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早見表・計算ツール

最低賃金 早見表(令和8年度)

厚生労働省が公表した令和8年度の地域別最低賃金。月収は1日8時間・月21日の目安。

最終確認日 2026年10月15日

令和8年度(2026年度)の地域別最低賃金の全国加重平均は時給1,177円で、令和7年度の1,121円から56円の引上げです(厚生労働省 全国一覧)。最も高いのは東京都の1,280円、最も低いのは宮崎県の1,085円で、その差は195円です。47都道府県すべてで1,000円を上回り、1,100円以上の都道府県は29都道府県です。

お店の時給を直す側の方は、BridgeInvoice の「最低賃金 2026年度:お店の時給の直し方」で、発効日をまたぐ給与の締め日の扱いと、時給表の直し方をまとめています。このページは働く人向けに、自分の時給や月給が最低賃金を下回っていないかの目安と、月収・年収にした額を載せています。

47都道府県の最低賃金(令和8年度)

表は令和8年度の額の高い順です。ボタンで都道府県の順(北海道から沖縄県)に並べ替えられます。発効日は都道府県ごとに違い、最も早いのは2026年10月1日(15都道府県)、最も遅いのは2026年12月2日です。月収は1日8時間・月21日働いた場合の目安で、表の全体はCSV(saitei-chingin-r8.csv)でも確かめられます。都道府県名から、それぞれの月収・年収の目安と推移のページに移れます。

順位都道府県時給引上げ額発効日月収(8時間×21日)
1東京都1,280円54円2026年10月1日215,040円
2神奈川県1,279円54円2026年10月1日214,872円
3大阪府1,231円54円2026年10月1日206,808円
4埼玉県1,196円55円2026年10月1日200,928円
5千葉県1,195円55円2026年10月1日200,760円
5愛知県1,195円55円2026年10月1日200,760円
7京都府1,180円58円2026年11月16日198,240円
8兵庫県1,172円56円2026年10月1日196,896円
9静岡県1,154円57円2026年10月15日193,872円
10三重県1,143円56円2026年10月1日192,024円
11広島県1,141円56円2026年10月11日191,688円
12茨城県1,136円62円2026年10月18日190,848円
12滋賀県1,136円56円2026年10月3日190,848円
14北海道1,131円56円2026年10月1日190,008円
15栃木県1,125円57円2026年10月1日189,000円
16岐阜県1,121円56円2026年10月1日188,328円
17群馬県1,120円57円2026年10月3日188,160円
18富山県1,119円57円2026年10月1日187,992円
19長野県1,117円56円2026年10月2日187,656円
20福岡県1,114円57円2026年10月4日187,152円
21石川県1,113円59円2026年10月3日186,984円
21山梨県1,113円61円2026年11月1日186,984円
23福井県1,112円59円2026年10月4日186,816円
24新潟県1,108円58円2026年10月1日186,144円
25奈良県1,107円56円2026年10月4日185,976円
26岡山県1,104円57円2026年10月2日185,472円
27徳島県1,103円57円2026年11月1日185,304円
28和歌山県1,101円56円2026年10月3日184,968円
28山口県1,101円58円2026年10月8日184,968円
30宮城県1,098円60円2026年10月1日184,464円
31大分県1,096円61円2026年11月1日184,128円
32佐賀県1,095円65円2026年11月15日183,960円
33福島県1,094円61円2026年10月16日183,792円
34愛媛県1,093円60円2026年11月1日183,624円
35山形県1,092円60円2026年10月30日183,456円
35島根県1,092円59円2026年10月10日183,456円
35香川県1,092円56円2026年10月1日183,456円
35熊本県1,092円58円2026年12月1日183,456円
39青森県1,090円61円2026年10月29日183,120円
39岩手県1,090円59円2026年12月1日183,120円
39秋田県1,090円59円2026年10月14日183,120円
39鳥取県1,090円60円2026年10月3日183,120円
39鹿児島県1,090円64円2026年10月25日183,120円
44長崎県1,087円56円2026年11月2日182,616円
45高知県1,086円63円2026年10月29日182,448円
45沖縄県1,086円63円2026年12月2日182,448円
47宮崎県1,085円62円2026年10月24日182,280円

全国加重平均の推移

全国加重平均は、都道府県ごとの最低賃金を、そこで働く人の数で重みづけした平均です。2016年度(平成28年度)の823円から令和8年度の1,177円まで、10年で354円上がりました。引上げ額が最も小さかったのは2020年度(令和2年度)の1円で、新型コロナウイルス感染症の影響があった年です。

都道府県別の10年分の表は最低賃金の推移のページにあります。全国加重平均の1,177円で1日8時間・月21日働くと、月収は197,736円、年収は2,372,832円が目安です。

