そろばんノート

年収別 手取り早見表

年収820万円の手取り(2026年・令和8年度)

独身・東京都・40歳未満・賞与なしの場合。都道府県は切り替えできます。

健康保険料率は協会けんぽの都道府県別の率です。

年収820万円の手取り(東京都)

6,092,332円/年

月あたり 507,694円・手取り率 74.3%

手取りの内訳(年額)

健康保険401,880
子ども・子育て支援金9,384
厚生年金713,700
雇用保険41,004
社会保険料 計1,165,968
所得税(復興特別所得税を含む)470,900
住民税(令和8年度分の目安)470,800
手取り6,092,332

所得税は令和8年12月1日施行の改正後の基礎控除・給与所得控除で計算しています(令和8年分の年末調整・確定申告から適用)。毎月の源泉徴収は11月まで改正前の税額表のままなので、令和8年分は12月の年末調整で104万円の基礎控除が適用され、その差が還付になります(年末調整の還付金 早見表)。住民税は令和8年度分(前年も同じ収入とみなした目安)です。

独身・40〜64歳・配偶者控除ありの比較

条件社会保険料所得税住民税手取り手取り 月額
独身・40歳未満1,165,968470,900470,8006,092,332507,694
独身・40〜64歳1,232,064457,300464,1006,046,536503,878
配偶者控除あり・40歳未満1,165,968393,300437,8006,202,932516,911

月給に換算した手取り(目安)

年収を12で割った683,333円を月給とした場合の、給与明細の形の目安です。源泉所得税は令和8年分の源泉徴収税額表(月額表・甲欄、扶養親族等0人)によります。年末調整で年税額との差額が精算されます。

月給(年収÷12)683,333
健康保険33,490
子ども・子育て支援金782
厚生年金59,475
雇用保険3,417
源泉所得税42,640
住民税(月額の目安)39,200
手取り(月)504,329

この年収で変わること

年収820万円の会社員(独身・東京都・40歳未満、賞与なし)の手取りは、年間で6,092,332円、月あたり507,694円です。年収に対する手取りの割合は74.3%で、差し引かれる2,107,668円のうち、社会保険料が1,165,968円、所得税が470,900円、住民税が470,800円です。

月給に換算した683,333円は厚生年金の上限(月給635,000円以上で標準報酬月額650,000円)を超えているため、厚生年金保険料は月59,475円で頭打ちです。健康保険料は月給1,355,000円まで等級に応じて増えていきます。

給与所得は6,280,000円で、合計所得が489万円を超え655万円以下の区分に入るため、令和8年分の所得税の基礎控除は67万円です。合計所得が655万円を超える年収850万円あたりから、基礎控除は62万円になります。

所得税の課税所得は4,444,000円で、税率20%の区分にあたります。課税所得があと2,506,000円増えると、増えた部分には23%の税率がかかります。税率が上がるのは超えた部分だけなので、区分をまたいでも手取りが急に減ることはありません。

住民税は所得割465,800円と、均等割・森林環境税5,000円の合計です。所得割は課税所得4,684,000円の10%から調整控除2,500円を引き、100円未満を切り捨てています。

40歳から64歳までは介護保険料が加わり、同じ年収でも手取りは6,046,536円と、40歳未満より45,796円少なくなります。配偶者控除(配偶者の所得62万円以下)を受ける場合は、手取りが6,202,932円で、独身より110,600円多くなります。

年収810万円 ・ 年収830万円 ・ 年収別 手取り早見表

計算の前提と出典

最終確認日 2026年10月14日。料率と税額表は次の公的なページで確認しています。数字は一般的な目安で、実際の金額は加入している健康保険、会社の給与計算、自治体の税額通知によって変わります。超過課税や独自の均等割を行う自治体があり、住民税は標準税率で計算しています。