そろばんノート

相続の手続きと期限

相続税の早見表

遺産総額と相続人の顔ぶれから、相続税のおおよその額を引けます。

相続税の額は、遺産の課税価格の合計と、法定相続人の顔ぶれでほぼ決まります。例えば遺産1億円を配偶者と子2人で相続すると相続税の総額は630万円で、配偶者の税額軽減を使えば実際に納める額は子の分の315万円になります。下の表は、遺産総額4,000万円から5億円までを、相続人の組み合わせごとに並べたものです。

表の数字は、相続税法16条の速算表(国税庁 No.4155)にもとづき、いくつかの前提を置いて計算しています。前提と計算の流れを次の見出しから説明します。ご自身の遺産額や相続人で計算するときは相続税シミュレーターに数字を入れられます。

表の前提

下の表は、各相続人が法定相続分のとおりに遺産を取得したものとして計算しています。「軽減あり」の列は、配偶者の取得分に配偶者の税額軽減を当てはめた後の、家族全体で納める額です。

未成年者控除や障害者控除などの税額控除、小規模宅地等の特例、生命保険金の非課税枠は入れていません。表の遺産総額は、これらを差し引いた後の課税価格の合計と読み替えてください。相続人が兄弟姉妹のときは、兄弟姉妹の税額に2割加算(相続税法18条)を含めています。

相続税の早見表

遺産総額配偶者+子1配偶者+子2配偶者+子3子1のみ子2のみ子3のみ配偶者のみ配偶者+父母配偶者+兄弟2
4,000万円0円
軽減なし 0円
0円
軽減なし 0円
0円
軽減なし 0円
40万円0円0円0円
軽減なし 40万円
0円
軽減なし 0円
0円
軽減なし 0円
5,000万円40万円
軽減なし 80万円
10万円
軽減なし 20万円
0円
軽減なし 0円
160万円80万円199,800円0円
軽減なし 160万円
66,600円
軽減なし 199,800円
6万円
軽減なし 21万円
6,000万円90万円
軽減なし 180万円
60万円
軽減なし 120万円
30万円
軽減なし 60万円
310万円180万円120万円0円
軽減なし 310万円
40万円
軽減なし 120万円
36万円
軽減なし 126万円
8,000万円235万円
軽減なし 470万円
175万円
軽減なし 350万円
1,374,900円
軽減なし 2,749,800円
680万円470万円3,299,700円0円
軽減なし 680万円
1,255,400円
軽減なし 3,766,400円
117万円
軽減なし 409.5万円
1億円385万円
軽減なし 770万円
315万円
軽減なし 630万円
2,624,700円
軽減なし 5,249,600円
1,220万円770万円6,299,700円0円
軽減なし 1,220万円
222.2万円
軽減なし 6,666,200円
213万円
軽減なし 745.5万円
1億5,000万円920万円
軽減なし 1,840万円
747.5万円
軽減なし 1,495万円
6,649,800円
軽減なし 13,299,800円
2,860万円1,840万円1,440万円0円
軽減なし 2,860万円
5,833,200円
軽減なし 17,499,800円
5,632,400円
軽減なし 19,713,600円
2億円1,670万円
軽減なし 3,340万円
1,350万円
軽減なし 2,700万円
12,174,900円
軽減なし 24,349,800円
4,860万円3,340万円24,599,400円0円
軽減なし 4,860万円
10,044,200円
軽減なし 30,132,900円
999万円
軽減なし 3,496.5万円
3億円3,460万円
軽減なし 6,920万円
2,860万円
軽減なし 5,720万円
25,399,800円
軽減なし 50,799,800円
9,180万円6,920万円5,460万円0円
軽減なし 9,180万円
2,100万円
軽減なし 6,300万円
2,016万円
軽減なし 7,056万円
5億円7,605万円
軽減なし 1億5,210万円
6,555万円
軽減なし 1億3,110万円
59,624,700円
軽減なし 119,249,500円
1億9,000万円1億5,210万円129,799,200円0円
軽減なし 1億9,000万円
4,662.2万円
軽減なし 139,866,200円
4,422万円
軽減なし 1億5,477万円

