そろばんノート

子ども・子育て支援金

子ども・子育て支援金とは

子ども・子育て支援金のしくみを、いつから・誰が・いくら払うのか、給与明細ではどう見えるのか、何に使われるのかの順にまとめます。

この内容は2026年10月23日時点のものです。

最終確認日 2026年10月23日

子ども・子育て支援金とは

子ども・子育て支援金は、児童手当の拡充などの子育て支援にあてるため、令和8年4月分から医療保険の保険料とあわせて集めているお金です。会社員、自営業、高齢者など、医療保険に加入しているすべての世代の人と、会社などの事業主が負担します。

いつから、どうやって集められるか

令和8年度(2026年4月分)から始まりました。会社員や公務員は令和8年4月分の保険料から加わり、5月の給与から天引きされています。賞与からも、標準賞与額に支援金率をかけた額の半分が引かれます。育児休業中は、医療保険料や厚生年金保険料と同じく免除されます。

国民健康保険の人は、市区町村が条例で決めた料率で保険料に「子ども・子育て支援金分」が加わり、6月から7月ごろに届く納入通知書で金額と納める時期が知らされます。後期高齢者医療の人も同じように、広域連合の料率で計算され、ふだんの保険料とあわせて納めます。

誰が払うのか(対象者)

支援金を払うのは、健康保険(協会けんぽ・健保組合)、共済組合、国民健康保険、後期高齢者医療のいずれかに加入している人です。こどもがいるかどうか、結婚しているかどうかにかかわらず、医療保険の加入者が対象です。

被用者保険では健康保険料と同じく被保険者の標準報酬月額と標準賞与額にかかり、国民健康保険では世帯の加入者の所得と人数で計算します。国民健康保険の支援金分では、18歳に達する日以後の最初の3月31日までのこどもの均等割は全額軽減されます。

いくら払うのか(令和8年度の試算)

被用者保険は、標準報酬月額×0.23%÷2が毎月の本人負担です。標準報酬月額20万円なら230円、30万円なら345円です。こども家庭庁は、年収(毎月の給料とボーナスの合計)別に、本人負担の月額を次のように試算しています。

年収(被用者保険)本人負担(月額)
200万円192円
400万円384円
600万円575円
800万円767円
1,000万円959円

国民健康保険・後期高齢者医療の試算

国民健康保険は、こども家庭庁の試算で、夫婦と子のいる世帯(夫婦の一方だけに給与収入)の1世帯当たり月額が次のとおりです(50円単位)。実際の金額は市区町村の条例で決まります。

世帯の年収(国民健康保険)1世帯当たり(月額)
80万円50円
100万円50円
150万円250円
200万円400円
250万円550円
300万円650円

後期高齢者医療は、単身で年金収入だけの人の1人当たり月額の試算です(50円単位)。

年金収入(後期高齢者医療)1人当たり(月額)
80万円50円
100万円50円
125万円50円
150万円50円
175万円100円
200万円200円

給与明細の見方

給与明細では、子ども・子育て支援金を健康保険料と別の行に書く会社と、健康保険料の欄にまとめて書く会社があります。協会けんぽの令和8年度の保険料額表では、健康保険料とは別の列(0.23%)で示されています。

明細の金額を確かめるには、標準報酬月額に0.115%(0.23%の半分)をかけます。標準報酬月額が明細に書かれていないときは、子ども・子育て支援金の早見表で月収から等級を探せます。賞与の明細では、賞与の1,000円未満を切り捨てた額に0.115%をかけた金額です。

何に使われるのか

こども家庭庁は、集めた支援金を次のような子育て支援の拡充にあてるとしています。支援金の使い道は、法律で子育て支援に限られています。

制度のしくみ

子ども・子育て支援金制度は、子ども・子育て支援法にもとづく制度です。医療保険者(協会けんぽ、健保組合、共済組合、市区町村、広域連合)が加入者から支援金を集め、国に支援納付金として納めます。

支援金の総額は段階的に増える予定で、令和8年度は概ね6,000億円、令和9年度は概ね8,000億円、令和10年度は概ね1兆円です。令和8年度の加入者一人当たりの平均月額は約250円(健保組合の被保険者一人当たり約550円)、令和10年度は約450円(同約900円)と見込まれています。

年度料率の状況被用者保険の支援金率支援金の総額加入者一人当たり平均月額(健保組合の被保険者一人当たり)
令和8年度公表0.23%(本人0.12%)概ね6,000億円約250円(約550円)
令和9年度未公表未公表概ね8,000億円約350円(約700円)
令和10年度見込み0.40%(本人0.20%)概ね1兆円約450円(約900円)

「払いたくない」「独身税」について

支援金は、こどもがいない人や独身の人、高齢者も含め、医療保険の加入者が払います。「独身税」という呼び方は、報道やインターネットで使われているもので、法律上の名前ではありません。こども家庭庁は、支援金は独身の人だけに拠出してもらうものではなく、独身の人や高齢者を含む全ての世代と企業で支える仕組みだと説明しています。

支払いを断れるかどうかについて、こども家庭庁は、支援金は医療保険の保険料とあわせて拠出してもらうもので、皆に支払ってもらうと説明しています。あわせて、歳出改革などで社会保険の負担を軽くし、支援金による負担と相殺する仕組みを「実質的な負担が生じない」と説明しています(こども家庭庁 よくある質問 Q6・Q11)。

令和10年度の見込み(年収別)

こども家庭庁は、令和10年度の被用者保険の本人負担を、令和4年度の総報酬で機械的に計算した参考として、年収別に次のように示しています(50円単位)。賃上げが進むと金額は下がるとされています。

年収(被用者保険)本人負担(月額・令和10年度の参考)
200万円350円
400万円650円
600万円1,000円
800万円1,350円
1,000万円1,650円

よくある質問

子ども・子育て支援金は会社員の給与から引かれますか?
引かれます。令和8年4月分の保険料から加わり、5月の給与から天引きされています。賞与からも引かれます。
扶養されている家族も払いますか?
会社員の健康保険では、支援金は健康保険料と同じく被保険者の標準報酬月額にかかります。国民健康保険では、世帯の加入者ごとに所得割と均等割で計算します。
自分の金額を計算するには?
子ども・子育て支援金の計算で、月収や賞与、国民健康保険の所得から本人負担を計算できます。

出典と前提

最終確認日 2026年10月23日。令和8年度の料率と、こども家庭庁が公表している見込みにもとづく目安です。実際の金額は、加入している健康保険(保険者)、市区町村や広域連合の条例、勤め先の給与計算で決まります。