8009001,0001,1001,200201620182020202220242026━ 全国加重平均 
年度全国加重平均引上げ額
2016年度(平成28年度)823円
2017年度(平成29年度)848円25円
2018年度(平成30年度)874円26円
2019年度(令和元年度)901円27円
2020年度(令和2年度)902円1円
2021年度(令和3年度)930円28円
2022年度(令和4年度)961円31円
2023年度(令和5年度)1,004円43円
2024年度(令和6年度)1,055円51円
2025年度(令和7年度)1,121円66円
2026年度(令和8年度)1,177円56円

自分の時給・月給と比べる

月給制の人は、月給から最低賃金の対象にならない手当を除き、1か月平均所定労働時間で割って時給に直します。1か月平均所定労働時間は、1日の所定労働時間に年間の所定労働日数をかけて12で割った時間です。1日8時間・年間240日なら160時間で、月給18万円なら時給1,125円になります。

日給制の人は、日給を1日の所定労働時間で割って比べます。時給と月給の両方がある場合(基本給は月給、手当は時給など)は、それぞれを時給に直して合計します。ツールでは、働く事業場の都道府県を選ぶと、その都道府県の最低賃金で働いた月収と、自分の給与を時給に直した額を計算できます。

最低賃金(時給)
月収の目安
年収の目安(12か月)
週の労働時間の目安

最低賃金のルール

最低賃金法第4条により、使用者は最低賃金の額以上の賃金を支払わなければならず、最低賃金より低い賃金を定めた労働契約は、その部分が無効になり最低賃金と同じ定めをしたものとみなされます。地域別最低賃金を下回る賃金しか支払わなかった場合は、同法第40条により50万円以下の罰金の対象になります(e-Gov 最低賃金法)。

最低賃金と比べる賃金からは、原則として、臨時に支払われる賃金(結婚手当など)、1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)、時間外労働・休日労働・深夜労働の割増賃金、精皆勤手当、通勤手当、家族手当を除きます(厚生労働省 最低賃金の対象となる賃金)。月給制の場合は、この額を1か月平均所定労働時間で割って時給に直し、日給制の場合は1日の所定労働時間で割って比べます。

派遣労働者には、派遣元の事業場ではなく派遣先の事業場がある都道府県の最低賃金が適用されます(厚生労働省 派遣労働者の最低賃金)。在宅勤務(テレワーク)では、原則として、働く場所にかかわらず労働者が所属する事業場がある都道府県の最低賃金によります(厚生労働省 テレワークQ&A)。精神または身体の障害により著しく労働能力の低い人、試の使用期間中の人、軽易な業務や断続的労働に従事する人などは、使用者が都道府県労働局長の許可を受けた場合に限り、減額の特例が認められます(厚生労働省 最低賃金の適用される労働者の範囲)。

地域別最低賃金とは別に、特定の産業について決められた特定最低賃金(産業別最低賃金)があり、対象の産業で働く人には、地域別最低賃金と特定最低賃金のうち高いほうが適用されます。特定最低賃金は都道府県ごと・産業ごとに額と発効日が違い、18歳未満や65歳以上の人などは対象外です。特定最低賃金を支払わなかった場合の罰則は、最低賃金法ではなく労働基準法(30万円以下の罰金)によります(厚生労働省 最低賃金の種類)。

最低賃金を下回っていると思ったら

給与明細と雇用契約書(労働条件通知書)で、基本給と手当の内訳、所定労働時間を確かめます。時給に直した額が最低賃金を下回っているように見える場合は、まず勤務先に計算の方法を確かめ、それでも解決しないときは、事業場を管轄する労働基準監督署や都道府県労働局の総合労働相談コーナーに相談できます。総合労働相談コーナーへの相談は無料です。

最低賃金に足りない分の賃金は、労働基準法の賃金の請求権として、原則として3年(当分の間の扱い)さかのぼって請求できます(e-Gov 労働基準法)。請求するときは、給与明細やタイムカードの記録を手元に残しておきます。

よくある質問

最低賃金は毎年いつ変わりますか?
一般的には、夏に中央最低賃金審議会が引上げ額の目安を示し、都道府県ごとの審議会の答申を経て、秋以降に都道府県ごとの発効日から新しい額になります。
学生やアルバイトにも適用されますか?
最低賃金は、パート・アルバイト・学生・外国人など雇用形態や国籍にかかわらず、事業場で働くすべての労働者に適用されます。
固定残業代は最低賃金に含めますか?
時間外労働の割増賃金にあたるため、最低賃金と比べる賃金からは除きます。

計算の前提と出典

最終確認日 2026年10月15日。金額は厚生労働省が公表している地域別最低賃金の額で、月収と年収はその額に時間と日数をかけた目安です。実際に支払われる賃金が最低賃金を満たしているかは、対象になる賃金の範囲や所定労働時間によって変わります。このページは、どなたかの賃金が適法かどうかを判断するものではありません。