そろばんノート

医療費控除のやり方と対象

眼鏡・コンタクト・ICLの医療費控除

近視や遠視を矯正するための眼鏡やコンタクトレンズは、医療費控除の対象外です。医師の治療のために直接必要な眼鏡や、レーシックなど視力を回復させる手術の費用は対象になります。

この内容は2026年10月28日時点のものです。

最終確認日 2026年10月28日

国税庁 No.1122 のQ&Aは、近視や遠視などのために日常生活の必要から買う眼鏡は、視力を回復させる治療の対価ではないので対象にならないと説明しています。質疑応答事例も、眼の屈折異常を矯正するための眼鏡とコンタクトレンズの購入費用、屈折検査や処方の費用を対象外としています。

費用医療費控除根拠
近視・遠視などを矯正する眼鏡対象外国税庁 No.1122 Q&A
同じ目的のコンタクトレンズ、屈折検査・処方の費用対象外国税庁 質疑応答事例
医師の治療のため直接必要な眼鏡(治療中で、処方箋に病名と症状の記載)対象国税庁 質疑応答事例
手術後の機能回復のため短期間かける眼鏡対象国税庁 No.1122 Q&A
レーシック(視力を回復させるレーザー手術)対象国税庁 No.1122 Q&A
オルソケラトロジー(リテーナーレンズの購入を含む)対象国税庁 質疑応答事例
ICL(眼の中にレンズを入れる手術)国税庁の例は見当たらない公式の例なし(2026年10月28日)

治療に必要な眼鏡の条件

対象になる眼鏡には条件があります。質疑応答事例「医師による治療のため直接必要な眼鏡の購入費用」は、医師による治療を必要とする症状があり、医師による治療が現に行われていることを求め、対象になる目の病気を具体的に挙げています。この場合は病名と治療を必要とする症状が書かれた眼鏡の処方箋が発行され、その写しを申告書に添付するか、提示することになります。

幼児の未発達の視力を向上させるために医師の指示でかける眼鏡も、国税庁のQ&Aで治療のための眼鏡の例に挙げられています。ふだんの見え方を補うための眼鏡は、子どもでも大人でも対象外のままです。

視力を回復させる手術とICL

レーシック手術は、眼の機能そのものを医学的な方法で正常な状態に回復させるものなので、医師の診療・治療の対価として対象になると国税庁は説明しています。角膜を矯正して視力を回復させるオルソケラトロジーも同じ理由で対象で、治療に使うリテーナーレンズの購入費用も含まれます。

眼の中にレンズを入れて視力を矯正するICL(有水晶体眼内レンズ)の手術は、2026年10月28日に確かめた範囲では、国税庁のタックスアンサーにも質疑応答事例にも例が見つかりませんでした。眼の機能を回復させる医師の手術という点ではレーシックと共通しますが、公式に示された例ではないため、このページでは対象とも対象外とも書いていません。

明細書の書き方

レーシックやオルソケラトロジーの費用は、明細書の医療費の区分を「診療・治療」にします。治療用の眼鏡は医療用器具の購入なので「その他の医療費」に書き、病名の入った処方箋の写しを領収書と一緒に保管します。e-Taxで申告して写しを添付しない場合も、提示を求められたときに出せるようにしておきます。

視力を回復させる手術は1回の費用が大きいので、その年のほかの医療費と合わせて計算します。たとえば給与の年収500万円で、その年に払った医療費が35万円なら、控除額は250,000円、戻る額の目安は所得税と住民税を合わせて37,762円です(医療費控除の計算ツールと同じ計算、単身・給与のみ・東京都・40歳未満の社会保険料)。

よくある質問

コンタクトレンズの定期検査の費用は対象ですか?
近視などを矯正するためのコンタクトレンズの検査や処方の費用は、国税庁の事例で対象外とされています。目の病気を治すために受けた診察は、診療の対価として対象です。
子どもの眼鏡は対象になりますか?
視力の発達を助けるために医師の指示でかける眼鏡なら、治療のための眼鏡として対象になります。見え方を補うための一般的な眼鏡は、年齢に関係なく対象外です。

出典と前提

最終確認日 2026年10月28日。このページは、国税庁の説明と法令にもとづく一般的な説明で、個別の事情を判断するものではありません。自分の支出が対象になるかどうかは、住所地の税務署(電話相談センター)で確かめられます。