医療費控除のマイナポータル連携のやり方
マイナポータル連携では、毎年2月9日以降に、申告する年の1月から12月までの保険診療分の医療費情報を取得して、確定申告書等作成コーナーの医療費控除に自動入力できます。はり・きゅうや柔道整復の施術費、自由診療、通院の交通費、市販薬は取得できないので、明細として自分で入力します。
この金額は2026年10月18日時点のものです。
最終確認日 2026年10月18日
マイナポータル連携のやり方
国税庁の案内では、毎年2月9日以降に、申告する年分の1月から12月までの保険診療分の医療費情報を取得して申告書に自動入力できます。
- スマホにマイナアプリ(マイナポータルのアプリ)を入れて、マイナンバーカードで利用者登録をします。すでに登録している人はログインします。
- 家族の分もまとめる場合は、マイナポータルで代理人の登録をします。代理人の登録には家族のマイナンバーカードが要り、家族自身も先にマイナポータルの利用者登録をしておきます。
- 2月9日以降に、国税庁の確定申告書等作成コーナーでマイナポータル連携を選び、申告する年の1月から12月までの医療費通知情報を取得します。
- 取得した情報は医療費控除の欄に自動入力されます。取得できない費用は、明細として追加で入力します。
- 医療費控除を適用した申告書を確かめて、e-Taxで送信します。
取得できるもの・できないもの
取得できるのは保険診療分の医療費情報で、保険診療分でも、はり・きゅうなどの施術費用や整骨院・接骨院の柔道整復療養費のように取得できない情報があると国税庁は案内しています。保険がきかない自由診療、通院の交通費、市販薬は、もともと保険診療の情報に含まれません。
取得できない分は、作成コーナーの画面で入力するか、医療費集計フォームを読み込んで足します。集計フォームの説明でも、マイナポータル連携で医療費通知情報をデータで取得した人は、医療費控除の一覧の画面から集計フォームの読み込みに進めるとされています。
| 費用 | マイナポータル連携 | どう入れるか |
|---|---|---|
| 保険診療の自己負担(病院・診療所・薬局) | 取得できる | 医療費通知情報として自動入力 |
| はり・きゅうの施術費、整骨院・接骨院の柔道整復療養費 | 取得できないものがある | 保険診療分でも明細として入力 |
| 自由診療(インプラント、治療のための矯正など) | 取得できない | 明細として入力 |
| 通院の交通費 | 取得できない | その他の医療費として入力 |
| 治療のための市販薬 | 取得できない | 医薬品購入として入力 |
紙の医療費通知を使う場合
マイナポータル連携を使わない人も、健康保険から届く医療費通知(医療費のお知らせ)を使えます。明細書の医療費通知の欄に、通知に書かれた自己負担額の合計、そのうちその年に実際に払った額、そのうち補填される額を書き、通知に載っている分は明細に重ねて書きません。
通知には前の年に払った分が入っていることがあり、通知の額と実際に払った額が違うこともあるので、領収書と見比べて書きます。医療費の領収書は自宅で5年間保管しますが、医療費通知に載っている分の領収書は、税務署が提示を求める対象から除かれています。
よくある質問
- 2月9日より前に申告したいときは?
- マイナポータル連携でその年の1月から12月までの情報がそろうのは2月9日以降なので、それより前に出すときは、領収書から明細を作るか、医療費通知を使います。還付の申告は1月から出せます。
- 家族のマイナンバーカードがないときは?
- 代理人の登録には家族のマイナンバーカードが要るので、カードがない家族の分は、その人の領収書から明細として入力します。本人の分だけ連携し、家族の分を明細で足すこともできます。
- 取得した金額と領収書の金額が違うときは?
- 医療費控除に入れるのは、その年に実際に払った額です。取得した情報に前の年の分が含まれていたり、金額が違ったりしたときは、領収書に合わせて直します。
出典と計算の前提
最終確認日 2026年10月18日。金額は、このページに書いた決まりで計算した目安です。医療費控除の対象になるか、いくら控除できるかは税務署が判断します。このページは一般的な情報で、個別の判断は住所地の税務署で確かめてください。高額療養費などの給付は、加入している保険者が決めます。