兵庫県の地域別最低賃金は、令和8年度の改定で時給1,172円に決まりました。兵庫県の新しい額の発効日は2026年10月1日で、令和7年度の1,116円から56円(5.0%)の引上げです。兵庫県は47都道府県のうち高いほうから8番目で、全国加重平均の1,177円より5円低い額です。
兵庫県でお店や会社の時給を決める側の方に向けては、BridgeInvoice の最低賃金ガイドで、時給の直し方と給与の締め日の扱いをまとめています。
兵庫県の最低賃金はいつから1,172円か
兵庫県の令和8年度の最低賃金は2026年10月1日に効力が生じるので、その前日までに働いた時間は令和7年度の1,116円と、10月1日以降に働いた時間は1,172円と比べます。47都道府県の発効日のうち、兵庫県は最も早い2026年10月1日のグループです。
給与の締め日が月の途中にあって10月1日をまたぐ場合でも、兵庫県では発効日以降の労働時間について1,172円以上が支払われているかを見ることになり、締め日の後から新しい額にするのでは足りないことがあります(厚生労働省 よくある質問)。
兵庫県の最低賃金で働いた月収・年収の目安
兵庫県の最低賃金1,172円で1日8時間・月21日働くと、月収は196,896円、12か月で年収2,362,752円が目安です。令和7年度の兵庫県の額で同じ時間を働いた場合の187,488円と比べると、月9,408円の増加になります。
パートで1日6時間・月20日なら兵庫県では月140,640円(年1,687,680円)、1日4時間・月15日なら月70,320円(年843,840円)です。1日6時間・月20日は週に直すと約27.7時間で、週20時間以上の働き方なので、兵庫県の事業場で働く場合も、年収の壁の一覧で社会保険の加入の条件をあわせて確かめておくと安心です。
兵庫県と最も高い東京都の差は108円で、8時間・21日の月収にすると18,144円の差になります。
| 1日の時間 | 月15日 | 月20日 | 月22日 |
|---|---|---|---|
| 1日4時間 | 70,320円 年843,840円 | 93,760円 年1,125,120円 | 103,136円 年1,237,632円 |
| 1日6時間 | 105,480円 年1,265,760円 | 140,640円 年1,687,680円 | 154,704円 年1,856,448円 |
| 1日8時間 | 140,640円 年1,687,680円 | 187,520円 年2,250,240円 | 206,272円 年2,475,264円 |
兵庫県の最低賃金の推移(10年)
兵庫県の最低賃金は2016年度(平成28年度)の819円から令和8年度の1,172円まで、10年で353円(43.1%)上がりました。この間で兵庫県の引上げ額が最も大きかったのは2025年度(令和7年度)の64円、最も小さかったのは2020年度(令和2年度)の1円です。
同じ10年で全国加重平均は823円から1,177円へ354円上がっており、兵庫県の上がり幅はそれより1円小さくなっています。兵庫県の順位は2016年度(平成28年度)も令和8年度も高いほうから8番目で変わっていません。
| 年度 | 兵庫県 | 引上げ額 | 全国加重平均 |
|---|---|---|---|
| 2016年度(平成28年度) | 819円 | 823円 | |
| 2017年度(平成29年度) | 844円 | 25円 | 848円 |
| 2018年度(平成30年度) | 871円 | 27円 | 874円 |
| 2019年度(令和元年度) | 899円 | 28円 | 901円 |
| 2020年度(令和2年度) | 900円 | 1円 | 902円 |
| 2021年度(令和3年度) | 928円 | 28円 | 930円 |
| 2022年度(令和4年度) | 960円 | 32円 | 961円 |
| 2023年度(令和5年度) | 1,001円 | 41円 | 1,004円 |
| 2024年度(令和6年度) | 1,052円 | 51円 | 1,055円 |
| 2025年度(令和7年度) | 1,116円 | 64円 | 1,121円 |
| 2026年度(令和8年度) | 1,172円 | 56円 | 1,177円 |
隣の府県との比較
兵庫県に接する京都府、大阪府、鳥取県、岡山県の令和8年度の最低賃金は、京都府が1,180円、大阪府が1,231円、鳥取県が1,090円、岡山県が1,104円です。兵庫県より高いのは京都府、大阪府、低いのは鳥取県、岡山県です。
最低賃金は住んでいる場所ではなく働く事業場のある都道府県で決まるため、兵庫県に住んで鳥取県の事業場に通う人には鳥取県の1,090円が、鳥取県から兵庫県の事業場に通う人には兵庫県の1,172円が適用されます。
兵庫県の最低賃金を下回っていないか確かめる
月給制で兵庫県の事業場に勤める場合は、月給から対象外の手当を除いた額を1か月平均所定労働時間で割り、1,172円と比べます。1日8時間・年間240日(1か月平均160時間)の会社なら、兵庫県の最低賃金に届く月給は187,520円以上で、月給18万円は時給に直すと1,125円なので、兵庫県の1,172円より47円低い額です。
次のツールでは、兵庫県の最低賃金で働いた場合の月収と、自分の時給や月給を時給に直した額を計算できます。兵庫県の時給で働いた給与の計算そのものは時給計算ツールで、兵庫県の事業場の月給を時給に直す計算は月給・時給の換算ツールでも確かめられます。
| 最低賃金(時給) | |
|---|---|
| 月収の目安 | |
| 年収の目安(12か月) | |
| 週の労働時間の目安 |
| 1か月平均所定労働時間 | |
|---|---|
| 時給に直した額 | |
| 最低賃金との差 | |
| 最低賃金に届く月給 |
賞与、残業代、精皆勤手当、通勤手当、家族手当は金額に含めません。計算は目安で、賃金が適法かどうかは勤務先と労働基準監督署の判断によります。
最低賃金のルール(全都道府県共通)
よくある質問
- 兵庫県の最低賃金はいつから1,172円ですか?
- 兵庫県の新しい額は2026年10月1日から適用されます。兵庫県の令和7年度の額は1,116円でした。
- 兵庫県に住んで京都府で働く場合は、どちらの最低賃金ですか?
- 働く事業場がある京都府の額(1,180円)で、兵庫県の1,172円ではありません。
- 派遣で兵庫県の会社に派遣されたときの最低賃金は?
- 派遣先の事業場が兵庫県にあれば、派遣元の会社がほかの都道府県にあっても兵庫県の1,172円が基準です。
計算の前提と出典
最終確認日 2026年10月15日。金額は厚生労働省が公表している地域別最低賃金の額で、月収と年収はその額に時間と日数をかけた目安です。実際に支払われる賃金が最低賃金を満たしているかは、対象になる賃金の範囲や所定労働時間によって変わります。このページは、どなたかの賃金が適法かどうかを判断するものではありません。