時給1,050円の月収・年収・手取り
時給1,050円で働いたときの月収・年収・手取りを、週の労働時間ごとに計算しました。
この内容は2026年10月24日時点のものです。
最終確認日 2026年10月24日
時給1,050円で週30時間働くと、月収は136,395円、年収は163.6万円です(1か月4.33週)。週20時間なら月90,930円・年109.1万円、週40時間なら月181,860円・年218.2万円です。
週30時間の手取りは、勤務先の社会保険に入ると年1,365,888円、入らないと年1,578,740円ほどです。時給1,050円は、令和8年度の地域別最低賃金をすべての都道府県で下回っています。
時給1,050円の月収と年収
時給1,050円の月収は、週20時間で90,930円、週30時間で136,395円、週40時間で181,860円です。1日8時間・週5日のフルタイムにあたる週40時間では、年収2,182,320円になります。時給1,050円から50円上がると、週30時間の年収は77,940円増えます。
| 週の時間 | 1か月の時間 | 月収 | 年収 |
|---|---|---|---|
| 週20時間 | 86時間ほど | 90,930円 | 1,091,160円 |
| 週30時間 | 129時間ほど | 136,395円 | 1,636,740円 |
| 週40時間 | 173時間ほど | 181,860円 | 2,182,320円 |
時給1,050円の手取り
時給1,050円・週20時間(年収1,091,160円)で勤務先の社会保険に入ると、社会保険料が年155,304円かかり、手取りは年935,856円です。社会保険に入らない場合の手取りは年1,091,160円で、差の155,304円が社会保険料などの分です。週40時間(年収2,182,320円)では、社会保険に入ったときの手取りが年1,788,508円、月にならすと149,042円です。
| 週の時間 | 年収 | 社会保険に入る場合の手取り | うち社会保険料 | 入らない場合の手取り | 所得税・住民税(入らない場合) |
|---|---|---|---|---|---|
| 週20時間 | 1,091,160円 | 935,856円 | 155,304円 | 1,091,160円 | 0円 |
| 週30時間 | 1,636,740円 | 1,365,888円 | 236,352円 | 1,578,740円 | 58,000円 |
| 週40時間 | 2,182,320円 | 1,788,508円 | 317,412円 | 2,057,820円 | 124,500円 |
時給1,050円で扶養内・年収の壁の内側で働ける時間
時給1,050円で家族の健康保険の扶養(年収130万円未満)に入ったままでいられるのは、週23.8時間までです。本人の住民税をかけないようにするなら週21.8時間まで、配偶者控除の線(1,360,000円以下)なら週24.9時間までです。
ただし、従業員51人以上の会社で週20時間以上働くと、時給1,050円でも年収にかかわらず勤務先の社会保険の対象になります。時給1,050円で扶養の130万円の線より下にいられる週23.8時間は、週20時間を超えているため、会社の規模によっては先に社会保険の線にかかります。
| 年収の壁 | 年収の線 | 時給1,050円で働ける時間 | その時間の年収 | 条件 |
|---|---|---|---|---|
| 本人の住民税がかからない | 1,190,000円以下 | 週21.8時間まで | 1,189,356円 | 2026年の収入(令和9年度の住民税)、単身・1級地 |
| 家族の健康保険の扶養に入れる | 1,300,000円未満 | 週23.8時間まで | 1,298,472円 | 年間収入130万円未満(60歳以上などは別の額) |
| 配偶者控除が受けられる | 1,360,000円以下 | 週24.9時間まで | 1,358,484円 | 令和8年分の所得税、給与収入だけの場合 |
| 配偶者特別控除が満額38万円 | 1,690,000円以下 | 週30.9時間まで | 1,685,832円 | 令和8年分の所得税 |
| 本人の所得税がかからない | 1,780,000円以下 | 週32.6時間まで | 1,778,580円 | 令和8年分、社会保険料を払っていればさらに上 |
| 配偶者特別控除が少しでも残る | 2,070,000円以下 | 週37.9時間まで | 2,067,744円 | 令和8年分の所得税 |
時給1,050円と最低賃金(令和8年度)
時給1,050円は、令和8年度の地域別最低賃金でいちばん低い宮崎県の1,085円も下回っています。最低賃金より低い時給で働かせることは最低賃金法で認められていないため、一般の働き方で時給1,050円という求人は、どの都道府県でも令和8年度の改定後は最低賃金に届きません。令和8年度の額の発効日は都道府県ごとに違い、2026年10月24日の時点では14県がまだ令和7年度の額で、今の額でくらべると時給1,050円が下回るのは35都道府県です。
時給1,050円の日給
時給1,050円で1日4時間なら日給4,200円、6時間なら6,300円、8時間なら8,400円です。月20日働く場合は、1日6時間で月126,000円、1日8時間で月168,000円になり、4.33週で計算した表とは日数の数え方の分だけ少し違います。
| 1日の時間 | 日給 | 月20日 | 月20日の年収 |
|---|---|---|---|
| 4時間 | 4,200円 | 84,000円 | 1,008,000円 |
| 6時間 | 6,300円 | 126,000円 | 1,512,000円 |
| 8時間 | 8,400円 | 168,000円 | 2,016,000円 |
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出典と前提
最終確認日 2026年10月24日。月収・年収は、時給に週の時間と1か月4.33週をかけた目安です。実際の給与は勤務日数、残業、深夜の割増、交通費で変わります。手取りは単身・東京都・40歳未満の目安で、年収の壁は2026年の収入(所得税は令和8年分、住民税は令和9年度)の線です。