土地や家、車などの物を、お金を受け取らずに貸すときに使える、使用貸借契約書の無料テンプレートです。Word(.docx)と白紙のPDFのほか、親の土地に子が家を建てる場合と、友人に車を3か月貸す場合の、2つの記入例のPDFがあります。目的物、使用の目的、期間、費用の負担、禁止事項、返還と原状回復、借主が亡くなったときや事故のときの扱い、解除の条文があります。
白紙のPDF(印刷して手書き用) 記入例のPDF 記入例のPDF(車を貸す場合) まとめてダウンロード(zip)
shiyo-taishaku-keiyakusho.docx(38 KB)/個人での利用可、再配布不可/白紙1ページ

書き方
第1条の表に、貸す物を特定できるように書きます。土地なら所在、地番、地目、地積を登記事項証明書のとおりに、車なら登録番号と車台番号を車検証のとおりに書きます。第2条の使用の目的と第3条の期間は、使用貸借が終わる時期に関わるため、具体的に書きます。土地に家を建てる場合の期間は「建物が存する間」とすることが多く、年数で決めることもできます。
第4条の費用の負担には、固定資産税に相当する額を借主が払うかどうかや、車ならガソリン代や保険料をどちらが負担するかを書きます。
印紙はいらない
使用貸借は無償の貸し借りで、土地の使用貸借契約書は印紙税の第1号の2文書(土地の賃借権の設定)にあたりません(国税庁 質疑応答事例)。建物や物の使用貸借も課税文書に挙がっていないため、このテンプレートには印紙の枠がありません。地代や賃料を受け取る契約にすると賃貸借になり、土地の場合は印紙が必要になります。
口約束でも成立するが
使用貸借は、貸す・借りるという合意だけで成立し、書面は必要ありません(民法第593条)。ただし、書面によらない使用貸借は、借主が物を受け取る前なら、貸主はいつでも解除できます(同法第593条の2)。書面にしておくと、受け取る前に一方的にやめられることがなくなり、期間や目的の約束もはっきりします。
借主が亡くなったときの欄
使用貸借は、借主が亡くなると終わるのが原則です(民法第597条第3項)。親の土地に子が家を建てる場合、子が先に亡くなったときに家族が住み続けられるようにしたいなら、第7条にその扱いを書いておきます。書いていない場合は、借主の相続人と貸主が話し合うことになります。
車や機材を貸すとき
車を無償で貸す記入例では、期間を3か月とし、ガソリン代と駐車場代は借主、自動車税と保険料は貸主が負担する形にしています。事故のときの扱いは、任意保険の補償の範囲によって変わるため、貸す前に保険の内容を確かめて、第7条に書いておきます。返すときのガソリンの量や、走行距離の記録も決めておくと、返却のときにもめません。
よくある質問
- 親子でも契約書を作ったほうがいいですか?
- 義務ではありませんが、親の土地に子が家を建てる場合などは、ほかの兄弟姉妹との相続の話し合いで、無償で使っていたことを示す資料になります。
- 固定資産税を子が払うと賃貸借になりますか?
- 国税庁の通達では、公租公課に相当する額以下の支払であれば使用貸借として扱われます。それを超える地代を払うと賃貸借になる可能性があります。
計算の前提と出典
最終確認日 2026年10月15日。ここに書いた内容は、法令と国税庁・国土交通省などの公表資料による一般的な説明です。個別の契約や税金の扱いは、弁護士・司法書士・税理士などの専門家に確かめてください。このページは、どなたかの個別の事情について判断するものではありません。