈者の住所地の税務署へ出します。届出書には受贈者の戸籍の謄本など、年齢や続柄がわかる書類を付けます。
2024年以後は、その年の贈与が110万円以下で申告をしない場合でも、届出書だけを出して精算課税を選べます。期限を過ぎて出した届出書は認められず、その年の贈与は暦年課税で扱われます。申告の期限と方法は贈与税の申告で説明しています。
税額の出し方
毎年の贈与額から110万円の基礎控除を引き、残りを2,500万円の特別控除の枠で消していきます。枠を使い切った後は、基礎控除を引いた残りに20%をかけます。同じ年に精算課税を選んだ贈与者が2人いるときは、110万円をそれぞれの贈与額で按分します。
例えば2027年に父から3,000万円をもらうと、390万円が特別控除を超え、78万円の贈与税です。2028年に父から100万円をもらった年は、基礎控除以内なので申告も税金もありません。金額を変えて試すときは贈与税の計算で課税方式を切り替えられます。
相続のときの精算
贈与者が亡くなると、精算課税で受けた贈与は、基礎控除を引いたあとの贈与時の価額で相続財産に加えます。亡くなった時点で値上がりしていても値下がりしていても、贈与時の価額のままです。2024年以後に受けた土地や建物が災害で一定以上の被害を受けた場合は、その分を減額する特例があります。
加えた額を含めて相続税を計算し、精算課税で払った贈与税を差し引きます。差し引ききれない分は還付を受けられます。相続税の額は、加算後の財産額を相続税シミュレーターに入れて確かめられます。
暦年課税に戻れない理由と、その影響
精算課税は、贈与のときの課税を軽くする代わりに、相続のときにまとめて精算する仕組みです。途中で暦年課税に戻れると、精算の対象から一部の贈与が抜けてしまうため、選択の撤回は認められていません(相続税法21条の9)。
その結果、その贈与者からは暦年課税の年110万円の枠を使えなくなり、精算課税の基礎控除110万円を超える部分は、相続の時までずっと精算の対象です。暦年課税の贈与が相続前7年以内の分だけ加算されるのとは扱いが違うため、比べるときは生前贈与と相続税も合わせて確認できます。
よくある質問
- 精算課税を選ぶと、相続税が安くなりますか。
- 相続税の計算では、精算課税の贈与も原則として相続財産に戻すため、それだけで相続税が減るわけではありません。年110万円の基礎控除分は加算されないことと、贈与時の価額で固定されることが、結果として税額に影響します。
- 相続税がかからない家庭でも意味がありますか。
- 遺産が相続税の基礎控除以下に収まる見込みなら、2,500万円までの贈与を贈与税なしで早めに渡す手段として使われます。ただし加算後の合計が基礎控除を超えると相続税の申告が必要になります。
- 受け取った不動産を売ったあとでも、相続財産に加えますか。
- 加えます。精算課税で受けた財産は、相続のときに手元に残っているかどうかに関係なく、贈与を受けた時の価額で相続財産に含めて計算します。
出典
最終確認日 2026年10月15日。法律の条文は e-Gov 法令検索、手続きは各機関のページで確かめています。