そろばんノート

最低賃金 早見表

東京都の最低賃金(令和8年度)

東京都の地域別最低賃金(令和8年度)と、月収・年収の目安、推移、隣の都県との比較。

最終確認日 2026年10月15日

東京都の地域別最低賃金は、令和8年度の改定で時給1,280円に決まりました。東京都の新しい額の発効日は2026年10月1日で、令和7年度の1,226円から54円(4.4%)の引上げです。東京都の額は47都道府県で最も高く、全国加重平均の1,177円を103円上回ります。

東京都でお店や会社の時給を決める側の方に向けては、BridgeInvoice の最低賃金ガイドで、時給の直し方と給与の締め日の扱いをまとめています。

東京都の最低賃金はいつから1,280円か

東京都の令和8年度の最低賃金は2026年10月1日に効力が生じるので、その前日までに働いた時間は令和7年度の1,226円と、10月1日以降に働いた時間は1,280円と比べます。47都道府県の発効日のうち、東京都は最も早い2026年10月1日のグループです。

給与の締め日が月の途中にあって10月1日をまたぐ場合でも、東京都では発効日以降の労働時間について1,280円以上が支払われているかを見ることになり、締め日の後から新しい額にするのでは足りないことがあります(厚生労働省 よくある質問)。

東京都の最低賃金で働いた月収・年収の目安

東京都の最低賃金1,280円で1日8時間・月21日働くと、月収は215,040円、12か月で年収2,580,480円が目安です。令和7年度の東京都の額で同じ時間を働いた場合の205,968円と比べると、月9,072円の増加になります。

パートで1日6時間・月20日なら東京都では月153,600円(年1,843,200円)、1日4時間・月15日なら月76,800円(年921,600円)です。1日6時間・月20日は週に直すと約27.7時間で、週20時間以上の働き方なので、東京都の事業場で働く場合も、年収の壁の一覧で社会保険の加入の条件をあわせて確かめておくと安心です。

東京都は2番目に高い神奈川県より1円高く、8時間・21日の月収にすると168円の差になります。

1日の時間月15日月20日月22日
1日4時間76,800円
年921,600円
102,400円
年1,228,800円
112,640円
年1,351,680円
1日6時間115,200円
年1,382,400円
153,600円
年1,843,200円
168,960円
年2,027,520円
1日8時間153,600円
年1,843,200円
204,800円
年2,457,600円
225,280円
年2,703,360円

東京都の最低賃金の推移(10年)

東京都の最低賃金は2016年度(平成28年度)の932円から令和8年度の1,280円まで、10年で348円(37.3%)上がりました。この間で東京都の引上げ額が最も大きかったのは2025年度(令和7年度)の63円、最も小さかったのは2020年度(令和2年度)の据え置き(引上げ0円)です。

同じ10年で全国加重平均は823円から1,177円へ354円上がっており、東京都の上がり幅はそれより6円小さくなっています。東京都の順位は2016年度(平成28年度)も令和8年度も高いほうから1番目で変わっていません。

8009001,0001,1001,2001,300201620182020202220242026━ 東京都 - - 全国加重平均 
年度東京都引上げ額全国加重平均
2016年度(平成28年度)932円823円
2017年度(平成29年度)958円26円848円
2018年度(平成30年度)985円27円874円
2019年度(令和元年度)1,013円28円901円
2020年度(令和2年度)1,013円0円902円
2021年度(令和3年度)1,041円28円930円
2022年度(令和4年度)1,072円31円961円
2023年度(令和5年度)1,113円41円1,004円
2024年度(令和6年度)1,163円50円1,055円
2025年度(令和7年度)1,226円63円1,121円
2026年度(令和8年度)1,280円54円1,177円

隣の都県との比較

東京都に接する埼玉県、千葉県、神奈川県、山梨県の令和8年度の最低賃金は、埼玉県が1,196円、千葉県が1,195円、神奈川県が1,279円、山梨県が1,113円です。東京都は隣の都県のどこよりも高く、差が最も大きい山梨県とは167円の差があります。

