そろばんノート

相続の手続きと期限

配偶者の税額軽減(相続税の配偶者控除)

配偶者の税額が0円になる範囲と、二次相続との関係を見ます。

配偶者の税額軽減は、亡くなった人の配偶者が遺産分割や遺贈で取得した財産について、取得額が1億6,000万円まで、またはそれを超えても法定相続分相当額までであれば、配偶者に相続税がかからない制度です(相続税法19条の2、国税庁 No.4158)。基礎控除の考え方は相続税の基礎控除で扱っています。

この軽減は相続税の総額を減らすものではなく、配偶者が負担する分を差し引く仕組みです。子など他の相続人が負担する税額はそのまま残ります。そのため、遺産を誰がどれだけ取得するかで、家族全体の納税額が変わります。

軽減額の計算の流れ

まず相続税の総額を出し、それを各人の取得割合で按分します。配偶者の軽減額は、相続税の総額に「配偶者の実際の取得額」と「1億6,000万円か法定相続分相当額の多い方」のうち少ない方を掛け、課税価格の合計で割って求めます。按分された配偶者の税額のうち、この軽減額までが差し引かれます。

例として、遺産2億円で相続人が配偶者と子1人、法定相続分どおり1億円ずつ取得したとします。課税遺産総額は2億円から基礎控除4,200万円(3,000万円+600万円×2人)を引いた1億5,800万円で、7,900万円ずつに税率を当てると各1,670万円、総額3,340万円です。配偶者の1,670万円は軽減で0円になり、子の1,670万円が残ります。

金額を変えて試すときは相続税シミュレーターで、遺産額と配偶者の取得割合を入れると各人の税額を確かめられます。速算表の税率は国税庁 No.4155に載っています。

申告と分割が要件になる理由

軽減は、相続税の申告書(第5表)で計算を示し、遺産分割協議書の写しと印鑑証明書などを添えて提出して初めて受けられます。配偶者の税額が0円になる場合でも、遺産全体が基礎控除を超えていれば申告書を出します。

軽減の対象は、申告期限までに分割などで配偶者の取得が決まった財産です。分割が間に合わないときは、まず未分割として法定相続分で申告し、「申告期限後3年以内の分割見込書」を添えます。3年以内に分割が成立すれば、その日の翌日から4か月以内に更正の請求をして軽減を受けます。分割の書面は遺産分割協議書で扱っています。

対象にならない配偶者と財産

対象になる配偶者は、婚姻の届出をした法律上の配偶者です。内縁の配偶者は相続人ではなく、遺言で財産を受け取っても軽減は使えません。婚姻期間の長さは問われず、婚姻1年でも適用されます。

財産を隠したり事実を仮装したりして申告しなかった部分は、軽減の計算から除かれます。税務調査で見つかった預金を後から申告しても、その預金に対応する税額は配偶者の軽減で消えないということです。

二次相続とは

二次相続は、一次相続で財産を受け取った配偶者が後で亡くなったときの相続です。そのときには配偶者がいないため、配偶者の税額軽減は使えません。法定相続人も1人減るので、基礎控除は600万円少なくなります。

一次相続で配偶者が多く取得すると、一次の税額は下がりますが、その財産が二次相続で子に課税されます。一次と二次を合わせた家族全体の税額は、配偶者の取得割合によって増えることも減ることもあり、配偶者自身の財産や年齢、生活費の見込みも結果を左右します。

二次相続を含めた計算例

上の遺産2億円、配偶者と子1人の例で、配偶者の固有の財産はなく、取得した財産が減らずに子へ移るという単純化した前提を置きます。法定相続分どおり1億円ずつ分けた場合、一次で子が1,670万円を払います。二次では配偶者の1億円から基礎控除3,600万円を引いた6,400万円に30%を掛けて700万円を引き、1,220万円です。合計は2,890万円になります。

配偶者が1億6,000万円、子が4,000万円を取得した場合、一次の総額3,340万円のうち配偶者の分2,672万円は軽減で0円になり、子は668万円を払います。二次では1億6,000万円から3,600万円を引いた1億2,400万円に40%を掛けて1,700万円を引き、3,260万円です。合計は3,928万円で、法定相続分どおりの分け方より1,038万円多くなります。

実際には、二次相続が一次から10年以内であれば相次相続控除(国税庁 No.4168)で二次の税額から一部が差し引かれ、配偶者の生活費や財産の値動きも加わります。この例は取得割合で合計額が動くことを示すためのもので、どちらの分け方を選ぶかは相続人の協議で決まります。

よくある質問

配偶者が全財産を相続すれば相続税はかかりませんか。
遺産が1億6,000万円以下であれば、配偶者が全部を取得すると配偶者の税額は軽減で0円になり、他に取得する人がいないので納税額は0円です。それを超える遺産で配偶者が全部を取得した場合は、1億6,000万円か法定相続分の多い方を超えた部分に対応する税額が残ります。
相続放棄をした配偶者が遺贈で財産を受けたら軽減は使えますか。
使えます。相続を放棄しても、遺言による遺贈で取得した財産や、みなし相続財産である死亡保険金は軽減の対象に含まれます。ただし死亡保険金の非課税枠は相続人として受け取った分にしか使えないので、放棄した配偶者には適用されません。
申告期限から3年を過ぎても分割がまとまらない場合は。
訴訟や調停が続いているなどやむを得ない事情があるときは、3年を経過する日の翌日から2か月以内に「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」を税務署に出し、承認を受けると、事情がなくなってから4か月以内の分割まで軽減の対象になります。

このページは、法律と公的機関の案内にもとづく一般的な説明と計算の目安です。あなたの場合にどうするかの判断は、司法書士・税理士・弁護士、または法務局・税務署・家庭裁判所の相談窓口にご確認ください(司法書士法、税理士法、弁護士法72条)。

出典

最終確認日 2026年10月15日。法律の条文は e-Gov 法令検索、手続きは各機関のページで確かめています。