そろばんノート

医療費控除のやり方と対象

医療費控除の明細書メーカー

領収書の内容を入れると、医療を受けた方ごと・支払先ごとの小計と医療費控除の額を計算し、A4の控えの印刷と、国税庁の医療費集計フォームと同じ列のCSV保存ができます。入力はこのブラウザの中だけで扱い、どこにも送信しません。

この金額は2026年10月18日時点のものです。

最終確認日 2026年10月18日

領収書を見ながら、医療を受けた方、支払先、医療費の区分、金額、補填される金額を1行ずつ入れてください。入力するたびに、人ごと・支払先ごとの小計と医療費控除の額が計算し直されます。

医療を受けた方

本人と、生計を一にする配偶者や親族の氏名を一度だけ入れると、下の明細で選べます。

医療費通知(医療費のお知らせ)の分

医療費通知を使う場合だけ入れます。通知に載っている医療費は、下の明細には入れません。

領収書の明細

医療を受けた方と支払先が同じ領収書は、1行にまとめて入れられます。通院の電車・バス代は「その他の医療費」です。

控除額の計算

明細の行数0円
明細の合計0円
医療費通知の(2)0円
支払った医療費の合計0円
補填される金額0円
差引金額0円
差し引く額0円
医療費控除の額0円

医療を受けた方ごとの小計

支払先ごとの小計

入力はこのブラウザの中にだけ下書きとして保存され、どこにも送信しません。

使い方

  1. 最初に、医療を受けた方の氏名を入れます。本人だけでなく、生計を一にする配偶者や親族のために払った医療費もまとめて申告できます。
  2. 領収書の内容を明細に入れます。国税庁の手引きでは、領収書1枚ごとではなく、医療を受けた方と病院などの支払先ごとにまとめて記入できるとされています。
  3. 医療費の区分は、診療・治療、医薬品購入、介護保険サービス、その他の医療費から当てはまるものをすべて選びます。通院費や医療用器具の購入は、その他の医療費です。
  4. 生命保険の入院給付金や高額療養費、出産育児一時金を受け取った場合は、その給付の目的になった医療費の行に、補填される金額として入れます。
  5. 健康保険の医療費通知を使う場合は、通知の欄の(1)から(3)に入れ、通知に載っている医療費は明細に重ねて入れません。
  6. 入力が終わったら、A4で印刷して控えにするか、CSVを保存して国税庁の医療費集計フォームに貼り付けます。

補填される金額は行ごとに止める

国税庁の手引きでは、保険金などで補填される金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引き、引ききれない金額があってもほかの医療費からは差し引かないとされています。このメーカーは、補填される金額がその行の医療費より多いときは、その行の医療費の額までで計算し、警告を出します。

たとえば、入院費30万円の行に入院給付金40万円を入れた場合、差し引くのは30万円までで、残りの10万円をほかの病院や薬局の行から引くことはありません。給付が入院と通院の両方を対象にしているときは、対象の行ごとに分けて入れてください。

確定申告書を出すときまでに給付額が決まっていない場合は、見込額を入れておき、あとで受け取った額が違えば申告内容を訂正します。

手引きの記入例をまとめるとこうなる

国税庁の手引きの例では、同じ人が同じ病院に2回通い、診療代と往復の電車・バス代を払っています。病院の2回分は1行に、電車・バス代は支払先が複数でもまとめて1行に書けます。

医療を受けた方支払先医療費の区分支払った医療費の額
国税 太郎A病院診療・治療12,000円
国税 太郎JR、○○バスその他の医療費1,560円

CSVを医療費集計フォームに貼り付ける

保存したCSVは、国税庁の医療費集計フォーム(Ver.3.1)と同じ列の順で、区分の列には「該当する」と入ります。文字コードはExcelで開いても文字化けしないUTF-8(BOMつき)です。CSVをExcelで開き、2行目以降の「医療を受けた人」から「支払年月日」までを選んでコピーし、集計フォームの医療を受けた人の列の9行目(B9)に値として貼り付けます。

集計フォームに入るのは995件までで、医療を受けた人は全角10文字以内、病院・薬局などの名称は全角20文字以内、金額は半角数字9桁以内です。超えたときはこのメーカーが警告を出すので、氏名や名称を短くしてから保存してください。

集計フォームは、確定申告書等作成コーナーの医療費控除の入力で「医療費集計フォームを利用する」を選んで読み込みます。セルフメディケーション税制を使う人は集計フォームを利用できないと国税庁は案内しています。

CSVと集計フォームの列入力の決まり
No(行番号)
医療を受けた人全角10文字以内
病院・薬局などの名称全角20文字以内
診療・治療(区分は「該当する」)
医薬品購入(区分は「該当する」)
介護保険サービス(区分は「該当する」)
その他の医療費(区分は「該当する」)
支払った医療費の金額半角数字9桁以内
左のうち、補填される金額半角数字9桁以内
支払年月日任意

医療費通知の欄

医療費通知は、健康保険の保険者が出す、療養を受けた年月や病院・薬局の名前、払った医療費の額などが書かれた書類です。(1)には通知に書かれた自己負担額の合計を、(2)にはそのうち1月1日から12月31日までに実際に払った額を、(3)にはそのうち保険金などで補填される額を入れます。

医療費通知には前の年に払った分が載っていることがあり、通知の額が実際に払った額と違うこともあるので、領収書と見比べてから(2)を入れます。通知を紙で付ける場合、保険者番号と記号・番号は復元できない程度に塗り潰します。

このメーカーで扱わないこと

マイナンバーを入れる欄はありません。印刷するのは入力内容の控えで、国税庁の明細書の様式を写したものではないので、提出する明細書は確定申告書等作成コーナーで作るか、国税庁の様式に書き写します。

対象になるかどうかの判断や、セルフメディケーション税制との選択はこのメーカーでは行いません。いくら戻るかは、年収と合わせて医療費控除の計算ツールで確かめられます。

よくある質問

入力した内容はどこに保存されますか?
このブラウザの中(localStorage)にだけ下書きとして保存され、サーバーには送信しません。別のパソコンやスマホには引き継がれないので、作業を終えたらCSVを保存しておくと安心です。共用のパソコンでは、最後に「入力をすべて消す」を2回押して消してください。
領収書は確定申告書と一緒に出しますか?
領収書の添付や提示は不要ですが、確定申告期限などから5年間、税務署から提示や提出を求められることがあるため、自宅などで保管します。医療費通知に載っている分の領収書は、この求めの対象から除かれています。
医療費集計フォームは何行目から貼り付けますか?
集計フォームのデータは9行目から始まります。CSVの見出しの行とNoの列は貼り付けず、医療を受けた人の列(B列)の9行目に、値として貼り付けてください。貼り付けたあとは、作成コーナーで読み込んだ内容を画面で確かめます。

出典と計算の前提

最終確認日 2026年10月18日。金額は、このページに書いた決まりで計算した目安です。医療費控除の対象になるか、いくら控除できるかは税務署が判断します。このページは一般的な情報で、個別の判断は住所地の税務署で確かめてください。高額療養費などの給付は、加入している保険者が決めます。