時給1,150円の月収・年収・手取り
時給1,150円で働いたときの月収・年収・手取りを、週の労働時間ごとに計算しました。
この内容は2026年10月24日時点のものです。
最終確認日 2026年10月24日
時給1,150円で週30時間働くと、月収は149,385円、年収は179.2万円です(1か月4.33週)。週20時間なら月99,590円・年119.5万円、週40時間なら月199,180円・年239.0万円です。
週30時間の手取りは、勤務先の社会保険に入ると年1,481,048円、入らないと年1,718,420円ほどです。時給1,150円は、令和8年度の地域別最低賃金を9都道府県で下回ります。
時給1,150円の月収と年収
時給1,150円の月収は、週20時間で99,590円、週30時間で149,385円、週40時間で199,180円です。1日8時間・週5日のフルタイムにあたる週40時間では、年収2,390,160円になります。時給1,150円から50円上がると、週30時間の年収は77,940円増えます。
| 週の時間 | 1か月の時間 | 月収 | 年収 |
|---|---|---|---|
| 週20時間 | 86時間ほど | 99,590円 | 1,195,080円 |
| 週30時間 | 129時間ほど | 149,385円 | 1,792,620円 |
| 週40時間 | 173時間ほど | 199,180円 | 2,390,160円 |
時給1,150円の手取り
時給1,150円・週20時間(年収1,195,080円)で勤務先の社会保険に入ると、社会保険料が年172,848円かかり、手取りは年1,017,232円です。社会保険に入らない場合の手取りは年1,181,080円で、差の163,848円が社会保険料などの分です。週40時間(年収2,390,160円)では、社会保険に入ったときの手取りが年1,944,248円、月にならすと162,020円です。
| 週の時間 | 年収 | 社会保険に入る場合の手取り | うち社会保険料 | 入らない場合の手取り | 所得税・住民税(入らない場合) |
|---|---|---|---|---|---|
| 週20時間 | 1,195,080円 | 1,017,232円 | 172,848円 | 1,181,080円 | 14,000円 |
| 週30時間 | 1,792,620円 | 1,481,048円 | 264,372円 | 1,718,420円 | 74,200円 |
| 週40時間 | 2,390,160円 | 1,944,248円 | 352,512円 | 2,243,560円 | 146,600円 |
時給1,150円で扶養内・年収の壁の内側で働ける時間
時給1,150円で家族の健康保険の扶養(年収130万円未満)に入ったままでいられるのは、週21.7時間までです。本人の住民税をかけないようにするなら週19.9時間まで、配偶者控除の線(1,360,000円以下)なら週22.7時間までです。
ただし、従業員51人以上の会社で週20時間以上働くと、時給1,150円でも年収にかかわらず勤務先の社会保険の対象になります。時給1,150円で扶養の130万円の線より下にいられる週21.7時間は、週20時間を超えているため、会社の規模によっては先に社会保険の線にかかります。
| 年収の壁 | 年収の線 | 時給1,150円で働ける時間 | その時間の年収 | 条件 |
|---|---|---|---|---|
| 本人の住民税がかからない | 1,190,000円以下 | 週19.9時間まで | 1,189,104円 | 2026年の収入(令和9年度の住民税)、単身・1級地 |
| 家族の健康保険の扶養に入れる | 1,300,000円未満 | 週21.7時間まで | 1,296,660円 | 年間収入130万円未満(60歳以上などは別の額) |
| 配偶者控除が受けられる | 1,360,000円以下 | 週22.7時間まで | 1,356,408円 | 令和8年分の所得税、給与収入だけの場合 |
| 配偶者特別控除が満額38万円 | 1,690,000円以下 | 週28.2時間まで | 1,685,052円 | 令和8年分の所得税 |
| 本人の所得税がかからない | 1,780,000円以下 | 週29.7時間まで | 1,774,692円 | 令和8年分、社会保険料を払っていればさらに上 |
| 配偶者特別控除が少しでも残る | 2,070,000円以下 | 週34.6時間まで | 2,067,480円 | 令和8年分の所得税 |
時給1,150円と最低賃金(令和8年度)
時給1,150円は、令和8年度の地域別最低賃金を9都道府県(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、静岡県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県)で下回り、ほかの38道府県では最低賃金以上です。時給1,150円との差は、いちばん高い東京都の1,280円より130円低く、いちばん低い宮崎県の1,085円より65円高い位置です。令和8年度の額の発効日は都道府県ごとに違い、2026年10月24日の時点では14県がまだ令和7年度の額で、今の額でくらべると時給1,150円が下回るのは8都道府県です。
時給1,150円の日給
時給1,150円で1日4時間なら日給4,600円、6時間なら6,900円、8時間なら9,200円です。月20日働く場合は、1日6時間で月138,000円、1日8時間で月184,000円になり、4.33週で計算した表とは日数の数え方の分だけ少し違います。
| 1日の時間 | 日給 | 月20日 | 月20日の年収 |
|---|---|---|---|
| 4時間 | 4,600円 | 92,000円 | 1,104,000円 |
| 6時間 | 6,900円 | 138,000円 | 1,656,000円 |
| 8時間 | 9,200円 | 184,000円 | 2,208,000円 |
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出典と前提
最終確認日 2026年10月24日。月収・年収は、時給に週の時間と1か月4.33週をかけた目安です。実際の給与は勤務日数、残業、深夜の割増、交通費で変わります。手取りは単身・東京都・40歳未満の目安で、年収の壁は2026年の収入(所得税は令和8年分、住民税は令和9年度)の線です。