そろばんノート

高額療養費のしくみ

高額介護合算療養費

高額介護合算療養費は、8月から翌年7月の1年に払った医療と介護の自己負担を世帯で合わせ、区分ごとの基準額を超えた分が戻る制度です。超えた額が500円以下のときと、医療か介護のどちらかが0円のときは支給されません。

この金額は2026年10月18日時点のものです。

最終確認日 2026年10月18日

医療と介護の自己負担を1年で合算

高額介護合算療養費は、毎年8月から翌年7月までの1年間に、同じ医療保険に入っている世帯の医療保険と介護保険の自己負担を合計し、区分ごとの基準額を超えた分が支給される制度です。月ごとの高額療養費と高額介護(予防)サービス費で戻った分は、合計から除きます。

医療と介護のどちらかの自己負担が0円なら支給されず、基準額を超えた額が501円以上の場合に限られます(500円以下は支給なし)。70歳未満の人の医療の自己負担は、医療機関別・医科歯科別・入院通院別に21,000円以上のものだけが対象で、食事代や差額ベッド代は含みません。

区分別の基準額

協会けんぽの基準額です。70歳以上の一般の世帯で、1年の医療の自己負担が30万円、介護の自己負担が35万円なら、合計65万円が基準額56万円を超える90,000円が支給されます。70歳未満の区分ウなら、医療40万円と介護30万円の合計70万円から67万円を引いた30,000円です。

令和8年8月の高額療養費の見直しは月の限度額と年間上限、外来特例が対象で、協会けんぽの高額介護合算の基準額の表は2026年10月18日の確認時点で従来の額のままです。

70歳未満の区分基準額(年額)
ア212万円
イ141万円
ウ67万円
エ60万円
オ34万円
70歳以上の区分基準額(年額)
現役並みIII212万円
現役並みII141万円
現役並みI67万円
一般56万円
低所得II31万円
低所得I19万円

計算例

下の表は、1年の医療と介護の自己負担を合わせた例です。3行目の区分ウの世帯は、合計が基準額を500円だけ超えるので、超えた額が501円に届かず支給はありません。医療の自己負担は月ごとの高額療養費が戻ったあとの額、介護の自己負担は高額介護(予防)サービス費が戻ったあとの額で数えます。

世帯医療(1年)介護(1年)合計基準額支給額
70歳以上 一般300,000円350,000円650,000円56万円90,000円
70歳未満 区分ウ400,000円300,000円700,000円67万円30,000円
70歳未満 区分ウ370,000円300,500円670,500円67万円0円(超えた額が500円)

申請の流れ

協会けんぽに入っている世帯は、まず市区町村の介護保険の窓口で自己負担額証明書を受け取り、高額介護合算療養費支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書に添えて協会けんぽの支部に出します。国民健康保険や後期高齢者医療に入っている世帯は、市区町村から案内が届くことが多く、市区町村の窓口に申請します。

基準になる世帯は、7月31日時点で同じ医療保険に入っている人です。途中で保険が変わった人は、前の保険者からも自己負担額証明書を取り寄せて合算します。食事代や差額ベッド代は医療の自己負担に入らないので、病院の領収書からは保険診療の一部負担金だけを拾って合計します。

よくある質問

介護サービスを使い始めたばかりでも対象になりますか?
8月から翌年7月までの1年の合計で判定するので、使い始めた月からの分が合算されます。医療と介護の両方に自己負担がある年が対象です。
年間上限ができたので、高額介護合算はなくなりますか?
高額療養費の年間上限は医療の自己負担だけの上限で、介護の自己負担と合わせる高額介護合算療養費は別の制度として続いています。
夫婦で入っている保険が違うときは?
合算できるのは同じ医療保険に入っている世帯の分です。夫が会社の健康保険、妻が後期高齢者医療のように保険が違う場合は、それぞれの保険の中で計算します。

出典と計算の前提

最終確認日 2026年10月18日。金額は、このページに書いた決まりで計算した目安です。合算できるか、いくら支給されるかは加入している保険者(協会けんぽ・健康保険組合・市区町村の国民健康保険・後期高齢者医療広域連合など)が決めます。このページは一般的な情報で、個別の支給や医療費控除の判断は、加入している保険者と税務署で確かめてください。