そろばんノート

高額療養費のしくみ

高額療養費の申請方法

マイナ保険証をオンライン資格確認のある医療機関で使えば、限度額適用認定証なしで窓口の支払いが限度額までになります。それ以外のときは事前に認定証を申請し、払いすぎた分は診療月の翌月1日から2年以内に支給申請書を出します。

この金額は2026年10月18日時点のものです。

最終確認日 2026年10月18日

窓口で限度額までにする2つの方法

協会けんぽは、マイナ保険証(健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)を、オンライン資格確認を導入している医療機関で使えば、限度額適用認定証の申請は不要としています。窓口で限度額の情報が医療機関に伝わり、支払いが最初から限度額までになります。

オンライン資格確認を導入していない医療機関にかかる場合や、マイナンバーの登録をしていない場合は、医療費を払う前に限度額適用認定証を申請します。住民税非課税の人は、マイナ保険証を使う場合も限度額適用・標準負担額減額認定証を申請します(入院中の食事代が減額されるため)。

方法やること窓口の支払い認定証の申請
マイナ保険証オンライン資格確認のある医療機関で使い、限度額情報の提供に同意する窓口で限度額まで不要
限度額適用認定証受診の前に、加入している保険者へ申請して交付を受け、窓口に出す窓口で限度額までマイナ保険証を使わないとき、資格確認書で受診するとき
高額療養費支給申請書受診のあとに保険者へ出すあとから振り込み限度額を超えて払った分、世帯合算の分

申請先と申請書

申請先は加入している保険者で、協会けんぽは都道府県支部、健康保険組合は組合、国民健康保険は市区町村、後期高齢者医療は広域連合(窓口は市区町村)です。あとから払い戻しを受ける場合は高額療養費支給申請書を出し、令和8年8月からの年間上限の分は令和9年8月から申請が始まります。

健康保険組合によっては、組合が独自に定めた額を超えた分を付加給付として支給する場合があり、その仕組みと額は組合によって違います。協会けんぽには、支給見込額の8割を無利子で借りられる高額医療費貸付制度もあります。

2年の時効と支給までの期間

高額療養費を受ける権利は、使えるときから2年で時効になります(健康保険法193条)。協会けんぽの申請書では、申請できるのは診療月の翌月1日から2年以内と案内されていて、令和8年8月の診療分なら令和8年9月1日から2年です。

協会けんぽは、医療機関の診療報酬明細書を確認するため、支給まで診療月から3か月以上かかるとしています。申請から1か月ほどで連絡がないのは珍しいことではないので、急ぎのお金が必要なときは貸付制度を相談します。

後期高齢者医療と領収書の保管

後期高齢者医療では、千葉県後期高齢者医療広域連合が、支給申請をすると4〜5か月後に払い戻すと案内しています。協会けんぽより長くかかることもあるので、入院が続く月は窓口の支払いを限度額までにする方法を先に整えておくと、手元のお金の出入りが小さくなります。

領収書は月ごと・医療機関ごとに分けて保管しておくと、申請書を書くときや、確定申告で医療費控除の明細書を作るときに役立ちます。

よくある質問

マイナ保険証で同意するのはどんな画面ですか?
医療機関の顔認証付きカードリーダーで本人確認をしたあと、限度額情報などの提供に同意するかを選ぶ画面が出ます。同意すると、医療機関は窓口で限度額の区分を確かめられます。
資格確認書で受診するときは?
資格確認書には限度額の区分が載っていないため、窓口の支払いを限度額までにしたいときは、限度額適用認定証を申請して一緒に出します。70〜74歳の人で資格確認書の受診に認定証が要るのは現役並みIIとIの区分で、協会けんぽは区分ごとの要否を表で案内しています。
前の会社の健康保険の分はどこに申請しますか?
高額療養費は、診療を受けた月に入っていた保険者に申請します。退職や転職で保険者が変わった場合は、診療月ごとに当時の保険者へ申請します。

出典と計算の前提

最終確認日 2026年10月18日。金額は、このページに書いた決まりで計算した目安です。合算できるか、いくら支給されるかは加入している保険者(協会けんぽ・健康保険組合・市区町村の国民健康保険・後期高齢者医療広域連合など)が決めます。このページは一般的な情報で、個別の支給や医療費控除の判断は、加入している保険者と税務署で確かめてください。