そろばんノート

高額療養費のしくみ

高額療養費の自己負担限度額一覧(令和8年8月〜)

令和8年8月の診療から、高額療養費の月の限度額は区分ごとに上がり、区分ウなら85,800円+(総医療費−286,000円)×1%です。多数回該当の額は据え置かれ、8月から翌年7月までの年間上限が新しくできました。

この金額は2026年10月18日時点のものです。

最終確認日 2026年10月18日

70歳未満(区分ア〜オ)

令和8年8月の診療から、70歳未満の月の限度額は区分ア〜ウで基準額と1%の基準になる総医療費が上がり、区分エは57,600円から61,500円、区分オは35,400円から36,900円になりました。多数回該当の額は据え置かれています。

年間上限は8月1日から翌年7月31日までの世帯の自己負担にかかる新しい上限で、令和8年7月までの診療にはありません。※の区分エは、標準報酬月額15万円以下(国保は旧ただし書き所得86万円以下)であることが確認できた人は年間上限41万円で、差額は令和9年8月以降に払い戻されます。

区分〜令和8年7月令和8年8月〜多数回該当年間上限
ア252,600円+(総医療費−842,000円)×1%270,300円+(総医療費−901,000円)×1%140,100円168万円
イ167,400円+(総医療費−558,000円)×1%179,100円+(総医療費−597,000円)×1%93,000円111万円
ウ80,100円+(総医療費−267,000円)×1%85,800円+(総医療費−286,000円)×1%44,400円53万円
エ57,600円61,500円44,400円53万円(※)
オ35,400円36,900円24,600円29万円

70歳以上(現役並み・一般・低所得)

70歳以上は、外来だけの月に使う個人ごとの上限(外来特例)と、入院を含む世帯ごとの上限の2段階です。表の「/」の左が外来(個人)、右が世帯の上限で、現役並みの区分には外来特例がありません。

※の一般は、標準報酬月額15万円以下や国保・後期の課税所得28万円未満が確認できた人は年間上限41万円です。後期高齢者医療では、窓口1割の一般1の年間上限が41万円と案内されています(千葉県後期高齢者医療広域連合)。75歳以上の窓口負担の割合は後期高齢者の保険料のページでも触れています。

区分〜令和8年7月(外来 / 世帯)令和8年8月〜(外来 / 世帯)多数回該当年間上限
現役並みIIIなし / 252,600円+(総医療費−842,000円)×1%なし / 270,300円+(総医療費−901,000円)×1%140,100円168万円
現役並みIIなし / 167,400円+(総医療費−558,000円)×1%なし / 179,100円+(総医療費−597,000円)×1%93,000円111万円
現役並みIなし / 80,100円+(総医療費−267,000円)×1%なし / 85,800円+(総医療費−286,000円)×1%44,400円53万円
一般18,000円(年144,000円) / 57,600円22,000円(年216,000円) / 61,500円44,400円53万円(※)
低所得II8,000円 / 24,600円11,000円(年96,000円) / 25,700円24,600円29万円
低所得I8,000円 / 15,000円8,000円 / 15,700円なし18万円

外来特例の年間上限

70歳以上の一般と低所得IIの外来特例には、8月から翌年7月までの外来の自己負担の合計にかかる年間の上限もあります。一般は令和8年7月までの144,000円から216,000円になり、低所得IIには96,000円の上限が新しく設けられました。低所得Iには外来の年間上限がなく、月の外来の上限は8,000円のままです。

令和9年8月からの予定(70歳未満)

厚生労働省は、令和9年8月の診療から所得区分を細かく分ける予定を示しています。区分ア〜ウがそれぞれ3つに、区分エが3つに分かれ、年収約200万円までの区分は多数回該当が34,500円に下がる予定です。下の表は厚生労働省の資料の数字をそのまま並べたもので、実施前に変わることがあります。

年収の目安標準報酬月額月の限度額(予定)多数回該当年間上限
約1,650万円〜127万円以上342,000円+(総医療費−1,140,000円)×1%140,100円168万円
約1,410万〜約1,650万円103万〜121万円303,000円+(総医療費−1,010,000円)×1%140,100円168万円
約1,160万〜約1,410万円83万〜98万円270,300円+(総医療費−901,000円)×1%140,100円168万円
約1,040万〜約1,160万円71万〜79万円209,400円+(総医療費−698,000円)×1%93,000円111万円
約950万〜約1,040万円62万〜68万円194,400円+(総医療費−648,000円)×1%93,000円111万円
約770万〜約950万円53万〜59万円179,100円+(総医療費−597,000円)×1%93,000円111万円
約650万〜約770万円44万〜50万円110,400円+(総医療費−368,000円)×1%44,400円53万円
約510万〜約650万円36万〜41万円98,100円+(総医療費−327,000円)×1%44,400円53万円
約370万〜約510万円28万〜34万円85,800円+(総医療費−286,000円)×1%44,400円53万円
約260万〜約370万円20万〜26万円69,600円44,400円53万円
約200万〜約260万円16万〜19万円65,400円44,400円53万円
〜約200万円15万円以下61,500円34,500円41万円
住民税非課税ー36,900円24,600円29万円

よくある質問

自分がどの区分か、どこで確かめられますか?
会社員は給与明細の健康保険料か、会社から届く標準報酬月額の決定通知で確かめます。国民健康保険は前年の所得で世帯の区分が決まり、限度額適用認定証を申請すると区分が書かれて届きます。
「引き上げ」でいちばん変わったのはどこですか?
月の限度額は全区分で上がり、区分ウなら総医療費100万円の月の限度額が87,430円から92,940円になりました。一方で、多数回該当の額は据え置かれ、1年の自己負担に上限がつく年間上限が新しくできたので、長く治療を続ける人の負担は増えにくい形になっています。
令和9年8月の予定の額で計算してもいいですか?
予定の額は、実施までに見直される可能性がある資料上の数字です。いま払っている医療費は、診療月に合った令和8年8月〜令和9年7月の表か、令和8年7月までの表で計算します。

出典と計算の前提

最終確認日 2026年10月18日。金額は、このページに書いた決まりで計算した目安です。合算できるか、いくら支給されるかは加入している保険者(協会けんぽ・健康保険組合・市区町村の国民健康保険・後期高齢者医療広域連合など)が決めます。このページは一般的な情報で、個別の支給や医療費控除の判断は、加入している保険者と税務署で確かめてください。