最低賃金は住んでいる場所ではなく働く事業場のある都道府県で決まるため、東京都に住んで山梨県の事業場に通う人には山梨県の1,113円が、山梨県から東京都の事業場に通う人には東京都の1,280円が適用されます。

都道府県令和8年度東京都との差発効日
東京都1,280円2026年10月1日
埼玉県1,196円-84円2026年10月1日
千葉県1,195円-85円2026年10月1日
神奈川県1,279円-1円2026年10月1日
山梨県1,113円-167円2026年11月1日

東京都の最低賃金を下回っていないか確かめる

月給制で東京都の事業場に勤める場合は、月給から対象外の手当を除いた額を1か月平均所定労働時間で割り、1,280円と比べます。1日8時間・年間240日(1か月平均160時間)の会社なら、東京都の最低賃金に届く月給は204,800円以上で、月給18万円は時給に直すと1,125円なので、東京都の1,280円より155円低い額です。

次のツールでは、東京都の最低賃金で働いた場合の月収と、自分の時給や月給を時給に直した額を計算できます。東京都の時給で働いた給与の計算そのものは時給計算ツールで、東京都の事業場の月給を時給に直す計算は月給・時給の換算ツールでも確かめられます。

最低賃金(時給)
月収の目安
年収の目安(12か月)
週の労働時間の目安

最低賃金のルール(全都道府県共通)

最低賃金法第4条により、使用者は最低賃金の額以上の賃金を支払わなければならず、最低賃金より低い賃金を定めた労働契約は、その部分が無効になり最低賃金と同じ定めをしたものとみなされます。地域別最低賃金を下回る賃金しか支払わなかった場合は、同法第40条により50万円以下の罰金の対象になります(e-Gov 最低賃金法)。

最低賃金と比べる賃金からは、原則として、臨時に支払われる賃金(結婚手当など)、1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)、時間外労働・休日労働・深夜労働の割増賃金、精皆勤手当、通勤手当、家族手当を除きます(厚生労働省 最低賃金の対象となる賃金)。月給制の場合は、この額を1か月平均所定労働時間で割って時給に直し、日給制の場合は1日の所定労働時間で割って比べます。

派遣労働者には、派遣元の事業場ではなく派遣先の事業場がある都道府県の最低賃金が適用されます(厚生労働省 派遣労働者の最低賃金)。在宅勤務(テレワーク)では、原則として、働く場所にかかわらず労働者が所属する事業場がある都道府県の最低賃金によります(厚生労働省 テレワークQ&A)。精神または身体の障害により著しく労働能力の低い人、試の使用期間中の人、軽易な業務や断続的労働に従事する人などは、使用者が都道府県労働局長の許可を受けた場合に限り、減額の特例が認められます(厚生労働省 最低賃金の適用される労働者の範囲)。

地域別最低賃金とは別に、特定の産業について決められた特定最低賃金(産業別最低賃金)があり、対象の産業で働く人には、地域別最低賃金と特定最低賃金のうち高いほうが適用されます。特定最低賃金は都道府県ごと・産業ごとに額と発効日が違い、18歳未満や65歳以上の人などは対象外です。特定最低賃金を支払わなかった場合の罰則は、最低賃金法ではなく労働基準法(30万円以下の罰金)によります(厚生労働省 最低賃金の種類)。

よくある質問

東京都の最低賃金はいつから1,280円ですか?
東京都の新しい額は2026年10月1日から適用されます。東京都の令和7年度の額は1,226円でした。
東京都に住んで埼玉県で働く場合は、どちらの最低賃金ですか?
働く事業場がある埼玉県の額(1,196円)で、東京都の1,280円ではありません。
派遣で東京都の会社に派遣されたときの最低賃金は?
派遣先の事業場が東京都にあれば、派遣元の会社がほかの都道府県にあっても東京都の1,280円が基準です。

計算の前提と出典

最終確認日 2026年10月15日。金額は厚生労働省が公表している地域別最低賃金の額で、月収と年収はその額に時間と日数をかけた目安です。実際に支払われる賃金が最低賃金を満たしているかは、対象になる賃金の範囲や所定労働時間によって変わります。このページは、どなたかの賃金が適法かどうかを判断するものではありません。