贈与は、あげる人が財産を無償で与える意思を示し、もらう人が受け入れることで成立する契約です(民法549条)。口約束でも成立しますが、書面によらない贈与は、実際に渡し終えるまでは各当事者が解除できます(民法550条)。契約書を作っておくと、いつ、誰から誰へ、何を贈与したかの記録になります。
下のメーカーでは、贈与者と受贈者、贈与する財産、日付を入れると契約書の文面ができます。現金の場合は金額と振込先、不動産の場合は登記事項証明書に書かれた物件の表示を入れます。
入力した氏名・住所・金額はこのページの中だけで書式にし、どこにも送らず、保存もしません。
贈与者と受贈者
贈与する財産
できあがりの見本
贈与者と受贈者がそれぞれ自分で署名し、押印します。同じものを2通作り、1通ずつ持つのが一般的です。
契約書に書く項目
基本の項目は、贈与者と受贈者の氏名・住所、贈与する財産、引き渡しの方法と日、契約の日付です。最後に双方が自分で署名し、押印します。印鑑は認印でも契約としては有効ですが、不動産の贈与では登記の手続きで贈与者の実印と印鑑証明書を使います。
契約書は2通作り、贈与者と受贈者が1通ずつ持つ形が一般的です。日付の証明を強めたいときは、公証役場で確定日付を付けてもらう方法もあり、手数料は1件700円です。
現金を贈与するとき
現金は「金1,000,000円」のように金額を書き、受贈者名義の口座へ振り込む旨と、振込の期日を定めます。手渡しは記録が残らないため、振込にしておくと通帳に日付と金額が残ります。
例えば「贈与者 父は、受贈者 長男に対し、金1,000,000円を贈与し、2027年4月30日までに受贈者名義の普通預金口座へ振り込む」という書き方です。振り込んだ後は、受贈者が通帳やキャッシュカードを自分で管理します。現金の贈与契約書には印紙税はかかりません。
不動産を贈与するとき
土地は所在・地番・地目・地積、建物は所在・家屋番号・種類・構造・床面積を、登記事項証明書のとおりに書きます。住所表示ではなく登記上の表示を使う点が、他の財産と違うところです。
契約の後は、法務局で贈与を原因とする所有権移転登記を申請し、登録免許税として固定資産税評価額の2%を納めます。後日、不動産取得税もかかります。不動産の贈与契約書は印紙税の課税文書で、金額の記載がなければ200円の収入印紙を貼ります。
受贈者が未成年のとき
未成年者が法律行為をするには法定代理人の同意が必要で(民法5条)、親権者は子の財産に関する法律行為について子を代理します(民法824条)。そのため、受贈者欄には子の氏名に加えて、親権者が法定代理人として署名する形をとります。
子が自分で字を書ける年齢なら本人が署名し、親権者が同意者として並べて署名する書き方もあります。父母が共同で親権を持つときは、父母の両方が署名します。18歳以上で特例税率が使えるかどうかは、贈与税の計算で確かめられます。
毎年作る理由
毎年贈与する場合でも、1つの契約書に複数年分をまとめるのではなく、年ごとに別の契約書を作ります。最初に何年分もの贈与を一度に約束すると、その時点で総額の権利をもらったと見られるおそれがあるためです。
年ごとの契約書は、名義だけを移した預金ではなく実際に贈与があったことを示す材料にもなります。申告が必要な年は、契約書と振込記録をそろえて贈与税の申告をします。
よくある質問
- 契約書を作れば、贈与税はかかりませんか。
- 契約書は贈与があったことを示す書面で、税額には影響しません。1年の合計が110万円を超えれば贈与税がかかり、税率の区分は贈与税の基本のとおりです。
- 贈与契約書はあとから作ってもよいですか。
- 過去の日付で作ると、作成した時期と記載の日付が合わず、証拠としての信用が下がります。作るのは贈与のときで、そのときの実際の日付を書きます。過去の贈与は、振込記録や申告書の控えで裏づけることになります。
- 夫婦や兄弟の間でも同じ書き方ですか。
- 書き方は同じで、当事者の続柄を書き換えるだけです。ただし夫婦や兄弟姉妹の間の贈与は一般税率で計算します。婚姻期間20年以上の夫婦が自宅を贈与するときは、配偶者控除を受けるための申告と書類が別に必要です。
出典
最終確認日 2026年10月15日。法律の条文は e-Gov 法令検索、手続きは各機関のページで確かめています。