そろばんノート

最低賃金 早見表

最低賃金の推移(2016年度〜2026年度)

厚生労働省が公表した各年度の地域別最低賃金(改定後の額)。

最終確認日 2026年10月15日

地域別最低賃金の2016年度(平成28年度)から2026年度(令和8年度)までの推移です。全国加重平均は823円から1,177円へ、10年で354円上がりました。この10年で上がり幅が最も大きかったのは徳島県の387円、最も小さかったのは北海道の345円です。

最も高い都道府県と最も低い都道府県の差は、2016年度(平成28年度)の218円から令和8年度は195円になりました。最も低い額を最も高い額で割った割合は76.6%から84.8%に変わっており、金額の差と割合の差は分けて見る必要があります。

7008009001,0001,1001,2001,300201620182020202220242026━ 全国加重平均 ━ 東京都 - - 最も低い県 

都道府県別の推移(2016年度〜2026年度、時給・円)

表の年は年度で、その年度の改定後の額です(発効日は都道府県ごとに違います)。表の全体はCSV(saitei-chingin-suii.csv)でダウンロードできます。都道府県名から、それぞれのページに移れます。

都道府県20162017201820192020202120222023202420252026
北海道7868108358618618899209601,0101,0751,131
青森県7167387627907938228538989531,0291,090
岩手県7167387627907938218548939521,0311,090
宮城県7487727988248258538839239731,0381,098
秋田県7167387627907928228538979511,0311,090
山形県7177397637907938228549009551,0321,092
福島県7267487727988008288589009551,0331,094
茨城県7717968228498518799119531,0051,0741,136
栃木県7758008268538548829139541,0041,0681,125
群馬県7597838098358378658959359851,0631,120
埼玉県8458718989269289569871,0281,0781,1411,196
千葉県8428688959239259539841,0261,0761,1401,195
東京都9329589851,0131,0131,0411,0721,1131,1631,2261,280
神奈川県9309569831,0111,0121,0401,0711,1121,1621,2251,279
新潟県7537788038308318598909319851,0501,108
富山県7707958218488498779089489981,0621,119
石川県7577818068328338618919339841,0541,113
福井県7547788038298308588889319841,0531,112
山梨県7597848108378388668989389881,0521,113
長野県7707958218488498779089489981,0611,117
岐阜県7768008258518528809109501,0011,0651,121
静岡県8078328588858859139449841,0341,0971,154
愛知県8458718989269279559861,0271,0771,1401,195
三重県7958208468738749029339731,0231,0871,143
滋賀県7888138398668688969279671,0171,0801,136
京都府8318568829099099379681,0081,0581,1221,180
大阪府8839099369649649921,0231,0641,1141,1771,231
兵庫県8198448718999009289601,0011,0521,1161,172
奈良県7627868118378388668969369861,0511,107
和歌山県7537778038308318598899299801,0451,101
鳥取県7157387627907928218549009571,0301,090
島根県7187407647907928248579049621,0331,092
岡山県7577818078338348628929329821,0471,104
広島県7938188448718718999309701,0201,0851,141
山口県7537778028298298578889289791,0431,101
徳島県7167407667937968248558969801,0461,103
香川県7427667928188208488789189701,0361,092
愛媛県7177397647907938218538979561,0331,093
高知県7157377627907928208538979521,0231,086
福岡県7657898148418428709009419921,0571,114
佐賀県7157377627907928218539009561,0301,095
長崎県7157377627907938218538989531,0311,087
熊本県7157377627907938218538989521,0341,092
大分県7157377627907928228548999541,0351,096
宮崎県7147377627907938218538979521,0231,085
鹿児島県7157377617907938218538979531,0261,090
沖縄県7147377627907928208538969521,0231,086
全国加重平均8238488749019029309611,0041,0551,1211,177

毎年の引上げ額(全国加重平均)

全国加重平均の引上げ額は、平成29年度が25円、平成30年度が26円、令和元年度が27円、令和2年度が1円、令和3年度が28円、令和4年度が31円、令和5年度が43円、令和6年度が51円、令和7年度が66円、令和8年度が56円でした。引上げ額は毎年の中央最低賃金審議会の目安と、都道府県ごとの審議会の判断で決まり、令和8年度の全国加重平均の56円は、令和7年度の66円に次ぐ大きさです(厚生労働省 令和8年度の答申)。

最低賃金が決まる流れ(目安制度)

毎年夏に、厚生労働大臣の諮問を受けた中央最低賃金審議会が、都道府県をA・B・Cのランクに分けて引上げ額の目安を示します(厚生労働省 令和8年度 目安の答申)。令和8年度の目安は、Aランク(6都府県)54円、Bランク(28道府県)56円、Cランク(13県)56円でした。目安の金額については審議会の意見が一致せず、公益委員の見解として示されています。その後の都道府県ごとの答申では、33都道府県が目安を上回り、14都道府県が目安どおりの引上げで、全国加重平均の引上げ額56円は、昭和53年度に目安制度が始まって以降で2番目の大きさです。

都道府県ごとの地方最低賃金審議会は、この目安を参考に、地域の労働者の生計費、賃金、事業者の賃金支払能力を考えて引上げ額を答申します。都道府県労働局長が決定して官報で公示し、異議の申出の手続きを経て、原則として公示の日から30日を過ぎた日(それより後の日を定めた場合はその日)から新しい額になります(最低賃金法)。発効日が都道府県ごとに違い、11月や12月になる都道府県があるのはこのためです。

政府の目標と、今後の見通しの読み方

政府は「日本成長戦略」などで、2020年代に全国平均1,500円という目標(「経済財政運営と改革の基本方針2025」)に向けて取組を続け、遅くとも2030年代前半のできる限り早い時期に全国平均1,500円を達成するとしています(令和8年度 目安に関する公益委員見解(日本成長戦略の引用)、2026年7月28日公表)。このページでは、今後の最低賃金の額を予測していません。

今後の額を考えるときは、毎年7月から8月に公表される中央最低賃金審議会の目安と、その後の都道府県ごとの答申を確かめるのが確実です。過去の推移から機械的に先の額を延ばすと、年ごとの経済情勢や審議の結果による違いを見落とします。新しい額が決まったら、このページと早見表を更新します。

よくある質問

最低賃金が下がったことはありますか?
2016年度(平成28年度)から2026年度(令和8年度)までの間、表のどの都道府県でも前の年度より下がった年はありません。引上げ額が小さかった年はあります。
全国加重平均と全国一律の最低賃金は違いますか?
全国加重平均は都道府県ごとの額の平均で、全国一律の最低賃金というものはありません。働く事業場の都道府県の額が適用されます。

計算の前提と出典

最終確認日 2026年10月15日。金額は厚生労働省が公表している地域別最低賃金の額で、月収と年収はその額に時間と日数をかけた目安です。実際に支払われる賃金が最低賃金を満たしているかは、対象になる賃金の範囲や所定労働時間によって変わります。このページは、どなたかの賃金が適法かどうかを判断するものではありません。