計算の流れ

まず課税価格の合計から基礎控除を引き、課税遺産総額を出します。基礎控除の数え方は相続税の基礎控除のページで扱っています。次に、課税遺産総額を法定相続人が法定相続分で分けたと仮定し、1人分ずつ速算表の税率をかけて控除額を引きます。

1人分の税額を足し合わせたものが相続税の総額です。この総額を、実際に財産を取得した割合で各人に割り振り、最後に2割加算や税額控除を当てはめます(国税庁 No.4152)。遺産をどう分けても総額が変わらないのは、この「法定相続分で分けたと仮定する」段階があるためです。

速算表は、1,000万円以下10%、3,000万円以下15%(控除50万円)、5,000万円以下20%(200万円)、1億円以下30%(700万円)、2億円以下40%(1,700万円)、3億円以下45%(2,700万円)、6億円以下50%(4,200万円)、6億円超55%(7,200万円)です。

例1:遺産1億円、配偶者と子2人

法定相続人は3人なので基礎控除は4,800万円、課税遺産総額は5,200万円です。配偶者の仮の取り分2,600万円には15%をかけて50万円を引き、340万円になります。子は1人1,300万円ずつで、同じく15%から50万円を引いて145万円ずつです。

340万円と145万円2人分を足すと、相続税の総額は630万円です。法定相続分どおりなら配偶者の負担は半分の315万円ですが、配偶者の税額軽減でこれがゼロになり、家族で納める額は子2人分の315万円です。

例2:遺産5,000万円、子1人

相続人が子1人だけなら基礎控除は3,600万円で、課税遺産総額は1,400万円です。1,400万円は3,000万円以下の段に入るので、15%をかけた210万円から50万円を引き、相続税は160万円になります。

配偶者がいないため軽減はなく、表の「軽減あり」と「軽減なし」は同じ額です。子が18歳未満なら未成年者控除で、ここからさらに税額が下がります。

例3:遺産2億円、配偶者と子1人

相続人2人で基礎控除は4,200万円、課税遺産総額は1億5,800万円です。配偶者と子が7,900万円ずつ取得したと仮定し、それぞれ30%をかけて700万円を引くと1,670万円です。

総額は3,340万円で、配偶者の取り分にあたる1,670万円は軽減により納税がなく、子の1,670万円が残ります。ただし、配偶者が後で亡くなったときの二次相続では配偶者の軽減が使えず、相続人も1人減るため、一次相続で配偶者が多く取るほど二つの相続の合計が増えることがあります。

よくある質問

表の額より実際の税額が少なくなるのはどんなときですか。
小規模宅地等の特例で自宅の土地の評価が下がったときや、生命保険金の非課税枠を使ったとき、未成年者控除などの税額控除があるときです。表はこれらを入れていないため、実額は表の値以下になることが多くなります。
遺産を法定相続分と違う割合で分けると、表は使えますか。
家族全体の相続税の総額は表と同じです。変わるのは各人への割り振りと、配偶者の税額軽減で消える額です。配偶者の取得割合を変えた場合の計算は、相続税シミュレーターで取得額を入れて確認できます。
孫が養子になっている場合、表の数字はそのままですか。
孫養子は法定相続人の数に入り基礎控除が増えますが、孫養子の税額には2割加算がかかります(代襲相続人の場合を除く)。表は子として計算しているので、孫養子がいるときは表より少し高くなる部分があります。

このページは、法律と公的機関の案内にもとづく一般的な説明と計算の目安です。あなたの場合にどうするかの判断は、司法書士・税理士・弁護士、または法務局・税務署・家庭裁判所の相談窓口にご確認ください(司法書士法、税理士法、弁護士法72条)。

出典

最終確認日 2026年10月15日。法律の条文は e-Gov 法令検索、手続きは各機関のページで確かめています。