そろばんノート

時給別の月収・年収

時給1,100円の月収・年収・手取り

時給1,100円で働いたときの月収・年収・手取りを、週の労働時間ごとに計算しました。

この内容は2026年10月24日時点のものです。

最終確認日 2026年10月24日

時給1,100円で週30時間働くと、月収は142,890円、年収は171.4万円です(1か月4.33週)。週20時間なら月95,260円・年114.3万円、週40時間なら月190,520円・年228.6万円です。

週30時間の手取りは、勤務先の社会保険に入ると年1,423,524円、入らないと年1,648,880円ほどです。時給1,100円は、令和8年度の地域別最低賃金を29都道府県で下回ります。

時給1,100円の月収と年収

時給1,100円の月収は、週20時間で95,260円、週30時間で142,890円、週40時間で190,520円です。1日8時間・週5日のフルタイムにあたる週40時間では、年収2,286,240円になります。時給1,100円から50円上がると、週30時間の年収は77,940円増えます。

週の時間1か月の時間月収年収
週20時間86時間ほど95,260円1,143,120円
週30時間129時間ほど142,890円1,714,680円
週40時間173時間ほど190,520円2,286,240円

時給1,100円の手取り

時給1,100円・週20時間(年収1,143,120円)で勤務先の社会保険に入ると、社会保険料が年172,584円かかり、手取りは年965,536円です。社会保険に入らない場合の手取りは年1,134,420円で、差の168,884円が社会保険料などの分です。週40時間(年収2,286,240円)では、社会保険に入ったときの手取りが年1,866,284円、月にならすと155,523円です。

週の時間年収社会保険に入る場合の手取りうち社会保険料入らない場合の手取り所得税・住民税(入らない場合)
週20時間1,143,120円965,536円172,584円1,134,420円8,700円
週30時間1,714,680円1,423,524円250,356円1,648,880円65,800円
週40時間2,286,240円1,866,284円334,956円2,150,640円135,600円

時給1,100円で扶養内・年収の壁の内側で働ける時間

時給1,100円で家族の健康保険の扶養(年収130万円未満)に入ったままでいられるのは、週22.7時間までです。本人の住民税をかけないようにするなら週20.8時間まで、配偶者控除の線(1,360,000円以下)なら週23.7時間までです。

ただし、従業員51人以上の会社で週20時間以上働くと、時給1,100円でも年収にかかわらず勤務先の社会保険の対象になります。時給1,100円で扶養の130万円の線より下にいられる週22.7時間は、週20時間を超えているため、会社の規模によっては先に社会保険の線にかかります。

年収の壁年収の線時給1,100円で働ける時間その時間の年収条件
本人の住民税がかからない1,190,000円以下週20.8時間まで1,188,840円2026年の収入(令和9年度の住民税)、単身・1級地
家族の健康保険の扶養に入れる1,300,000円未満週22.7時間まで1,297,440円年間収入130万円未満(60歳以上などは別の額)
配偶者控除が受けられる1,360,000円以下週23.7時間まで1,354,596円令和8年分の所得税、給与収入だけの場合
配偶者特別控除が満額38万円1,690,000円以下週29.5時間まで1,686,096円令和8年分の所得税
本人の所得税がかからない1,780,000円以下週31.1時間まで1,777,548円令和8年分、社会保険料を払っていればさらに上
配偶者特別控除が少しでも残る2,070,000円以下週36.2時間まで2,069,040円令和8年分の所得税

時給1,100円と最低賃金(令和8年度)

時給1,100円は、令和8年度の地域別最低賃金を29都道府県(北海道、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、福岡県)で下回り、ほかの18道府県では最低賃金以上です。時給1,100円との差は、いちばん高い東京都の1,280円より180円低く、いちばん低い宮崎県の1,085円より15円高い位置です。令和8年度の額の発効日は都道府県ごとに違い、2026年10月24日の時点では14県がまだ令和7年度の額で、今の額でくらべると時給1,100円が下回るのは27都道府県です。

都道府県令和8年度の最低賃金発効日時給1,100円との差
東京都1,280円10月1日−180円
愛知県1,195円10月1日−95円
大阪府1,231円10月1日−131円
福岡県1,114円10月4日−14円
宮崎県1,085円10月24日+15円

時給1,100円の日給

時給1,100円で1日4時間なら日給4,400円、6時間なら6,600円、8時間なら8,800円です。月20日働く場合は、1日6時間で月132,000円、1日8時間で月176,000円になり、4.33週で計算した表とは日数の数え方の分だけ少し違います。

1日の時間日給月20日月20日の年収
4時間4,400円88,000円1,056,000円
6時間6,600円132,000円1,584,000円
8時間8,800円176,000円2,112,000円

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計算の前提

1か月は4.33週(52週÷12か月)として、月収は時給に週の時間と4.33をかけ、円未満を切り捨てています。年収はその12か月分で、賞与、残業や深夜の割増、交通費は入れていません。手取りは、このサイトの年収の壁の早見表と同じ計算で、単身・東京都・40歳未満の人が、勤務先の社会保険に入る場合と入らない場合(家族の扶養に入るか、国民健康保険などに自分で入る前の額)です。

社会保険に入る人

2026年10月1日から、いわゆる106万円の賃金の要件はなくなり、従業員51人以上の会社で週の所定労働時間が20時間以上、2か月を超えて働く見込みで、学生でない人は、年収にかかわらず勤務先の健康保険と厚生年金に入ります。従業員の人数の要件は2027年10月から36人以上に広がります。週20時間の行は、ちょうどこの線の上にあたります。

出典と前提

最終確認日 2026年10月24日。月収・年収は、時給に週の時間と1か月4.33週をかけた目安です。実際の給与は勤務日数、残業、深夜の割増、交通費で変わります。手取りは単身・東京都・40歳未満の目安で、年収の壁は2026年の収入(所得税は令和8年分、住民税は令和9年度)の線です。